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(回答先: 何時でも仕事を辞められる権利の確立が必要である。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 1 月 24 日 19:56:51)
問題は「ある日突然、会社に行くのが嫌になり、電話もしくは書置きなどで退社するとの意思表示をして辞めてしまったら」
あとにあるのは「会社からの損害賠償請求か?一般的な退職金の支給か?」という事である。
ここが、法によって「損害賠償は不当で、何ら不利益もなく、退職金も問題なく貰える」と法整備がされているなら、今回のKの主張は意味はないということになる。
そこが、法整備されていないのなら、是非は兎も角として、一定の意味があると言うことだろう。