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恐れいるますが、どなたか法律に詳しい方、教えてください。
以下の記事で、彫師が傷害でひっぱられましたが、どうも釈然としません。
14歳の女の子に入れ墨など言語道断な訳ですが、それでも何故傷害容疑なのでしょうか?
そもそも「未成年者(乃至〇〇歳未満の者)に入れ墨を彫ってはいけない」と法律で明文化されてはいないのでしょうか?
未成年者保護法とか条令のようなものがあれば、そっちに該当するのではないかと思うのですが・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050119-00000753-jij-soci
女子中生に蛇の入れ墨=彫師の男ら、傷害で逮捕−大阪
中学2年の女子生徒に入れ墨を彫ったとして、大阪府警少年課は19日までに、同府箕面市西小路、入れ墨師二宮誠司(34)と池田市石橋、風俗店経営谷口辰也(28)の両容疑者を傷害容疑で逮捕した。いずれも容疑を認めている。
調べによると、二宮容疑者は1995年7月から箕面市内の雑居ビルで入れ墨専門の施術所を開業。うわさを聞き付けた谷口容疑者が昨年2月ごろ、経営する店で働いていた女子生徒=当時(14)=に入れ墨願望があると知り、性的関係を持つ代わりに費用2万円を出してやると持ち掛け、二宮容疑者が生徒の左胸に約10センチ四方の蛇の入れ墨を彫った疑い。
生徒は別の風俗店で働いていた際、府警に補導され、その時の調べから事件が発覚した。
(時事通信) - 1月19日19時1分更新