現在地 HOME > 掲示板 > 政治・選挙3 > 674.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 再回答。但し、今後は無知をひけらかす質問には答えません。 投稿者 ODA ウォッチャーズ 日時 2004 年 5 月 27 日 02:12:15)
皆に対して全然答えになっていないことを言っている人だけど指摘してはかわいそうだと思って間接的なレスしかしませんでしたが、適用されるのは日米犯罪人引渡条約ではなく「日米地位協定」ですよね。
第十七条 (裁判権)
1 この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によって罰することができるものについて、裁判権を有する。
2
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によって罰することができる罪で合衆国の法令によっては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c) 2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反
ですから、ジェンキンズは米国に引き渡さずとも日本国内(基地)で軍事法廷にかけられるはずですね。(朝鮮戦争司令部は座間にあるから座間か?)
また、理研研究員を引き渡していないことで「相互主義の原則によって、日本は引渡を将来に渡って米国に要求できな」くなった、というわけですか。