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(回答先: ジェンキンス氏は捕まらない 投稿者 愚考 日時 2004 年 5 月 26 日 22:33:57)
『犯罪人引渡し』の意味を取り違えています。
この犯罪の構成要件は、米国の法秩序の下での『犯罪』です。つまり、米国の犯罪の意味で、日本国の犯罪のことではありません。
もし、日本国の犯罪を犯しているのであれば、何も、米国に引き渡す必要はありません。
ジェンキンズ氏は、米国の法秩序を犯した罪を米国によって訴追される恐れが極めて強く、ジェンキンズ氏が日本国内に入れば、米国は犯罪を犯した可能性のあるジェンキンズ氏を米国内に移すように日本国に求めるが、日本国と米国は、相互に、『犯罪人引渡し』の協定を結んでおり、その相互主義の原則によって、日本国は、米国に、米国の犯罪を犯した可能性の高いジェンキンズ氏を引き渡す義務を生じるのです。同様に、日本で罪を犯した人間が米国に逃げた場合に、米国人と結婚していたとしても、日本国に身柄を引き渡すように求めると、米国は、その人物を日本国に引き渡す義務を生じます。これは、法の適正な執行のための、当然の措置です。
相互主義については、
http://blog.melma.com/00112192/20040525214536
を御参照ください。
日本の法体系に関することは全く無関係ですし、米国は現在の国籍等についても、無関係と宣言しています。当然のことです。
小泉の行っていることは、無茶苦茶で、著しく国際法を毀損する行為です。