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(回答先: 「団体行動権」とは「ストライキなどをする権利」という意味で使用しました 投稿者 kerogaso 日時 2007 年 2 月 02 日 15:35:56)
その御仁は兵庫県高教組の前書記長で現在副委員長をしている○○さんです。彼が青年部長時代に文部省が新採用教員の初任者研修制度を開始いたしました。もちろん当局「言いなり教員」を育成するためです。この制度の導入に反対である○○さんは、県教委に初任者研修の中止を申し入れますが、当然ながら受け入れられません。
そこで教委に順法ならば阻止行動に出てもよいかと迫ります。教委は順法なら構いませんと回答。
○○さんはどうしたかと言いますと…。
淡路島の「青年の家」とかという宿泊施設を使って初任者研修が行われるので、フェリーで事前に淡路島の岩屋港に自動車で渡り、集会開催時刻に間に合う時間に出発するバスの前に動員者の自動車で車列をつくり、バスの前を法定スピード内でゆっくりと走ったのです。通常はスピード違反状態で運行されているのですから、法定スピード内ならバスは大幅に遅れます。
結果はどうなったかと言いますと…。
初任者研修の参加者はほとんどが研修会開始の時刻には間に合わず、集会を大いに混乱させるという「成果」をあげました。もちろん○○さんには何のおとがめもありません。この方は小生の友人です。