現在地 HOME > 掲示板 > 政治・選挙3 > 680.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: それならば正解を教えてあげます 投稿者 ×× 日時 2004 年 5 月 27 日 04:54:23)
「日米地位協定」の第十七条の一項は、『合衆国の軍法に服するすべての者に対』し、二項は『日本国の法令によって罰することができるものについて』規定され、別の構成要件です。
ジェンキンズ氏の場合、この第一項に当たり、二項には当たりません。
日米地位協定は、本来、米国が持つことの出来ない日本国内での裁判権を、基地の中に限定して、植民地の租借地と同様に、米国に付与するもので、基地が米国の同等の『地位』を得るものですから、当然、日本国内の米国基地で訴追する権利を米国が有するだけです。但し、米国は、日本国内の米国基地ではなく、米国内で軍法会議にかける権限も、勿論有しています。
ジェンキンズ氏にとって、日本の基地内という密室で軍法会議にかけられるよりも、米国のほうが、まだ、基本的人権を保障されるのでは?どちらにしても、同じことです。
また、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
によっても、米国の排他的裁判権は明白です。
また、君の出した資料によって、事実を摘出し、具体的理由を述べて、君の説明が明白に間違っていると私は指摘しています。具体的に、事実と論理で、反論があれば、指摘してください。もし、同意されるなら、同意すると書いて掲示されるのがマナーでしょう。ここは、事実と真実を明らかにする場所ですから。
私は、10年以上、海外法令の実務についています。
君も、短絡的でなく、十分な素養を持って、議論してください。あなたも、小泉氏と同じように、軽挙妄動に注意してください。
以下、http://blog.melma.com/00112192/20040525214536
の末尾『付録 犯罪人引渡協定』に補足・補充説明。
======================================================================
適用されるのは日米犯罪人引渡条約ではなく「日米地位協定」ですよね。
第十七条 (裁判権)
1 この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によって罰することができるものについて、裁判権を有する。
2
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によって罰することができる罪で合衆国の法令によっては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c) 2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反
ですから、ジェンキンズは米国に引き渡さずとも日本国内(基地)で軍事法廷にかけられるはずですね。(朝鮮戦争司令部は座間にあるから座間か?)
また、理研研究員を引き渡していないことで「相互主義の原則によって、日本は引渡を将来に渡って米国に要求できな」くなった、というわけですか。