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(回答先: 公務員には労働基準法は適用されないのでしょうか? 投稿者 heart 日時 2007 年 1 月 31 日 00:00:16)
皆さん、ありがとうございます。大変勉強になります。
ただ今頭の中を整理しています。
自分なりに整理ができたら後日また投稿します。
ところで、また質問で恐縮なのですが、
http://suyap.exblog.jp/4624832(ブログ:「ミクロネシアの小さな島・ヤップより」)
に、下記のような記述があります。
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わたしが中学・高校のとき、まだ日教組、高教祖はストをやるほど強かった。先生たちがストライキに入ると、当然、授業は「自習」となる。あれからウン十年経って、今もわたしの心の底に印象深く残るのは、そういった組合活動にも熱心だった先生たちの姿だ。教師としての仕事を大事に考える先生は、社会の不正や問題にも敏感で、組合活動と同じような情熱で生徒と体当たりの熱心な授業をしてくれていたと思う。教育現場から、(官製免許更新を意識して)自分の意見、主義主張を言える教師がいなくなったら、それこそ教育の崩壊を招く。
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皆さんの投稿によると公務員には争議権は認められていないと読めるのですが、
教師たちには(法律上の)ストライキ権、争議権はあるのでしょうか?
教師も公務員だと思うのですが、どうなのでしょうか。
日の君問題がストという形で処理されないのもここらへんが関係しているのかなと思ったりする次第です。
(皆さんのレスを見て初めて、日の君問題は労働問題としても捉えられると思いました)