現在地 HOME > 掲示板 > 地震・天文11 > 1005.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 阪神・淡路大震災、 23号台風被害新潟県中越地震、被災者支援市民検証の集い 1月16日 投稿者 なるほど 日時 2005 年 1 月 15 日 21:16:45)
◇「結婚や同居、差別は不当」
阪神大震災被災者に支給される被災者自立支援金を巡り、対象から外れた9人が14日、「阪神・淡路大震災復興基金」(理事長・井戸敏三知事)を相手取り支援金と慰謝料計1145万円の支払いを求め、神戸地裁に提訴した。
訴状によると、原告は震災後に結婚や子供と同居したりした結果、所得基準を満たさないとされた被災者。所得基準は96年か97年の世帯総所得で判断される。震災当時は独身で所得基準を満たしていても、結婚や同居をすると配偶者や同居人の所得と合算した世帯総所得で判断されるため、対象から外れるケースが多い。原告らは「結婚や自宅が全壊した高齢者が子供の家に身を寄せるのは当然なのに差別するのはおかしい。震災当時の所得で判断するべきだ」と訴えている。【隅俊之】
〔神戸版〕
毎日新聞 2005年1月15日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/hyogo/archive/news/2005/01/15/20050115ddlk28040640000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/hyogo/archive/