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(回答先: 源泉所得税の納税義務者は給与等の支払い者、つまり事業者と明記されています 投稿者 ファイナンシャル・ディテクタ 日時 2003 年 6 月 26 日 00:33:23)
国税通則法第2条第5号において、納税者は国税を納める義務があるものと定義されていますが、源泉徴収による国税を除く旨の括弧書きがあり、その上で国税徴収義務者を納税者と定義しています。すなわち、法律上は源泉徴収義務者は納税義務者ではありません。また、有斐閣の新法律学辞典にも納税義務者は徴収義務者と区別される旨の記載があります。なお、貴殿が指摘したホームページの表で源泉徴収義務者を納税義務者としているのは、国税通則法第15条の柱書における括弧書きで、源泉徴収義務を納税義務と読み替えていることに基づくと推測しますが、あくまで読み替えであって定義を変更するものではありません。
こんなことを言わなくても、源泉所得税の納税義務者が源泉徴収者であれば、サラリーマンは給与所得について憲法上の国民の義務である納税義務がないことになるじゃないですか。それとも、給与所得については納税義務者が2重に存在するとでも言うんですか。
国税庁の研修用講本まで持ち出す人が納税者の定義規定を知らないのは奇妙な気がします。
税の素人である私さえ納得させることができない輸出戻し税は考え直した方がいいんじゃないですか。