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軍靴の音が日増しに強まっていく中、すでに有事7法案、関連条約案が衆議院を通過して5月26日に参議院で審議がはじまった。
国家総動員法の悪夢が再来しようとしている。しかし、有事法の何が「悪夢」なのか、現実感覚ではどうしても把握できない状態にわれわれは置かれている。有事法の隠れた危険性をどう感覚し捕らえるべきか、そのためには史実を知ることも一つの手段である。
歴史を追体験することも重要である。
国家総動員法を踏まえたものが「有事法」であることが理解できる。変わったのはアメリカが間にはいりこんでこれとの関係を付け加えているだけ。
そこでネット検索をかけると、「中野文庫」が一番目にヒットする。
中野文庫
HP製作者は昭和50年(1975年)生まれというからまだ29歳であろう。
関連法も含めてよくぞぞこれだけ収集されたものと、ネットでの紹介とはいえ読者はきっと驚くことだろう。
* 国家総動員法(昭和13年法律第55号)
* 国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律(昭和20年法律第44号)抄録
* 制作者註
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国家総動員法(昭和13年法律第55号)
第一条 本法ニ於テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ
第二条 本法ニ於テ総動員物資トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ
一 兵器、艦艇、弾薬其ノ他ノ軍用物資
二 国家総動員上必要ナル被服、食糧、飲料及飼料
三 国家総動員上必要ナル医薬品、医療機械器具其ノ他ノ衛生用物資及家畜衛生用物資
四 国家総動員上必要ナル船舶、航空機、車両、馬其ノ他ノ輸送用物資
五 国家総動員上必要ナル通信用物資
六 国家総動員上必要ナル土木建築用物資及照明用物資
七 国家総動員上必要ナル燃料及電力
八 前各号ニ掲グルモノノ生産、修理、配給又ハ保存ニ要スル原料、材料、機械器具、装置其ノ他ノ物資
九 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル国家総動員上必要ナル物資
第三条 本法ニ於テ総動員業務トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ
一 総動員物資ノ生産、修理、配給、輸出、輸入又ハ保管ニ関スル業務
二 国家総動員上必要ナル運輸又ハ通信ニ関スル業務
三 国家総動員上必要ナル金融ニ関スル業務
四 国家総動員上必要ナル衛生、家畜衛生又ハ救護ニ関スル業務
五 国家総動員上必要ナル教育訓練ニ関スル業務
六 国家総動員上必要ナル試験研究ニ関スル業務
七 国家総動員上必要ナル情報又ハ啓発宣伝ニ関スル業務
八 国家総動員上必要ナル警備ニ関スル業務
九 前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル国家総動員上必要ナル業務
第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
第五条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民及帝国法人其ノ他ノ団体ヲシテ国、地方公共団体又ハ政府ノ指定スル者ノ行フ総動員業務ニ付協力セシムルコトヲ得
第六条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ従業者ノ使用、雇入若ハ解雇、就職、従業若ハ退職又ハ賃金、給料其ノ他ノ従業条件ニ付必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第七条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ労働争議ノ予防若ハ解決ニ関シ必要ナル命令ヲ為シ又ハ作業所ノ閉鎖、作業若ハ労務ノ中止其ノ他ノ労働争議ニ関スル行為ノ制限若ハ禁止ヲ為スコトヲ得
第八条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ物資ノ生産、修理、配給、譲渡其ノ他ノ処分、使用、消費、所持及移動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第九条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ輸出若ハ輸入ノ制限若ハ禁止ヲ為シ、輸出若ハ輸入ヲ命ジ、輸出税若ハ輸入税ヲ課シ又ハ輸出税若ハ輸入税ヲ増課若ハ減免スルコトヲ得
第十条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ総動員物資ヲ使用若ハ収用シ又ハ総動員業務ヲ行フ者ヲシテ之ヲ使用若ハ収用セシムルコトヲ得
第十一条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ会社ノ設立、資本ノ増加、合併、目的変更、社債ノ募集若ハ第二回以後ノ株金ノ払込ニ付制限若ハ禁止ヲ為シ、会社ノ利益金ノ処分、償却其ノ他経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為シ又ハ銀行、信託会社、保険会社其ノ他勅令ヲ以テ指定スル者ニ対シ資金ノ運用、債務ノ引受若ハ債務ノ保証ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十二条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ総動員業務タル事業ヲ営ム会社ノ当該事業ニ属スル設備ノ費用ニ充ツル為ノ社債ノ募集ニ付商法第二百九十七条ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第十三条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ総動員業務タル事業ニ属スル工場、事業場、船舶其ノ他ノ施設又ハ之ニ転用スルコトヲ得ル施設ノ全部又ハ一部ヲ管理、使用又ハ収用スルコトヲ得
