現在地 HOME > 掲示板 > 戦争65 > 1074.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 断じて“悪法”は「法」ではない――“池田大作保護法” 古川利明 投稿者 外野 日時 2005 年 1 月 14 日 22:59:28)
「報道」政府が定義 個人情報保護法案可決 [東京新聞] 2003.04.26
衆院個人情報保護特別委員会は二十五日、政府が提出した個人情報保護関連法案の採決を行い、与党の賛成多数で可決した。大型連休明けの五月六日にも衆院を通過する見通し。「メディア規制法案」という厳しい批判を浴びて、旧法案を修正して出し直した法案だが、なお批判は強い。わずか四十時間の審議でも、さまざまな問題点、疑問点が浮かび上がった。(原田 悟)
■不都合なら介入の恐れ
政府は民間事業者を対象にした個人情報保護法案を大幅修正したことについて「メディア規制の懸念を払しょくした」と強調するが、旧法案にはなかった「報道の定義」が明文化された。
定義は「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見、見解を述べることを含む)」。戦後の法律で報道が定義されたのは、初めてのことだ。
なぜ、定義が必要になったのか。
細田博之IT担当相は「(法案の適用除外になる)報道の範囲が、恣意(しい)的に判断されることがないよう趣旨を明確にして、判断基準を客観的にするため」と説明した。
野党は逆の考えだ。「閣僚の裁量で、何が報道かを判断する材料になり、恣意的に『表現の自由』に介入する恐れがある」と定義の削除を求めた。
実際、汚職政治家の責任を追及する報道などが「客観的ではない」と判断される可能性は否定できない。
メディアは権力を監視する役割を持ち、両者は緊張関係にあるべきだ。それなのに、権力の側が「報道とは」を決めることは危険だ。
■なお『官』に甘く
国家公務員対象の行政機関保有個人情報保護法案は、旧法案からの修正により、違反した場合の罰則規定が設けられ、民間並みに厳しく規制されたかに見える。しかし、住民基本台帳を利用した防衛庁の自衛官募集問題で、なお「官に甘い」一面が露呈した。
自衛隊法に、自治体が自衛官募集事務の一部を行うとの規定があるとはいえ、防衛庁は、住民基本台帳法が誰にでも閲覧を認めている住所、氏名など四情報を逸脱し、保護者名や続柄など「閲覧外」の情報まで名簿で提供させていた。
これが民間事業者ならば「不適切な取得」とみなされ、「適正な取得」に違反し罰則の対象になる。
ところが、行政機関保有個人情報保護法案には「適正な取得」の条文はない。「官」には違法性を問えないのだ。
野党は法案に「適正な取得」を盛り込むよう追及したが、総務省は「行政機関は、既に国家公務員法で規律されている」と拒否。旧法案の審議で、最後まで罰則規定追加に抵抗した時と同じ理屈を繰り返した。
■法の不備を露呈
個人情報保護法案は政府案、委員会で否決された野党案とも、民間の全分野に規制の網を掛ける「一般(包括)法」の形式。政府は「情報化社会では、すべての分野に最低限の規律が必要だ」と説明し、個別法の整備に否定的な考えを示してきた。
ところが、竹中平蔵金融担当相は十七日の審議で、「審議中の基本法は傘に相当し、それにぶら下がる個別の法体系をどうつくるかは、全省庁にとって重要だ」と述べ、今回の法案の下に、さらに分野ごとに規制する個別法をつくることを検討する考えを表明した。
一般法にしたばかりに、「メディア規制」の問題が起きるし、分野ごとに法律をつくった方が実効性は高い−。こうした理由で、市民団体や日弁連、学識経験者らは個別法を主張してきた。野党も、もともとは個別法に賛成だった。政府が突然、個別法の必要性を認めたのはなぜか。
片山虎之助総務相は電気通信事業を対象にした個別法が必要な理由として「多くの個人情報を収集するので、特別な取り扱いが必要」と答弁した。一般法では対応できない不都合に、政府が遅まきながら気づいたからではないか、という疑問は消えない。