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自衛隊イラク派兵差止訴訟(原告3045名)の第2回口頭弁論が3日、名古屋地裁で行なわれた。当日足を運んだ200人近くの原告に対して用意されたのは72席。6月18日の第1回口頭弁論に続いて、当事者である原告が裁判を見届けられないという異常な事態となった。
入廷できなかった原告は、警備の職員に「当事者が出廷できる法廷にすることを要求する」旨を裁判官に伝えることを約束させ、A1判3枚に原告の思いを書いた紙を貼り付ける形の裁判官宛の申入書を作成した。
憲法は裁判所に違憲審査権を付与するとともに、公開の裁判を受ける権利を明記している。当事者の出廷権が確保されない法廷での裁判は適正な裁判とは言えない。
「双方の代理人の短いやりとりと書面の山」が「裁判」であると思い込んでいる裁判官の石頭を揺さぶることなしに、憲法判断回避に傾きがちな裁判所の姿勢を変え、自衛隊イラク派兵という明白な違憲行為を差し止める勝訴判決を得ることはできない。憲法32条の裁判を受ける権利を保障せよ、という要求の実現は、裁判所に憲法に向かい合わせ、勝訴判決を得るための重要な第一歩であると考えている。
2月の第1次提訴以来、原告側は繰り返し、出廷を希望する全原告が法廷に立ち会えるようにすることを裁判所に求めてきた。第2回口頭弁論直前には、数日間で原告たちが417通の「申入書」を集めて名古屋地裁を訪れた。その積み重ねで、9月3日には、「原告の出廷権確保も含めた進行協議をもつ」というところまで裁判所を動かすことができた。11月5日の第3回口頭弁論に向けてさらに行動を強めていく方針だ。
(「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」スタッフ 近藤ゆり子)
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