現在地 HOME > 掲示板 > 名前登録待ち板 > 734.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 仕事サボっても、満額ボーナスの公務員ヒマヒマワールド! 投稿者 ヒマヒマワールド 日時 2004 年 7 月 02 日 09:17:24)
国家公務員等の旅費に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM
平成14年に一部改正しているみたいですが、読み返してみたけど、車賃に関して、自家用車出張の乗り合わせについては何も規定してないようです。
だから国家公務員及び大部分の地方公務員は、従来どおり各人に(例えば1台の自家用車に3人乗り合わせ)
原則1キロ当たり37円×距離+日当2200円支給されているワケです。
(管理職以上は、1キロ41円以上、日当25キロ未満は減額)
ただ、一部の都道府県庁では、数年前の改正で運転者以外の他の同乗者には、日当のみ支給されていますが。
さて、公務員の出張に関して、旅行命令の出張名目には、特には規定や制限はありません。
例えば、県総合庁舎や保健所などの都道府県庁の出先機関において、総務課等の内勤の行政職の場合、年間20回から50回出張していることになっていますが、
会議や研修会、実地調査などの本来の公務での出張はせいぜい数日から多くても20日位です。
(勤続15年半の元都道府県職員の場合、ひどい年は、本庁総務部が主催する職員研修のわずか3日だけということもあった。)
都道府県庁の出先の行政職事務職員の出張の「3分の2」か「5分の3」位は、
次の通り簡単な用務です。
@公文書などの重要書類品物を本庁や市役所あるいは病院等施設に帰りに立ち寄って届ける。
A朝方出勤途中に立ち寄って本庁とかの職員から書類等を受け取って出先まで持っていく。
など、書類を届けるとかの簡単な用務だけの出張で、シカも県庁所在地あるいはその周辺居住者が出先に勤務している場合、ふつうならまっすぐ通勤するのが、通勤途中少し寄り道するだけなのです。
だから本来なら通勤の一環とみなすのが普通のハズですが、
でも、旅行命令簿など旅費支出手続きにおいては、出先から本庁そして自宅へと「旅行」「出張」したこととして処理され
1キロ37円×距離数+日当2200円(片道25キロ以上なら日当全額支給)
の旅費が支給されます。
シカも帰りに書類を届ける場合、午後1時以降いつ役所を出発しても良いから、早めに出発して本庁とかに書類を届けてたら、あとは本庁の友人とかの部署に立ち寄って雑談しても、あるいはそのまままっすぐ帰宅してもそれは職員の自由です。
本来なら、その余った時間は年休取得で対応する必要はあると思われますが、出先がヒマヒマワールドと外部に思われたくないために、服務上は出張中とみなされます。
だから公務員は、年休取得している時間以外に、隠れ年休がかなりあるのが実態です。