2 政府ハ前項ニ掲グルモノヲ使用又ハ収用スル場合ニ於テ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ従業者ヲ使用セシメ又ハ当該施設ニ於テ現ニ実施スル特許発明若ハ登録実用新案ヲ実施スルコトヲ得
3 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ総動員業務ニ必要ナル土地若ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ管理、使用又ハ収用シ又ハ総動員業務ヲ行フ者ヲシテ之ヲ使用若ハ収用セシムルコトヲ得
第十四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ鉱業権、砂鉱権及水ノ使用ニ関スル権利ヲ使用若ハ収用シ又ハ総動員業務ヲ行フ者ヲシテ特許発明若ハ登録実用新案ヲ実施セシメ若ハ鉱業権、砂鉱権及水ノ使用ニ関スル権利ヲ使用セシムルコトヲ得
第十五条 前二条ノ規定ニ依リ政府ノ収用シタルモノ不用ニ帰シタル場合ニ於テ収用シタル時ヨリ十年内ニ払下グルトキ又ハ第十三条第三項ノ規定ニ依リ総動員業務ヲ行フ者ノ収用シタルモノ収用シタル時ヨリ十年内ニ不用ニ帰シタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ旧所有者若ハ旧権利者又ハ其ノ一般承継人ハ優先ニ之ヲ買受クルコトヲ得
第十六条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ属スル設備ノ新設、拡張若ハ改良ヲ制限若ハ禁止シ又ハ総動員業務タル事業ニ属スル設備ノ新設、拡張若ハ改良ヲ命ズルコトヲ得
第十六条ノ二 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ属スル設備又ハ権利ノ譲渡其ノ他ノ処分、出資、使用又ハ移動ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十六条ノ三 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ノ開始、委託、共同経営、譲渡、廃止若ハ休止又ハ法人ノ目的変更、合併若ハ解散ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十七条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主間ニ於ケル当該事業ニ関スル統制協定ノ設定、変更若ハ廃止ニ付認可ヲ受ケシメ、統制協定ノ設定、変更若ハ取消ヲ命ジ又ハ統制協定ノ加盟者若ハ其ノ統制協定ニ加盟セザル事業主ニ対シ其ノ統制協定ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十八条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主又ハ其ノ団体ニ対シ当該事業ノ統制又ハ統制ノ為ニスル経営ヲ目的トスル団体又ハ会社ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
2 前項ノ命令ニ依リ設立セラルル団体ハ法人トス
3 第一項ノ命令ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者其ノ設立ヲ為サザルトキハ政府ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
4 第一項ノ団体成立シタルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ当該団体ノ構成員タル資格ヲ有スル者ヲシテ其ノ団体ノ構成員タラシムルコトヲ得
5 政府ハ第一項ノ団体ニ対シ其ノ構成員(其ノ構成員ノ構成員ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ事業ニ関スル統制規程ノ設定、変更若ハ廃止ニ付認可ヲ受ケシメ、統制規程ノ設定若ハ変更ヲ命ジ又ハ其ノ構成員若ハ構成員タル資格ヲ有スル者ニ対シ団体ノ統制規程ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得
6 第一項ノ団体又ハ会社ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十八条ノ二 第十六条ノ二ノ規定ニ依リ設備若ハ権利ノ譲渡若ハ出資ヲ命ジ又ハ第十六条ノ三ノ規定ニ依リ事業ノ譲渡ヲ命ジタル場合ニ於テ譲渡者又ハ出資者ノ負担スル債務ノ承継及其ノ担保ノ処理ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十八条ノ三 第十六条ノ二ノ規定ニ依ル設備若ハ権利ノ譲渡若ハ出資、第十六条ノ三ノ規定ニ依ル事業ノ譲渡若ハ法人ノ合併又ハ第十八条第一項若ハ第三項ノ規定ニ依リ設立セラルル団体若ハ会社ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設ケ又ハ租税ノ減免ヲ為スコトヲ得
第十九条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ新聞紙其ノ他ノ出版物ノ掲載ニ付制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得
2 政府ハ前項ノ制限又ハ禁止ニ違反シタル新聞紙其ノ他ノ出版物ニシテ国家総動員上支障アルモノノ発売及頒布ヲ禁止シ之ヲ差押フルコトヲ得
第二十一条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民及帝国臣民ヲ雇傭若ハ使用スル者ヲシテ帝国臣民ノ職業能力ニ関スル事項ヲ申告セシメ又ハ帝国臣民ノ職業能力ニ関シ検査スルコトヲ得
