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(回答先: Re:君が代不起立はどうなのでしょう? 投稿者 heart 日時 2007 年 1 月 21 日 17:42:13)
heartさんの意見を総合すると「式典妨害は可」
式典不参加は「しない」
勤務時間内の営業妨害も「個人の判断で可」
しかし
式典は必要
授業中の自由には一定の制限が生ずる。
企業指導としての一定の国家指導はあっても良い。(引用スレッド)
基本的には「自分の良心」と言うのが判断基準と云う事になります。
仮に「君が代」を差し替えて別の歌にした場合、多分ですが「君が代」以外の国家は認めないという意見は少数であっても、きっと主張されるでしょう。
そうすると「歌詞の内容に関係なく」式典妨害は許されて良いがheartさんの意見であり、式典等のあらゆる場面で対価報酬を受けている拘束時間に関係なく「自分の自由な意思表現の自由がある」という事になります。
「他国に舐められるのは日本の不利益」という「自分の良心に従って」左翼集団の集会を妨害する自由も当然ながら是認するという意見でよろしいのですね?
もちろん、国家の思惑ではなく、個人の良心に従っての行動というのが絶対条件にはなるとしてです。
式典妨害は「歌の強制(という条例)には関係なし」に許されると云うことですから、仏教徒の人がキリストの教会方式の結婚式において「キリスト教は邪教という個人的良心に基づいて、賛美歌の不起立をするのも妥当」という事ですよね?
もちろん、欠席の自由はあるわけですが【(結婚する人の)の晴れ姿を見たい(また、はなむけの言葉を送りたい)という気持ち】は式典妨害行為とは別であるという事でよろしいのですね?
「興味のない項目の授業の時は寝ていても良いです。私は私の授業を受けろと言う強制はしません」という教師は一種の【職務放棄をしたと見なせるでしょう。】
と云う反面で「式典妨害をする教師の自由を認めない管理職教員」の個別教師への干渉行為は「職務放棄」には当たらず、むしろ推奨される行為という事で良いのですね?
「君が代」の斉唱は「明らかな違法性のある行為」と断定はできないでしょうから、付随する論法は価値があるとは思えません。
既にheartさんは「君が代」という歌の問題でもイデオロギーの問題でもないと主張していますので、みんなで合唱という行為自体に協力しない自由権があるという事ですから
「音楽の授業において、合唱しない自由はある」が「それを、是正しようとしない教師は職務放棄」と主張されているのと同等です。
菜食主義者というのは「人間以外の生物を殺して食べる事」を「自分の良心に従って禁じています。」
ですから、当然ながら、動物の肉の販売には協力しない自由権を行使するのは自由と云う事になりますよね?
で、そのような人は「この職場では雇えないので別の職を探してください」というのは「排除論なので許されない」というのですから、その店は「交通事故のように、菜食主義者を雇ってしまった不幸を背負って倒産するしかない」という事でよろしいのですね?
【単に自分が嫌だからというだけでは理由にはなりませんが、その行動の結果他人に悪影響を与えることが懸念され、それが自分の良心に照らして許せないということであれば、拒否する義務が生まれると思います。】
君が代斉唱に協力する事で「他人に悪影響を与える」のでしたら、そこを論証してください。
式典妨害の実力行使は様々な意味で「悪影響」を生み出すと思います。
また、勤務時間内の自由権の行使(濫用)も様々な弊害を集団社会に生み出すでしょう。
「正しい内心の自由」と「良心」の判断基準とはなんでしょうか?