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(回答先: Re: 憲法は結果の平等を保証していません 投稿者 ファイナンシャル・ディテクタ 日時 2003 年 6 月 24 日 08:29:18)
消費税法の下では、納税義務者(法律上の税負担者)は事業者であり(消費税法第5条)、最終消費者に法律上の納税義務はありません。そのため、「消費税の負担者ではない日本ベーカリーには消費税の負担を強いる一方、国内ベーカリーは消費税の負担はなし、というのでは、法の下の平等を定めた憲法に違反します。」という論理は成立しません。
ただ、アンパンを購入しようとするポチジュンが消費税の転嫁を拒否しても、日本ベーカリーから売買価格について合意を得られないためにアンパンを購入できなくなります(民法521条)。そのため、我が国の体制下においては弱い立場のポチジュンが実質的に消費税の最終負担者にならざるを得ないだけの話です。そして、我が国の体制化下において消費税の価格転嫁先を持たない日本ベーカリーは、ポチジュンと同じ弱い弱い立場になっているのです。同じ弱い立場にあるポチジュンと日本ベーカリーとの相違は、ポチジュンが非事業者であり日本ベーカリーが輸出事業者であるというだけです。そして、輸出戻し税は日本ペーカリーにだけ税を還付するのですから、実質的に輸出奨励金です。