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(回答先: 米軍公文書での慰安婦UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION APO689 投稿者 謝寅 日時 2007 年 3 月 04 日 21:01:45)
2.日本の公文章から見る、軍の関与
軍慰安所従業婦等募集に関する件
1992年1月11日、朝日新聞が「強制連行に軍が関与していた証拠」として報道した公文章
以下は分かり易く現代語訳
件名 『軍の慰安所従業婦等募集について』
副官より、中国北部方面軍、及び、中国中部派遣軍 参謀長宛の通牒案
日中戦争における慰安所設置の為、募集業者が慰安婦を募集する際、“日本軍の名義・権威を利用し、その結果日本軍の威信を傷つけ、庶民の誤解を招く事例”や“従軍記者、慰問者などを通じて、不統制に募集し、社会問題を惹起する事例”や“慰安婦を募集する業者が相応しくない場合、誘拐に類した方法を使い、警察の検挙・取調べを受ける事例”など注意を要する事例が少なくない。
将来、慰安婦の募集に関しては、派遣軍がこれを統制し、慰安婦募集業者の選定を周到・適切に行い、慰安婦募集に際しては、関係地方の憲兵、警察当局と協力すること。
日本軍の威信保持、また社会問題上、遺漏のないよう十分配慮することを依命、通牒する。
1938年3月4日
*しかし、見ての通り、これは軍と警察が協力して、民間の悪徳業者を取り締まれという内容である。
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3.強制的な勧誘や違反行為は、厳しく取り締まっていた日本軍
軍部の許可条件を満たさない慰安所を設置した民間業者や、それを黙認した軍人は、極刑に処されていたという事実。
従軍慰安婦・政府調査の結果 毎日新聞 東京朝刊1993.08.05
<ジャワ島セラマン所在の慰安所関係の事件>(臨時軍法会議付託決定書に基づくもの)
元陸軍少佐・死刑=兵站関係担当将校として上記慰安所開設許可を軍本部に申請したものであるが、慰安所開設の際(1944年2月末頃)、軍本部の上記許可条件を満たしていないことを知っており、女性の全員又は多くが強制なしには売春に応じないであろうことを察知し得たにもかかわらず、監督を怠った事実、及び、慰安所で女性を脅して売春を強制するなどし、また部下の軍人又は民間人がそのような戦争犯罪行為を行うことを知り、又は知り得たのにそれを黙認した。この元陸軍少佐を含め陸軍軍人5人、民間人4人の判決は死刑1、有罪7(刑期7−20年)。
<バタビア臨時軍法会議の記録>(同)
慰安所経営者の民間人・有罪10年=1943年9月から45年9月頃までの間、ジャワ島バタビアにおいて、民間人のために設立された慰安所を経営し、同施設において売春させるための女性を募集し又は募集させ、応募してきた女性が辞めたがった場合には直接あるいは間接的に脅迫し、自由に辞めることができないようにして、売春を強制し、その自由を奪った。
*防衛庁が公表した慰安業務に関する規定の解説
防衛庁が1994年12月5日に公表した「森川部隊特殊慰安業務ニ関スル規定」(森川部隊、1939年11月14日)の中には「慰安婦ニ対シ粗暴ナル行動ヲナスベカラズ」「慰安所ニ要スル経費ノ一切経営者の負担トス」「常ニ慰安所内ヲ清潔ニシ飲食物及酒肴ノ販売ヲ禁ス」とある。
防衛庁が1996年に公表した「後方施設ニ関スル内規」(1945年1月8日石第三五九六部隊)には慰安経営者や従業員にたいして礼儀を重んじることを命令している。「石兵団会報第74号(後方施設ニ就キ)」には雇用主は慰安婦にたいして「毎月稼高ノ百分ノ三」を「貯金」させ慰安婦をやめるときに「本人ニ交付スル」とあり、なおかつ「遊客其他ヨリ稼業婦ニ於テ直接収受シタル金品ハ全テ稼業婦ノ所得トス」「遊興費ノ不支ハ全テ営業主ノ負担トス」「稼業婦廃業シタルトキハ雇主ハ稼業当日迄ノ稼高ヲ清算スベシ」とある。
これではどうみても、慰安婦は強制連行され、強制売春されていた奴隷とはいえない。