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(回答先: Re: 愚論です! 投稿者 ×× 日時 2004 年 5 月 27 日 01:06:31)
(質問)
対ペルーの藤森大統領、
対アメリカの理研研究員
の場合は引渡しがされていませんが、あれは日本国籍者だからなのですか?
日本国籍を取得したイタリアのテロリストの場合はどうなったんでしたっけ?
(御注意)
私は、あなたの家庭教師でも、なんでもありません。質問する場合は、自分でも、事実を調べ、論点を整理し、自分の主張を纏めてから、するようにしてください。それが、最低のマナーです。「・・・では?」「あれは、どうなった??」
そんな、遣り取りをして、何か得るものがあるのでしょうか。匿名の誹謗中傷、スパム、迷惑メールと同じです。今後は、こうした質問には答えませんが、今回は、君の今後の態度を見るために、答えます。今後は、事実と論理で、知的に組み立ててください。
貴殿の、論理的で緻密な反論を心から待っています。
また、できれば、ニックネームでも、表記してください。勇気がないと思われがちです。
(回答)
付録 犯罪人引渡協定
犯罪人引渡協定は、国際法上、通常結ばれる協定・取り決めであって、日本国と米国との間で、例えば、『地位協定』のような協定で結べれてい様と、他国とは、別の、取り決めで結ばれていようと、その趣旨・効果に差異は、原則的には不必要である。なぜなら、自国の罪を犯した者が他国に居住する場合に、その犯人を引き渡す要求は、普遍的に妥当性を有するからである。
但し、国際法は、国家の相互互恵を原則としており、犯罪人引渡も、協定を結び、相互に権利・義務を有する制度として機能することが、現実である。訴追権を持つ米国がジェンキンズ氏の現在の国籍(が米国人でなく、朝鮮民主主義人民共和国籍という意味か。)と無関係に訴追するという見解を示すならば、日本は、引き渡す義務を生ずるし、もし、引き渡さないならば、逆のケースの場合、相互主義の原則によって、日本は引渡を将来に渡って米国に要求できない。これは、国家として、非常に大きな欠陥を有する。ペルーのフジモリ氏の場合、日本国籍を生まれながらに、客観的に有し、日本国民の権利として、自国、日本国に留まる権利を有する、と解釈されている。これは、政治的な解決の問題ではない。ジェンキンズ氏の場合も、米国に留まるか、朝鮮民主主義人民共和国に留まることは、正当な固有の権利を有すると解釈できる可能性がある。
以下、http://blog.melma.com/00112192/20040525214536
にて、補充・補足説明予定。