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混合診療解禁、厚労相と規制改革相の折衝決着つかず
http://www.asahi.com/national/update/1213/031.html
尾辻厚生労働相は13日、保険外診療と保険診療を組み合わせる「混合診療」解禁をめぐる村上規制改革相との折衝で、現行の特定療養費制度に新たな領域を導入して範囲を拡大する見直し案を示した。これに対し、村上規制改革相は原則解禁を求め、議論は平行線のまま終わった。
政府の規制改革・民間開放推進会議は、「高度医療では一定水準以上の医療機関」に対する包括的な解禁(原則容認・例外禁止)を求めている。尾辻厚労相が示した案は「医療技術ごとに一定の水準」を定めて混合診療を認める内容。
尾辻厚労相は、遺伝子治療などの「高度先進医療」と、差額ベッド代などの「選定療養」の2分野で構成する特定療養費制度に、高度な技術ではないが保険を適用するまで普及が進んでいない「中程度の医療技術」などを加えて枠組みを再編することで、範囲を広げる方針を提示した。
情報公開の徹底と事後チェックをすることで原則容認を求める推進会議に対し、厚労省は医薬や医療事故が発生するケースを想定し、あくまで事前チェックが必要とした。
厚労省と推進会議側の隔たりは大きく、小泉首相による「裁定」が求められる可能性もある。
(12/13 22:01)
厚労省は「特定療養費制度」の名称変更も含め可能なものから順次見直す方針。患者の使用要望が多い国内では未承認の抗がん剤については、国内で効能を検証する治験から、保険適用になるまでの期間も併用を認めることを検討している。
これに対し、混合診療解禁の方向で検討するよう指示した小泉首相は、規制改革・民間開放推進会議が求める「一定水準以上の医療機関での混合診療の解禁」について「なぜだめなのか」と引き続き、厚労省側の説明に疑問を呈した。
(2004/12/08)
海外で承認された医薬品を医療現場で使用する場合、治験に関係する診療として処理すれば、併用が認められている。しかし、治験が終わってから医薬品が保険適用されるまでの審査手続き中は「空白期間」で併用が認められず、患者が医療費を全額負担しなければならないケースも生じている。見直し案では、「空白期間」についても併用を認めるとした。 (2004/12/08)