第二十二条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ学校、養成所、工場、事業場其ノ他技能者ノ養成ニ適スル施設ノ管理者又ハ養成セラルベキ者ノ雇傭主ニ対シ国家総動員上必要ナル技能者ノ養成ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十三条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ総動員物資ノ生産、販売又ハ輸入ヲ業トスル者ヲシテ当該物資又ハ其ノ原料若ハ材料ノ一定数量ヲ保有セシムルコトヲ得
第二十四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ総動員業務タル事業ノ事業主又ハ戦時ニ際シ総動員業務ヲ実施セシムベキ者ヲシテ戦時ニ際シ実施セシムベキ総動員業務ニ関スル計画ヲ設定セシメ又ハ当該計画ニ基キ必要ナル演練ヲ為サシムルコトヲ得
第二十五条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ総動員物資ノ生産若ハ修理ヲ業トスル者又ハ試験研究機関ノ管理者ニ対シ試験研究ヲ命ズルコトヲ得
第二十六条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ総動員物資ノ生産又ハ修理ヲ業トスル者ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ一定ノ利益ヲ保証シ又ハ補助金ヲ交付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ政府ハ其ノ者ニ対シ総動員物資ノ生産若ハ修理ヲ為サシメ又ハ国家総動員上必要ナル設備ヲ為サシムルコトヲ得
第二十七条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ第八条、第十条、第十三条、第十四条若ハ第十六条ノ二ノ規定ニ依ル処分、第九条ノ規定ニ依ル輸出若ハ輸入ノ命令、第十一条ノ規定ニ依ル資金ノ融通、有価証券ノ応募、引受若ハ買入、債務ノ引受若ハ債務ノ保証ノ命令、第十六条ノ規定ニ依ル設備ノ新設、拡張若ハ改良ノ命令又ハ第十六条ノ三ノ規定ニ依ル事業ノ委託、譲渡、廃止若ハ休止若ハ法人ノ目的変更若ハ解散ノ命令ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス但シ第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2 総動員業務ヲ行フ者ハ第十条、第十三条第三項又ハ第十四条ノ規定ニ依リ使用、収用又ハ実施ヲ為ス場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償スベシ
第二十八条 政府ハ第二十二条、第二十三条又ハ第二十五条ノ規定ニ依リ命令ヲ為ス場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償シ又ハ補助金ヲ交付ス
第二十九条 前二条ノ規定ニ依ル補償ノ金額及第十五条ノ規定ニ依ル買受ノ価額ハ総動員補償委員会ノ議ヲ経テ政府之ヲ定ム
2 総動員補償委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十条 政府ハ第二十六条又ハ第二十八条ノ規定ニ依リ利益ノ保証又ハ補助金ノ交付ヲ受クル事業ヲ監督シ之ガ為必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第三十一条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
第三十一条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第八条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
二 第十九条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十二条 第九条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ輸出又ハ輸入ヲ為シ又ハ為サントシタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ場合ニ於テ輸出又ハ輸入ヲ為シ又ハ為サントシタル物ニシテ犯人ノ所有シ又ハ所持スルモノハ之ヲ没収スルコトヲ得若シ其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
第三十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第七条ノ規定ニ依ル命令又ハ制限若ハ禁止ニ違反シタル者
二 第九条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ輸出又ハ輸入ヲ為サザル者
三 第十条ノ規定ニ依ル総動員物資ノ使用又ハ収用ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
四 第十三条ノ規定ニ依ル施設、土地若ハ工作物ノ管理、使用若ハ収用又ハ従業者ノ供用ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
第三十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十一条ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止又ハ命令ニ違反シタル者
二 第十六条ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止又ハ命令ニ違反シタル者
三 第十六条ノ二ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
四 第十六条ノ三ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
五 第十七条若ハ第十八条第五項ノ規定ニ違反シ認可ヲ受ケズシテ統制協定若ハ統制規程ヲ設定、変更若ハ廃止シ又ハ第十七条若ハ第十八条第五項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
