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(回答先: 【国家犯罪にも等しい消費税還付制度】 「輸出戻し税」という還付は誰が受けるべきものか 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 21 日 16:55:06)
還付が認められなかった場合を考察する。
【消費税導入前】
材料納入業者は20万円で売り、手元に20万円残る。
部品納入業者は20万円で買い、50万円で売り、手元には30万円残る。
最終販売業者は50万円で買い、120万円で売り、手元に70万円残る。
【消費税導入後】
材料納入業者は部品納入業者から、20万円と消費税1万円の合計21万円を受け取る。
材料納入業者は消費税1万円を国に納める。結局、手元には、消費税施行前と同じ、20万円が残る。
部品納入業者は材料を20万円+消費税1万円で買い、50万円+消費税2万5千円で売る。
部品納入業者は1万5千円を国に納める。結局、手元には、消費税施行前と同じ、30万円が残る。
最終販売業者は部品を50万円+2万5千円で買い、120万円で売る。
最終販売業者の手元には67万5千円が残る。消費税施行前と比べ、2万5千円減る。
【結論】
消費税導入により、材料納入業者、部品納入業者の収支は変わらず。貿易業者である最終販売業者のみ、収支はマイナス2万5千円となる。
国は2万5千円のプラス。
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もし還付が認められなかった場合を考察する。ケース2
貸し倉庫業のAさんと、アパート賃貸業Bさんの場合
ともに、修繕費50万円で、賃貸料120万円を受け取っていたとする。
【消費税導入前】
Aさん、 70万円が手元に残る。
Bさん、 70万円が手元に残る。
【消費税導入後】
Aさん 修繕費に52万5千円支払い、126万円の賃貸料を受け取る。 国に3万5千円の消費税を納付する。
Aさんの手元には消費税導入前と同じ、70万円残る。
Bさん 修繕費に52万5千円支払い、120万円の賃貸料を受け取る。(家賃には消費税をかけられない。)
Bさんが還付を受け取れないとすると、Bさんの手元には、67万5千円しか残らない。
Bさんは消費税導入により、損をすることになる。