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まあ、気は乗らないが一応、反論しておきましょう。
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投稿者 考察者K 日時 2007 年 7 月 22 日 19:49:12: JjkI8nWTpj0po

(回答先: K坊談話のばからしさ>処分されて当たり前。 罰の軽重だけの問題。 投稿者 Kotetu 日時 2007 年 7 月 21 日 22:54:37)

間違って読んでしまったので「一応、反論」しておきましょう。

まず、呆れてしまうのは「Kの主張主旨の捻じ曲げ」です。
今回の「実例提示」は最大多数の最大幸福さんの【余程のことがない限り、解雇されない】に対応するもので、この事例の【罰の軽重だけ】を問うているわけではないのに、【K坊談話のばからしさ>処分されて当たり前。 罰の軽重だけの問題。】という表題が、議論が成立しない事を物語っている。

確かに「罰の軽重」と云う問題はあるが、それは、今回の議論の本質ではなく、「このような事実があったが、これは「民間企業」との対比において「甘すぎるのか?」が問われなければならないのである。

>【通常(社会)上の盗用ではなく、法により具体的に指定されている事項について、それを冒したのだから処分するのは妥当だよね。】

ここは、若干だが、見直すべき点がある「通常上の盗用」ではないと理解している点である。まあ、多少は「文章を理解しようとして読んではいる」らしい。

また、主張そのものは「間違ってはいない」
規定に明記があるのなら「犯したら処分するのが妥当」というのはある意味正論である。


>【内部から設立基本法を冒す輩が出たという意味でも、必ずしも罪が重すぎるとは言えないだろう。内部で犯行したものに甘ければ外部犯行に対処できないからね。】
から
>【一年以下の懲役になるかも知れない犯行では、一概に重過ぎるとは言えないだろう。】
となるわけだが、一つの見識としては「成立する」考え方である。
でも、この見識だけで「全てが解決するのなら、裁判制度は必要ない」という事にもなる。
上記の見識には「検察側」からの視点のみしか示されていない。

これはkotetu氏のKに対するレスに共通する傾向であるが、ともかく、論点の固定と一方からの視点しか示さないで「結論を決め付けている」という部分になっている。

一つの例を上げておこう
1年づつの感覚で「食堂を勤めていた人がいて、前とその前の食堂では、あまり物の食材は家庭に持って帰って良い事になっていたので、今度の食堂でも同じ事をしたら、規則で禁止されていて、破った時は罰金50万円であった事を知らずに、あまり物を持って帰ってしまったら、罰金は妥当か?」
を考察していただきたい。

一概には言えないが「職員の記念行事は、職場のイベント」である。
これが私的通信であり、違法と知っていて「ばれたら懲戒免職覚悟」で実行したのなら、罰の重さではなく「規則に書いてある」から処分でも良いのだろう。

しかし、「懲戒免職に値する罪」と認識していたら、普通は「切手を貼る」だろう。
多分であるが、今回の処分された職員は「規定の重大さを認識していなかった」のだろうと愚考する。更には「上司の規定周知義務が十分だったか?」も問う必要がある。

仮に「職場のイベントの通信は、無料郵便でも出しても良い」との判断が行われたとして、その場合は「結果的に罪を犯して、罰を与えるとしても、その罰は社会通念上妥当か?」は考察される必要がある。

Kが判断するなら「初犯」なら、もう一度「これは、罰則に値する行為だ!!」と厳重注意を行うくらいが妥当だと思う。いきなりの懲戒解雇は「重すぎる」だろう。
懲戒解雇が妥当とすると「再犯」か「規定の周知の徹底」が立証され、本人が「確信犯」で実行した場合だろうと思う。

まあ、こんな所です。

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