六 第二十三条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ保有ヲ為サザル者
七 第二十六条ノ規定ニ違反シ生産、修理又ハ設備ヲ為サザル者
第三十五条 前四条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第三十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四条ノ規定ニ依ル徴用ニ応ゼズ又ハ同条ノ規定ニ依ル業務ニ従事セザル者
二 第六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第二十二条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
二 第二十四条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ計画ノ設定又ハ演練ヲ為サザル者
三 第二十五条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ試験研究ヲ為サザル者
第三十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十八条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ団体又ハ会社ノ設立ヲ為サザル者
二 第十八条第六項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
三 第三十条ノ規定ニ依ル命令又ハ処分ニ違反シタル者
四 第三十一条ノ規定ニ依ル報告ヲ怠リ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
第三十九条 第二十条第一項ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタルトキハ新聞紙ニ在リテハ発行人及編輯人、其ノ他ノ出版物ニ在リテハ発行者及著作者ヲ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
2 新聞紙ニ在リテハ編輯人以外ニ於テ実際編輯ヲ担当シタル者及掲載ノ記事ニ署名シタル者亦前項ニ同ジ
第四十条 第二十条第二項ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第四十一条 前二条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ
第四十二条 第三十一条ノ規定ニ依ル当該官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第四十三条 第二十一条ノ規定ニ違反シテ申告ヲ怠リ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス
第四十四条 総動員業務ニ従事シタル者其ノ業務遂行ニ関シ知得シタル当該官庁指定ノ総動員業務ニ関スル官庁ノ機密ヲ漏泄又ハ窃用シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
2 公務員又ハ其ノ職ニ在リタル者職務上知得シタル当該官庁指定ノ総動員業務ニ関スル官庁ノ機密ヲ漏泄又ハ窃用シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
第四十五条 公務員又ハ其ノ職ニ在リタル者本法ノ規定ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル法人又ハ人ノ業務上ノ秘密ヲ漏泄又ハ窃用シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
2 第十八条第一項又ハ第三項ノ規定ニ依リ事業ノ統制ヲ目的トシテ設立セラレタル団体又ハ会社其ノ他本法ニ依ル命令ニ依リ統制ヲ為ス法人其ノ他ノ団体ノ役員若ハ使用人又ハ其ノ職ニ在リタル者其ノ業務執行ニ関シ知得シタル法人又ハ人ノ業務上ノ秘密ヲ漏泄又ハ窃用シタルトキ亦前項ニ同ジ
第四十六条及第四十七条 削除
第四十八条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第三十一条ノ二乃至第三十四条、第三十六条第二号、第三十七条、第三十八条又ハ第四十三条前段ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑又ハ科料刑ヲ科ス
第四十九条 前条ノ規定ハ本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ本法施行地外ニ於テ為シタル行為ニモ之ヲ適用ス本法施行地ニ住所ヲ有スル人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ本法施行地外ニ於テ為シタル行為ニ付亦同ジ
2 本法ノ罰則ハ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル帝国臣民ニモ之ヲ適用ス
第五十条 本法ノ施行ニ関スル重要事項(軍機ニ関スルモノヲ除ク)ニ付政府ノ諮問ニ応ズル為国家総動員審議会ヲ置ク
2 国家総動員審議会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 軍需工業動員法及昭和十二年法律第八十八号ハ之ヲ廃止ス
3 本法施行前軍需工業動員法ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ之ヲ本法中ノ相当規定ニ基キテ為シタルモノト看做ス
4 軍需工業動員法ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍旧法ニ依ル
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国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律(昭和20年法律第44号)抄録
附 則
