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(回答先: (公立の)教師たちには(法律上の)争議権はないという理解でよいのでしょうか? 投稿者 heart 日時 2007 年 2 月 02 日 00:51:35)
むかし総評があったころ、学校の先生がストライキをやってましたが、あれはスト権奪還のためにやっていた違法行為です。
以下の地方公務員法第六十一条第四号により逮捕された事例があります(有罪も確定)。
地方公務員法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
第六十一条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・・中略
四 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者