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国家総動員法(抜粋口語訳)
http://www.asyura2.com/0403/dispute17/msg/1094.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2004 年 5 月 29 日 02:19:36:0iYhrg5rK5QpI
 

(回答先: 国家総動員法および関連法令 投稿者 竹中半兵衛 日時 2004 年 5 月 29 日 02:11:42)

沖縄戦の記憶(本館)
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/index.html

に所収。

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国家総動員法(昭和13年法律第55号)(抜粋口語訳)

http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/okinawasentoyuujihousei/kokkasoudoinhou.htm

※分かりやすくするために、用語を替えたり、句読点をつけたり、カタカナをひらかなになおしたりしました。

第一条 本法律において国家総動員とは、戦争時(戦争に準ずる事変も含む)に際して、国防目的の達成のため国の全力を最も有効に発揮できるよう人的、物的資源を統制し運用することをいう。

第二条 本法律において総動員物資とは次にあげるものをいう。
 一 兵器、艦艇、弾薬その他の軍用物資
 二 国家総動員上必要な被服、食糧、飲料及飼料
 三 国家総動員上必要な医薬品、医療機械器具その他の衛生用物資及び
家畜衛生用物資
 四 国家総動員上必要な船舶、航空機、車両、馬その他の輸送用物資
 五 国家総動員上必要な通信用物資
 六 国家総動員上必要な土木建築用物資及び照明用物資
 七 国家総動員上必要な燃料及び電力
 八 前各号に掲げるものの生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料
、機械器具、装置その他の物資
 九 前各号に掲げるものの他、勅令で指定する国家総動員上必要な物資

第三条 本法律において総動員業務とは次に掲げるものをいう。
 一 総動員物資の生産、修理、配給、輸出、輸入又は保管に関する業務
 二 国家総動員上必要な運輸又は通信に関する業務
 三 国家総動員上必要な金融に関する業務
 四 国家総動員上必要な衛生、家畜衛生又は救護に関する業務
 五 国家総動員上必要な教育訓練に関する業務
 六 国家総動員上必要な試験研究に関する業務
 七 国家総動員上必要な情報又は啓発宣伝に関する業務
 八 国家総動員上必要な警備に関する業務
 九 前各号に掲げるものを除く他、勅令で指定する国家総動員上必要な業

第四条 政府は戦争時には、国家総動員上必要な時は、勅令が定めることによって国民を徴用して、国家総動員業務に尽かせることができる。ただし、兵役法とかち合うときは兵役法が優先する。

第五条 政府は戦時に際して国家総動員上必要と認めた時は、勅令の定めにより帝国臣民及び帝国法人その他の団体を、国・地方公共団体又は政府の指定する者の行う総動員業務に協力させることができる。

第六条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって労働者を雇ったり、解雇したり、また、その者の賃金などの労働条件に対しては必要な命令を出すことができる。

第七条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって労働争議の予防もしくは解決に対して必要な命令を出すことができる。また、作業所の閉鎖、作業もしくは労務の中止、その他の労働争議に対して制限もしくは禁止することができる。

第八条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって物資の生産、修理、配給、譲渡、その他の処分、使用、消費、所持及び移動に対して命令を出すことができる。

第九条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって輸出や輸入を制限したり禁止したりすることができる。また、輸出もしくは輸入を命じたり、輸出税や輸入税を課したりすることができる。また、輸出税や輸入税を増加したり減免したりすることができる。

第十条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員物資を使用又は収用または総動員業務を行う者を使用したり収用したりすることができる。

第十一条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって会社の設立、資本の増加、合併、目的変更、社債の募集もしくは第二回以降の株金の払い込みを制限したり禁止したりできる。また、会社の利益の処分、償却その他の経理に対して必要な命令を出すことができる。また、銀行、信託会社、保険会社その他勅令によって指定する者に対して資金の運用、債務の引き受けもしくは債務の保証に対して必要な命令を出すことができる。

第十三条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員業務にあたる事業に属する工場、事業場、船舶その他の施設または、総動員業務に転用できる施設の全部または一部を管理、使用、収用することができる。
3 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員業務に必要な土地もしくは家屋その他の工作部を管理、使用、収用することができる。また、総動員業務を行う者を使用しまたは収用することができる。

第十六条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって事業に属する設備の新設、拡張もしくは改良を制限又は禁止することができる。また、総動員業務にあたる事業に属する設備の新設、拡張もしくは改良を命じることができる。

第十六条ノ二 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって事業に属する設備または権利の譲渡、その他の処分、出資、使用又は移動に対して必要な命令を出すことができる。

第十六条ノ三 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止や休止、法人の目的変更、合併、解散に対して必要な命令を出すことができる。

