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(回答先: (公立の)教師たちには(法律上の)争議権はないという理解でよいのでしょうか? 投稿者 heart 日時 2007 年 2 月 02 日 00:51:35)
国家公務員法、地方公務員法の規程する「争議」というのは、労働組合法等では認められている(=合法)のストライキ(同盟罷業)、サボタージュ(同盟怠業)等の行動を指すらしいですね。(地方公務員法37条、国家公務員法98条)
ストライキ(同盟罷業)、サボタージュ(同盟怠業)等と<等>としたのは、法令の文言がそうなっているでして、スト・サボ以外はホリゾントラインだということですね。
ま、一般論として公務員(国立、府県市町村立学校の先生等)はスト・サボは出来ないということです。
これが、<君が代日の丸不起立>問題に対する当局の主張になりましょう。当板では考察者K『ト』君の論理ですね。
で、国法、地法とも、その前に<法令を守れ>、<上司の命令を守れ>という条があります。(国法98条、地法32条)
さらにその前の条には、<国民への奉仕、全体(府県民)への奉仕>とか<公共の利益の擁護>という条項があります。(国法96条、地法30条)
つまり、当局が<憲法違反の命令>や<国民(府県民)の利益に反する命令>をした場合に、公務員は、どちらの条の規程を優先するのか?という問題が発生するのです。
それが、<君が代日の丸不起立>問題での不起立の先生方の論理ですね。
弁護士に言わせると法律なんて矛盾の集大成なんだそうで、この問題は<忠ならんと欲すれば考ならず、考ならんと欲すれば忠ならず (平家物語)>ということですね。
この視点は、先の極東裁判の一部のBC級戦犯の問題にも通じます。裁く側は<不合理な命令には反抗する義務がある>という論理で命令された実行犯を裁いたのですね。
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<地方公務員法>
第六節 服務
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html#1000000000003000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
<国家公務員法>
第七節 服務
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
○2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
○2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。