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(回答先: 民間人サービス残業公務員ヒマヒマワールド ! 投稿者 ヒマヒマワールド 日時 2004 年 6 月 21 日 22:11:21)
仕事中に飲酒
仕事中にクリスマスのプレゼントを買う
仕事中に見えない所に隠れ車で昼寝
仕事中に喫茶店でテーブルゲーム
仕事中公園で禁止されてるゴルフの練習
もし、上記のことが事実でも、いずれも1時間単位の年次有給休暇を取得で対応すれば、地方公務員法上の服務規律においては、何も問題ありません。
だって、地方公務員法のどこにも、遅刻早退とかに年休取得で対応してはいけないとはどこにも書いていないし、年休自体がその取得理由不問ですから、たとえ勤務時間中に仕事サボってロビーで昼寝しても食堂利用しても、それは職員の自由な権利です。
だから、遅刻早退しても仕事サボっても年休取得対応可能なうちは欠勤扱いにならないので、懲戒処分にも分限にも問われないどころか、賃金ボーナスから一円も減額されない。
それどころか、懲戒処分等に問われないことにより、翌年度必ず昇給するのが地方公務員の慣わしです。
(全国の地方自治体の場合、年休を全部使い果たして、私傷病休暇でも休職扱いでも対応不可能になって、初めて地方公務員法による懲戒分限処分の対応になるのが慣例。
)
他にも地方公務員法の特典はまだまだあります。
例えば、カラ出張は、処罰する規定はありません。
つまりカラ出張は、出張が不要になりその場合本来なら早急に旅行命令取消や戻入手続きすべきなのを事務処理漏れしていたという「事務処理の錯誤」とみなされ、支払い済みの旅費の返納だけで済むのが日本の役所の慣例であります。
だから、過去にカラ出張でクビになったり、逮捕されたという話は聞いたことがありません。
また、公務員の場合、民間人から公務員に私費で接待したら、刑法でも地方公務員法でも当然処罰の対象になります。
しかし、公務員が公費で公務員又は民間人を公費で接待しても、刑法でも地方公務員法でも公費で接待することを処罰する規定はどこにもありません。
だから、一般的な例として、都道府県庁などの地方自治体が主催する協議会役員会理事会に、一般の政界・大学教授・弁護士・医師会・財界人などの著名人に、協議会・役員会・理事会とかの役員や理事に任命するのです。
そして観光ホテルや温泉旅館を会場として年1回の総会や年数回の会議に招集して、会議終了後懇親会等の名目で豪華宴会を開催します。
もちろん、各理事等には報償費や報酬が支給され、宴会費は会議費や交際費等から全面支給され、また各理事の交通費やホテル宿泊費はすべて自治体から旅費が支給されます。
もし、その宴会の席でついでに理事である政財界の偉い人と役人の間に、別の用件で秘密の話し合いが行われたとしても、理事や役人双方とも公費が支給されており、また政財界の理事⇔役人には金品の収受はないため、現在の法律では因果関係は認められないので、公費接待に関しては双方とも処罰の対象にはなりません。
余談ですが、先週ある有名弁護士のサイトの掲示板に、「カラ出張が現在の地方公務員法では処罰されない」旨のカキコしたが、その掲示板ではその有名弁護士から何の反応もなかった。
消費者問題や霊感商法に立ち向かう正義感ある弁護士として有名なだけに期待したのですが、公務員問題に関しては何も関心がないと知ってがっかりしました。
しかし、同時にプロの弁護士から見ても公務員のカラ出張は現在の法律では処罰されないことが、立証されました。
地方公務員法は、公務員ヒマヒマワールドにとって、ウレしい法律です。