2 本法施行ノ際現ニ存スル旧法ニ基ク勅令ニ付テハ本法施行後六月間(戦時海運管理令ニ付テハ六年間)ヲ限リ旧法(国家総動員法第一条乃至第三条ノ規定ヲ除ク)ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ国家総動員法中戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハトアリ若ハ国家総動員上必要アルトキハトアリ又ハ戦時緊急措置法中大東亜戦争ニ際シ国家ノ危急ヲ克服スル為緊急ノ必要アルトキハトアルハ終戦後ノ事態ニ対処シ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為特ニ必要アルトキハトシ国家総動員法中総動員業務トアルハ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為特ニ必要ナル業務トシ総動員物資トアルハ国民生活ノ維持及安定ヲ図ル為特ニ必要ナル物資トス
3 前項ノ規定ニ依リ効力ヲ有スル勅令ハ其ノ規定スル事項ノ範囲内ニ於テ之ヲ改正スルコトヲ妨ゲズ
4 本法施行前(附則第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依ル期間内以下同ジ)ニ旧法ニ依リ為シタル命令、処分又ハ行為ニ係ル優先買受、課税標準ノ計算ニ関スル特例、租税減免及損失補償、本法施行前ニ清算ヲ開始シタル団体又ハ会社ニシテ旧法ニ依リ設立セラレタルモノ並ニ本法施行前ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニ付テハ旧法ハ本法施行後(附則第二項ノ場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依ル期間経過後)ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
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制作者註
* この法律は、昭和13年4月1日に公布され、同5月5日より施行された。上掲のものは、昭和19年法律第4号による改正後の条文である。
* この法律は、昭和14年法律第68号、昭和16年法律第19号および昭和19年法律第4号による改正がなされた。
* 軍需工業動員法(大正7年法律第38号)および軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律(昭和12年法律第88号)は、本法により昭和13年5月5日をもって廃止された。
* 国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律(昭和20年法律第44号)により、本法は昭和21年4月1日をもって廃止された。
* 関連法令
o 軍需工業動員法(大正7年法律第38号)
o 軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律(昭和12年法律第88号)
o 国家総動員法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件(昭和13年勅令第316号)
o 南洋群島ニ於ケル国家総動員ニ関スル件(昭和13年勅令第317号)
o 国家総動員審議会官制(昭和13年勅令第319号)
o 総動員補償委員会規程(昭和13年勅令第474号)
o 国民職業能力申告令(昭和14年勅令第5号)
o 従業者雇入制限令(昭和14年勅令第126号)
o 工場就業時間制限令(昭和14年勅令第127号)
o 賃金統制令(昭和14年勅令第128号)
o 学校技能者養成令(昭和14年勅令第130号)
o 工場事業場技能者養成令(昭和14年勅令第131号)
o 国民徴用令(昭和14年勅令第451号)
o 関東州国家総動員令(昭和14年勅令第609号)
o 国家総動員法等ノ施行ノ統轄ニ関スル件(昭和14年勅令第672号)
o 価格等統制令(昭和14年勅令第703号)
o 地代家賃統制令(昭和14年勅令第704号)
o 賃金臨時措置令(昭和14年勅令第705号)
o 会社職員給与臨時措置令(昭和14年勅令第706号)
o 米穀搗精等制限令(昭和14年勅令第789号)
o 小作料統制令(昭和14年勅令第823号)
o 従業者移動防止令(昭和15年勅令第750号)
o 新聞紙等掲載制限令(昭和16年勅令第37号)
o 臨時農地価格統制令(昭和16年勅令第109号)
o 臨時農地等管理令(昭和16年勅令第114号)
o 生活必需物資統制令(昭和16年勅令第362号)
o 貿易統制令(昭和16年勅令第581号)
o 金属類回収令(昭和16年勅令第835号)
o 許可認可等行政事務処理簡捷令(昭和16年勅令第967号)
o 国民勤労報国協力令(昭和16年勅令第995号)
o 労務調整令(昭和16年勅令第1063号)
o 企業許可令(昭和16年勅令第1084号)
o 新聞事業令(昭和16年勅令第1107号)
o 国家総動員法第十八条ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官庁ノ職権ヲ行ハシムルコトニ関スル法律(昭和17年法律第15号)
o 総動員業務指定令(昭和17年勅令第54号)
o 出版事業令(昭和18年勅令第82号)
o 樺太ニ於ケル気象、通信、海事、航空及陸運関係事務ノ文部省、逓信省又ハ鉄道省ヘノ移管ニ伴フ国家総動員法ニ基ク勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第342号)
o 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和19年法律第4号)
o 学徒勤労令(昭和19年勅令第518号)
o 女子挺身勤労令(昭和19年勅令第519号)
o 戦時緊急措置法(昭和20年法律第38号)
o 大赦令(昭和20年勅令第579号)
o 政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令第730号)
o 大赦令(昭和21年勅令第511号)