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(回答先: 消費税法は事業者を納税者としていますが、負担者とはしていません。 投稿者 ファイナンシャル・ディテクタ 日時 2003 年 6 月 25 日 14:20:56)
源泉所得税は給与だけでなく個人事業者の報酬から徴収しなければならない場合もありますが、個人事業者が源泉所得税を引いていない請求書を源泉徴収義務者に送ってくる場合が往々にしてあります。この場合、源泉徴収義務者が間違って請求書通りに報酬全額を個人事業者に支払った場合、源泉徴収義務違反になりますが納税義務違反になるわけではなく、報酬全額を受け取った個人事業者が所得税の納税を逃れるわけではありません。
これに対して、事業者が消費者に課税資産を譲渡する際に間違って消費税を転嫁し忘れた場合、消費者が同意しなければ消費税を受け取ることはできず、売買契約の無効を主張しなければなりません。さらに、事業者が売買契約の無効を主張するだけで立証できず、売買契約が有効なものになると、事業者は売買価格に応じた消費税(もちろん仕入れ時の支払い消費税は差し引いたものですが)を、自腹を切って納税する義務があります。
税を損得勘定で考えるのなら(考えてよいとは思いませんが)、直接に関係する者(この場合は日本ベーカリー、美代ちゃん、両者からパンを購入する人)だけでなく、我が国の国民全体の損得勘定を考慮しなければならないと思いますが、ファイナンシャル・ディテクタさんの見解は事業者の立場しか考えておらず、まるで利益至上主義企業の経理部門の主張のようです。
日本ベーカリーと美代ちゃんは立場が相違するんだから、結果が同じになるほうが逆に法の下の平等に反することになりかねないでしょう。税金の名前が消費税であろうが所得税であろうが、本来的に我が国の税は我が国の国民全体のためにあると思っています。日本のインフラを利用して日本人のためにパンを製造販売した美代ちゃんと、日本のインフラを利用して外国人のためにパンを製造販売した日本ベーカリーとが同じであるとは私には到底思えません。
まさか、憲法でいう法の下の平等が絶対的平等であるとは考えておられませんよね。