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(回答先: たけ(tk)さん、レスをどうも有難うございました。 m( __ __ )m 投稿者 デラシネ 日時 2005 年 1 月 22 日 11:15:57)
サイト違いで、ごめんなさい > みなさま。
>ご説明いただいたものを何度も読み返してみたのですが、とどのつまり「刑法」と「公序良俗」を、どこで結びつけていいのかがわからない・・。
>今回、被害者(?)が14歳ということで、警察も逮捕に踏み切ったのだろうと思いますが、もし彼女が「20歳前後」だったらどうだったんだろうかと・・。
>
>入れ墨という行為じたい、犯罪行為なんでしょうか?
>なんとなく素人考えで、入れ墨が犯罪行為なら、美容整形なども犯罪行為のような気がするのですが・・。
刑法というものを考える意味では非常に重要な疑問ですね。
ぶっちゃけて言えば、人間の行為にはピンからキリまであり、罰すべきかどうか微妙なゾーンがある。
でも、刑法というのは有罪か無罪か、白黒を付けなければならない。という悩みですね。
白黒を付けなければならないので、何らかの基準を持ってきて判断しなければならない。
その基準は、説得力があるものでなければならない。
少なくとも、判断に不満がある人に対して理屈で対抗できるようなモノでなければならない。
できる限り明確で、妥当な基準が導き出せる理屈が欲しい。
その行為を罰することにした趣旨から見てより妥当な結論になる基準が欲しい。
とまあ、いろいろ考えて、理屈をこねくり出さなければならない。
というような発想で、「公序良俗」という理屈・基準ではどうか、「社会的に見て相当」という理屈・基準のほうがよいか、というような議論をしているわけです。
本件の場合には「14歳」というのが問題でしょうね。
刺青は一生が居残るわけなので、被害者の承諾があるというためには、承諾した人が10年後20年後50年後にどうなるかも理解して、十分に考えたうえで承諾したかどうかが問題になりそうです。
下の文章で言えば「普通の事理弁識能力を有する者の自由かつ真意に出た」と言えるかどうかが判断基準になる。
しかし、そのような基準を持ってきても、じゃあ何歳からか?、とか、年齢だけで判断できない場合があったらどうするのか?、というようなグレイゾーンの事例は必ず出てきてしまう。
そういうグレーゾーンの場合には、裁判官に具体的事情を考慮してもらって、妥当な結論になるような基準で、より妥当で説得力のある理屈を考えてもらう、ということしか方法がないわけです。
で、本件の場合、警察は何らかの理屈・基準で、承諾とはいえないと判断して裁判官に判断してもらうことにした。
それに対して弁護人は別の理屈・基準を持ち出して無罪にすべきだ、とか主張するわけです。
裁判官は両方の理屈・基準を見比べてどちらかの理屈を採用するか、または、別の理屈を持ちだして、有罪か無罪かを決めるわけです。
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↓は承諾殺人罪の話ですが・・。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9799/shiryo/teigi/keiho_kakuron1.htm
嘱託・承諾の要件 (1)被殺者自身によってなされること、(2)普通の事理弁識能力を有する者の自由かつ真意に出たこと、(3)「承諾」は黙示的でもよいが,「嘱託」は明示的になされること、(4)殺害行為を開始したときに,嘱託・承諾が存在すること