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国民が重大な刑事裁判の審理に参加する裁判員制度を創設する法案の原案が20日、明らかになった。与党合意に基づき、「裁判官3人、裁判員6人」の人数構成を原則とし、裁判員への働きかけなどに科される刑事罰を明記している。政府は法案を今国会に提出する。
原案によると、法案の名称は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案」。制度の周知期間については、「公布日から5年を超えない範囲で施行」と明記。今国会で法案が成立すれば、遅くとも2009年には制度がスタートする。
裁判員への接触に関しては、裁判員に特別の計らいをするよう働きかけたり、審理に影響を及ぼすことを目的に情報を提供したりすることを禁止している。違反した場合は、「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」に処する。裁判員らに対する威迫行為をした場合も、同様の刑事罰を科す。
裁判員本人に関する規制では、裁判員の候補者が、裁判所からの質問票に虚偽の記載をするなどの行為を「50万円以下の罰金」としている。裁判員やその候補者が裁判所の呼び出しに対し、正当な理由なく出頭しなかった場合は「10万円以下の過料」となる。
裁判員や元裁判員が守秘義務違反に問われるのは、評議の経過や各裁判官・裁判員の意見などを漏らした場合としている。違反した際は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記した。
裁判員になることを辞退できる理由については、病気などのほか、「従事する重要な用務で、これを処理しなければ当該事業に著しい損害を生じる恐れがあること」としている。
(2004/2/20/14:58 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040220i206.htm