第十七条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって同種もしくは異種の事業の事業主間における統制協定の設定、変更もしくは廃止について認可を受けさせることができる。また、統制協定の設定、変更もしくは取り消しを命じたり統制協定の加盟者もしくは統制協定に加盟していない事業主に対して統制協定によることを命じることができる。

第十八条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって同種もしくは異種の事業の事業主またはその団体に対して、当事業の統制または統制のためにする経営を目的とする団体または会社の設立を命じることができる。
5 政府は第一項の団体に対してその構成員(その構成員の構成員を含む以下同じ)の事業に関する統制規程の設定、変更もしくは廃止について認可を受けさせ、統制規程の設定もしくは変更を命じたり、またはその構成員もしくは構成員の資格を有する者に対して団体の統制規程によるべきことを命じることができる。
6 第一項の団体または会社に関して必要な事項は勅令をもって定める。

第十九条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料その他の財産的給付に対して必要な命令を出すことができる。

第二十条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって新聞紙その他の出版物の掲載について制限または禁止をすることができる。

第二十一条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって帝国臣民及び帝国臣民を雇傭もしくは使用する者について、帝国臣民の職業能力に関する事項を申告させ、または、帝国臣民の職業能力に関して検査することができる。

第二十二条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって学校、養成所、工場、事業場その他の技能者の養成に適する施設の管理者又は養成されるべき者の雇傭主に対して国家総動員上必要な命令を出すことができる。

第二十三条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員物資の生産、販売または輸入を業とする者に対して、当該物資またはその原料もしくは材料の一定数量を保有させることができる。

第二十四条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員業務にあたる事業の事業主または戦争時に際して総動員業務を実施すべき者に対して、総動員業務に関する計画を設定させ、当該計画に基づき必要な演練をさせることができる。

第二十五条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員物資の生産、もしくは修理を業とする者または試験研究機関の管理者に対して試験研究を命じることができる。

第二十六条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって総動員物資の生産または修理を業とする者に対して、予算の範囲内において一定の利益を保証し、または、補助金を交付することができる。この場合において、政府はその者に対して総動員物資の生産もしくは修理をさせ、または国家総動員上必要な設備を作らせることができる。

第二十八条 政府は、第二十二条、第二十三条または第二十五条の規定にある命令を出す場合、勅令による命令によって生じた損失は補償し、補助金を交付すること。

第三十条 政府は第二十六条または第二十八条の規定によって利益の保証または補助金の交付を受ける事業を監督し、そのための必要な命令を出したり処分をすることができる。

第三十一条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって報告を求めたり、担当職員を必要な場所に派遣し業務や帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

第三十三条 次の各号の一に該当する者は三年以下の懲役または五千円以下の罰金に処する。
 一 第七条の規定にある命令又は制限もしくは禁止に違反した者
 二 第九条の規定にある命令に違反し輸出又は輸入をしなかった者
 三 第十条の規定にある総動員物資の使用又は収用を拒み、妨げ又は忌
避した者
 四 第十三条の規定にある施設、土地もしくは工作物の管理、使用もしくは
収用又は従業者の供用を拒み、妨げ又は忌避した者

第三十四条 次の各号の一に該当する者は二年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。
 一 第十一条の規定にある制限もしくは禁止又は命令に違反した者
 二 第十六条の規定にある制限もしくは禁止又は命令に違反した者
 三 第十六条の二の規定にある命令に違反した者
 四 第十六条の三の規定にある命令に違反した者
 五 第十七条もしくは第十八条第五項の規定に違反し認可を受けないで統
制協定もしくは統制規程を設定、変更もしくは廃止したもの。また、第十
七条や第十八条第五項の規定による命令に違反した者
 六 第二十三条の規定にある命令に違反し保有をしなかった者
 七 第二十六条の規定に違反し生産、修理または設備をしなかった者

第三十六条 次の各号の一に該当する者は一年以下の懲役又は千円以下の罰金に処する。
 一 第四条の規定にある徴用に応じない者。または同条の規定にある業務
に従事しなかった者。
 二 第六条の規定にある命令に違反した者

第三十七条 次の各号の一に該当する者は三千円以下の罰金に処する。
 一 第二十二条の規定にある命令に違反した者
 二 第二十四条の規定にある命令に違反し、計画の設定または演練をしな
かった者
 三 第二十五条の規定にある命令に違反し、試験研究をしなかった者

第三十八条 次の各号の一に該当する者は千円以下の罰金に処する。
 一 第十八条第一項の規定にある命令に違反し、団体または会社の設立を
しなかった者
 二 第十八条第六項の規定にある命令に違反した者
 三 第三十条の規定にある命令または処分に違反した者
 四 第三十一条の規定にある報告を怠りまたは虚偽の報告をした者

※この法律は、昭和13年4月1日に公布され、その後、昭和14年法律第68号、昭和16年法律第19号、昭和19年法律第4号と改正されました。
※上記条文は昭和19年法律第4号のものです。

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