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>「職場の行事の通信を320円で28年の職歴がパーに
>なって、退職金も出ない懲戒免職」となりました。
>この事件は裁判によって救済されましたが「公務員の常
>識(=解雇)」が「裁判(=世間の基準)」によって救
>済されたという事でしょう。
http://asyura2.com/07/idletalk24/msg/660.html
ようするに処分が厳しいか妥当かで争った事例であり、処分そのものの適否ではないのだな。
通常(社会)上の盗用ではなく、法により具体的に指定されている事項について、それを冒したのだから処分するのは妥当だよね。
内部から設立基本法を冒す輩が出たという意味でも、必ずしも罪が重すぎるとは言えないだろう。内部で犯行したものに甘ければ外部犯行に対処できないからね。
一年以下の懲役になるかも知れない犯行では、一概に重過ぎるとは言えないだろう。
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処分に至る経過
長く日本橋局に勤務していた2名の仲間が勤続30年を迎え、祝賀会を開催することとなりチラシを作成。Tさんは、そのチラシを集営課の計画担当に置いてあった通信事務封筒を使用し、他局に転勤している4名に送付した。しかし1名がすでに退職していたため、日本橋局に返送され4月26日に事実が発覚。東京監査室で聴取を受けた後(その時、監察官から停職一ヵ月位ではないかと言われる)、4月28日に免職辞令が発令された(郵便法83条2項、郵便料金免脱罪一年以下の懲役又は5万円以下の罪金)。
http://densobin.ubin-net.jp/dsbnow05/05now_09.htm#1006nhbs
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