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(回答先: まあ、気は乗らないが一応、反論しておきましょう。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 7 月 22 日 19:49:12)
>>【内部から設立基本法を冒す輩が出たという意味でも、必ずしも罪が重すぎるとは言えないだろう。内部で犯行したものに甘ければ外部犯行に対処できないからね。】
>から
>>【一年以下の懲役になるかも知れない犯行では、一概に重過ぎるとは言えないだろう。】
>となるわけだが、一つの見識としては「成立する」考え方である。
>でも、この見識だけで「全てが解決するのなら、裁判制度は必要ない」という事にもなる。
>上記の見識には「検察側」からの視点のみしか示されていない。
バカだねぇ。裁判になったというのはレアケースで、その背後には日常的に脱法行為があるってことだろう。
ただ一つ、量刑が重いケースだけ裁判になったのだよ。
同様の行為が日常茶飯事であることを物語っている。
>しかし、「懲戒免職に値する罪」と認識していたら、普通は
>「切手を貼る」だろう。
>多分であるが、今回の処分された職員は「規定の重大さを認
>識していなかった」のだろうと愚考する。更には「上司の規
>定周知義務が十分だったか?」も問う必要がある。
休職停職程度の罪では、防止できない程度で「規程の重大さを認識していなかった」職員が山ほどいるのだろう。
「上司の規程周知」は義務ではないわな。なぜなら。「法に書いてある」からね。
>Kが判断するなら「初犯」なら、もう一度「これは、罰則に
>値する行為だ!!」と厳重注意を行うくらいが妥当だと思う。
>いきなりの懲戒解雇は「重すぎる」だろう。
>懲戒解雇が妥当とすると「再犯」か「規定の周知の徹底」が
>立証され、本人が「確信犯」で実行した場合だろうと思う。
バカだねぇ。初犯だから許してぇ・・・というのは、原告つなり実行者の側だよ。
また、「規程の周知の徹底」義務は、常識程度のことに及ばない。泥棒したのに、泥棒がいけないという職場教育はなかったと言うことがおかしいのだよな。