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(回答先: 裁判員への脅しに2年以下懲役など…法案の原案判明 [読売新聞]【事件報道規制がなければ「審理に影響を及ぼす情報提供の禁止」は無意味】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 20 日 19:32:37)
■裁判員の秘密漏洩、懲役最高1年 選任逃れのうそも罰金 asahi(魔女狩りに近い臭いがする)
重大な刑事裁判に一般市民が参加する「裁判員制度」で、政府は19日、有罪・無罪を決める評議の経過などを裁判員が外部に漏らした場合の法定刑を「1年以下の懲役か50万円以下の罰金」とする方針を固めた。また、裁判員の選任手続きで裁判所にうその回答をする行為には50万円以下の罰金を科すといい、理由のない「裁判員逃れ」に厳しい制度となりそうだ。
「裁判員秘密漏示罪」の最高刑を懲役1年とするのは、国家公務員法の守秘義務違反の罰則と同じ。裁判員になると、公判終了後も生涯、刑事責任を問われかねず、国民への負担が重すぎるとして、国会で議論になるのは必至だ。
法案によると、裁判員と元裁判員の守秘義務の対象は、合議体の評議の経過や各メンバーの意見など。裁判終了後に事実認定や量刑の当否について自分の意見を述べることも処罰対象となる。
同じ立場で合議体に参加する裁判官が刑事罰に問われることはないが、政府は、裁判官の秘密漏洩(ろうえい)は懲戒処分の対象になりうるとしている。
裁判員に科される、このほかの刑事罰もまとまった。裁判員候補者になったが、免れたいなどの理由で、裁判所から送られた質問票にうそを書いたり、選任手続きで虚偽の陳述をしたりする行為は50万円以下の罰金。
裁判員候補者が正当な理由なく呼び出しに応じなかったり、裁判員が公判期日に出頭しなかったりしたときは、10万円以下の過料(行政罰)。
裁判員に請託を行ったり、面会や手紙などで威迫したりする行為は2年以下の懲役か20万円以下の罰金となっている。
現行の検察審査会法には、審査員が秘密を漏らしたら1万円以下の罰金を科されるが、過去に適用された例はない。また正当な理由のない不出頭は1万円以下の過料で、検察審査会から13件が裁判所に通知され、8件で過料を命じられたが、最近では71年を最後に処分はないという。 (02/20 03:00)
*魔女狩りに近い臭いがするとは以下の部分から判断した。何がなんでも参加しろ、させてやるといった強圧さと、バカの壁ならぬバカの人員を必要としているようだ。
尚この場合、魔女狩りとは裁かれる者ではなく裁判員の事。
例)安直な表現が目立つが
面倒なことになった。日本で裁判員制度が施行され今回は私にお呼びがかかった。
このクソ忙しいときにだ。
・・・どうもコヤツは冤罪のようだが、私を除いて意図的に有罪にしようという臭いを感ずる・・・
はて、私は無罪にしたいがどうも皆の視線が気になる・・・ええい、面倒だ。
有罪にしちゃえ!
理由:皆の厳しい視線とマスコミの報道に負けました。私だけが無罪の表決を出すことはできませんでした。どうせ大衆裁判、魔女裁判でしょ。こんなもんでいいでしょ。
(私ならばハッキリと魔女裁判でした。私自身が魔女狩りされているようでした。私だけ無罪にするのには気がひけました・・・とはっきり言ってやる)