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(回答先: むち打ち刑は違憲だが死刑は合憲という矛盾 誰かこの矛盾に反論できる者はいるか 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 12 月 21 日 22:24:41)
> たとえ話だが、このような場合、みなさんはどう思われるだろうか。
> Aという人がBという人にむち打ちを行い、Bはみみず腫れを負う傷を受けた。この場合、AにはBに対する傷害罪が成立するだろう。傷害罪の量刑は最も重い場合で懲役10年、この場合は、はるかに軽い量刑となるだろう。罰金だけで済むかも知れない。一方、AがBを殺した場合、殺人罪で最も重い量刑の場合は死刑となる。
> 刑法では、むち打ちは残酷な刑罰だから禁止するが、人を殺すのは残酷な刑罰ではなく禁止する必要はないという。刑罰では残酷だからと禁止されているむち打ちの犯罪の量刑が軽く、刑罰では残酷でないと容認されている殺人の犯罪の量刑がはるかに重い。ここには大きな矛盾が存在する。無論、刑法が応報主義をとっていないので人を殺した者は死刑が当然という主張は成り立たない。誰かこの矛盾を、矛盾なく説明できる者はいるだろうか。いるなら反論してほしい。
刑法では罪刑均衡ということが言われている(※1)。重い罪に対しては重い刑罰が科され、軽い罪に対しては軽い刑が科されるべきであろう。罪の重さ以上の刑を科することは罪刑均衡に反する。
「みみず腫れを負う傷」という身体的損害およびその精神的苦痛と、殺されて生命を奪われることの損害とを比べれば、殺人の罪のほうが重い。
傷害の罪に対しては死刑は重過ぎる。殺人の罪に対しては死刑であっても重過ぎることはない。
「残虐な刑罰」の禁止は、刑の執行の方法に関するものである。罪刑均衡の観点から死刑が相当であるなら、その執行方法は残虐でない方法によらなければならない、ということになる。残酷な刑(鞭打ち刑)のほうが死刑よりも量刑が重いということではない。
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とはいえ、たけ(tk)は死刑廃止論者である。その理由は、
(1)犯罪抑止力がないこと(※2)
(2)絶望による自殺願望を有した殺人者に対しては、犯罪誘発効果さえあるだろう(※3)
(3)国家による死刑による問題解決は、国民による殺人による問題解決の模範となってしまう可能性がある。「残虐な刑罰」の禁止も、国家による残虐な方法による問題解決が、国民による残虐な方法による問題解決を誘発するのをおそれた結果だと思う。
(4)冤罪を明らかにするチャンスを奪う。
といった理由です。
※1:「罪刑均衡」
http://www.secu354.co.jp/intv/intv04081001.htm
「社会正義の満足」とは何でしょうか。
土本 犯した犯罪の重さに比例した処罰の重さです。「罪刑均衡の原則」といいます。誰もが憎む凶悪な犯罪に対して刑罰があまりにも軽すぎれば、被害者の痛みは癒されないし、社会的にも正義感が満足されません。
※2:犯罪抑止力がない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/死刑
廃止後に劇的に犯罪が増加・凶悪化した典型的ケースはこれまでにはない。
※3:自殺願望がある犯罪者の場合
http://ja.wikipedia.org/wiki/死刑
附属池田小事件を引き起こし死刑が執行された犯人のように動機が「死にたいから、死刑になるために事件を引き起こした」といった者のように、死にたいがために殺人を犯したものについては、そもそも威嚇効果は無く、死刑制度を拡大自殺に使われているとの指摘もある。