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福岡市の一家4人殺害事件で、強盗殺人罪などに問われた元専門学校生、魏巍被告(25)の公判が30日、福岡地裁で開かれ、川口宰護裁判長は中国の公安当局が作成し、福岡地検が証拠申請した共犯者の元日本語学校生、王亮(22)、元私立大留学生、楊寧(24)両被告の供述調書の大半を証拠として採用することを決定した。
両被告の調書は4月、犯人隠避罪などに問われた魏被告の元交際相手の女(22)=1審で有罪確定=の公判で参考人調書として採用された。犯罪者の身柄引き渡し条約を結んでいない外国が作成した共犯者の調書が証拠採用されるのは初めてで、今後の国際的な犯罪捜査の先例となりそうだ。
地裁は調書9通のうち7通を採用。事件に至るまでの経緯について供述した2通は不採用とした。
日本の刑事訴訟法は、被告側が一方的に不利にならないよう、反対尋問権を保証している。国外逃亡した共犯者や参考人の調書については、被告側が反論できないことから、なかなか採用されなかった。
しかし、地検は犯罪事実の証明に不可欠で、信頼できる内容であれば採用できるとした同法の例外規定に着目。昨年12月、中国側の取り調べに地検の検事らが立ち会い、両被告に黙秘権の説明や調書の読み聞かせを行い、日本の手続きに沿って調書を作成してもらった。
しかし、弁護側は「魏被告と中国側の2被告の供述に食い違いがあり、信用性、任意性に疑問がある」と不同意にした。このため、作成に立ち会った検事が法廷で取り調べの正当性を証言していた。
(2004/11/30/13:49 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041130i406.htm