★阿修羅♪ > 雑談専用22 > 146.html
 ★阿修羅♪
Re: 自分の「無知」を棚に上げて、開き直りですか?
http://www.asyura2.com/07/idletalk22/msg/146.html
投稿者 AAA+ 日時 2007 年 1 月 26 日 00:14:30: HRvoVvuTAqkVc
 

(回答先: 民法上では2週間前に申し出る事になっているのは知ってますが・・・ 投稿者 考察者K 日時 2007 年 1 月 25 日 19:06:03)

>知らないKが「知らないから、教えて」と書いても良いと思いますよ。

ひらきなおりですか?
その態度が、人に物事を「教えて」もらう態度ですか?
Kさんは、私の<自分で調べなさい>のあとに、何か調べたのですか?

>民法上では2週間前に申し出る事になっているはずですが
>問題は判例という事です。最高裁判例になれば、ほとんど法律と同じです

これはその後調べたのですか?それとも前から「知って」いたのですか?
「民法」の何条にそれがあるのですか?
今になって「これは知ってる」などというのは、質問する態度として、最低です。
さらに、何かで調べたのなら、「なっているはずですが」などというのではなく、「民法」の「何条」には、どう書いてあったのか、正確に「引用」し、そのどの部分が「理解できない」のか、きちんと整理してしつもんすべきです。

>例えば、イベントブースの責任的な立場の人
>仮にコンビニの店長が

このような具体的な「例」について知りたいのなら、最初の質問のときに出すべきです。
さらに、「イベントブースの責任的な立場の人」と「コンビニの店長」のどちらの「例」
について聞きたいのか、さらにさらに、「就業規則」について触れていますが、「労働基準法」は労働条件の最低限の基準について定めたものであり、「就業規則」は「その会社」や「事業所」の「労使の力関係」によって決まるものです。であるからして、「労働基準法」に「抵触」
しない限りにおいて有効です。
つまり、Kさんが聞きたい「イベント」会社や「コンビニ」の「就業規則」が解らなければ答えようがないのです。
仮に、「弁護士事務所」にでも行ったら、聞きたいことの答えどころか、置かれている状態について、かなりの質問を受けるでしょう。
「判例」について知りたいのなら、その「判例」が出された「件」の「争点」と同じくらいの「事象」を見なければならないでしょう。

つまり、Kさんの「思いつき」しつもんは、「弁護士」でも答えられない、いや、「弁護士」であればなお更答えられないでしょう。
さらに、Kさんは「質問者」としても落第です。「何を知りたいのか」「どこまで理解しているのか」「知らないところは、なにで、どこまで調べたのか」「そのどこが理解できないのか」
それらをきちんと整理して質問すべきです。

 次へ  前へ


  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ      HOME > 雑談専用22掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。