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(回答先: 何故傷害容疑なのでしょうか? > 犯罪とは 投稿者 たけ(tk) 日時 2005 年 1 月 22 日 00:05:39)
補足:
刺青の場合には「被害者の承諾」も問題でしたね。
被害者が同意している場合には原則として(違法性を欠くので)は犯罪とはならない。
しかし、その同意は「承諾による行為が社会的に見て相当である」場合でなければ犯罪になる。
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↓は保険金詐欺を目的とした同意についての判例です。
http://www.weekly-net.co.jp/hanrei22.html
「傷害罪が成立するかどうか、単に承諾があったからといって、すべてが違法性を阻却するものではない」と前置きしたうえで、「承諾を得た動機や目的、傷害の手段、方法、損傷の部位、程度などを総合的に斟酌して決すべきもの。保険金を詐取するという違法な目的に利用するため、あえて承諾を得たものであれば、違法性を阻却するものではない」と認定。さらに「刑事訴訟法第四三五条六号の『有罪の言渡を受けた者に対して無罪を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認める』場合に当たらない」と、最高裁の第二小法廷は決定理由を述べている。
「盗人猛々しい」とは正にこのことで、保険金詐取という違法行為を遂行する過程で生じた傷害で、かつ同意を得ているというのが主張の中心になっている。同意傷害の可罰性について、いろんなケースがあって一様ではないが、基本としては「公序良俗に反する場合は違法」とする考えが有力だった。その後は「承諾による行為が社会的に見て相当である」場合に違法性を阻却する考えが定着している。