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13代目さんの問題提起でわかった「輸出戻し税」制度の“盗み”について、「付加価値税の付け回し方式」がもたらすわかりにくさを重々承知はしているが、阿修羅サイトでの反応状況に愕然としている。
国内販売で4兆円もの売上げを誇るトヨタ自動車が、「輸出戻し税」制度を使うことで、消費税を1円も納付しないで済んでいるだけでなく、4兆円近い国内販売で納付すべき消費税を差し引いてなお1,367億円の消費税の還付(=“合法的な盗み”)を受けていることに対し激しい反応があるだろうと予測したが、「それでいいんじゃないの」や「あんたのほうがおかしい」という感じのレスしかなかったからである。
「それでいいんじゃないの」や「あんたのほうがおかしい」と思われる方は、「最終販売業者は、それまでの事業者が納付すべき消費税を負担しているのだから、輸出で非課税になったらそれが戻ってくるのは当然だ」という判断をされていると推測する。
これまで説明した内容ではそれがデタラメだということをご理解していただけていないようなので、別の視点でその“不当性”(盗み)を説明させていただく。
※ この問題は、公益法人の公益事業にかかわる消費税免除と還付にもそのまま適合する話である。
輸出の部分を非課税の公益事業と考えればいい。
だから、公益法人が交易事業として非課税になったことで、仕入れで負担したとされる消費税の還付を受けるのは整合性がない。
■ 輸出戻し税としての消費税還付は誰が受けるべきものか
問題のご理解をいただくために、現行の制度をそのまま活かしながら、最終段階での非課税で生じする消費税の還付は誰が受けるべきかを考えてみる。
「それでいいんじゃないの」や「あんたのほうがおかしい」と考えている人たちは、消費税の整合性を深く考えずに、還付を受ける論理的な“権利”がない人が還付を受けられるというデタラメな制度を容認しているのである。
実際の消費税の計算は販売管理費を含めたグロスで行われるが、取引の流れと消費税納付をわかりやすくしたかたちにする。
[取引の流れと消費税]
材料納入業者→部品納入業者→最終販売業者という取引の流れで、
材料納入業者:販売価格 20万円
部品納入業者:販売価格 50万円
最終販売業者:販売価格120万円
という取引内容があったとする。
国庫に入るべき消費税額は、120万円×5%の6万円である。
現実の制度趣旨に基づくその納付分担は、
材料納入業者:1万円
部品納入業者:1万5千円
最終販売業者:3万5千円
である。
【現行の輸出戻し税】
上記と同じ流れであっても、最終販売が輸出であれば、
消費税の納付分担は、
材料納入業者:1万円
部品納入業者:1万5千円
最終販売業者:▲2万5千円
となっている。
最終販売業者が、消費税を納付しないだけではなく、逆に、2万5千円の還付を受けている。
最終販売業者が通常支払う消費税は3万5千円だから、差し引き6万円の“節税”になったことになる。
これをデタラメという人(私)とそれは理に叶ったものだという人たちがいる。
【“論理的に正しい”輸出戻し税】
最終販売が輸出の場合の正しい消費税の納付分担は、
材料納入業者:0円(▲1万円)
部品納入業者:0円(▲1万5千円)
最終販売業者:0円
でなければならないと考えているから、私は現行制度をデタラメと言っている。
これは、「輸出戻し税」の還付は、その取引に関わる消費税を納付した業者に対して行われなければならないことを意味する。
このような還付により、輸出された財の消費税を誰も負担しなかったということになるのである。
消費税はその仕組みからいって、物(財)に課税されているのではなく、産み出した付加価値に対して課税されているものである。
だからこそ、納付分担が、
材料納入業者:1万円(付加価値額20万円×5%)
部品納入業者:1万5千円(付加価値額30万円×5%)
最終販売業者:3万5千円(付加価値額70万円×5%)
となっている。
それでも、「最終販売業者は、材料納入業者や部品納入業者の消費税2万5千円を負担している輸出業者は損ではないか」という疑問が残るのかもしれない。
そのようなわだかまりが残るのは、通常は最終購入者に消費税の全部が付け回しされており、負担した材料納入業者や部品納入業者の消費税2万5千円も消えることを考慮されているからだと思われる。
しかし、輸出業者は、それまで付け回されてきた消費税を負担した上で3万5千円を納付するのが通常のかたちなのである。
3万5千円は「120万円×5%−50万円×5%」で算定されたものであり、2万5千円の負担をしていることを織り込んでいる。
全体の6万円は免除されなかったが、自身が通常なら負担しなければならない3万5千円が免除されるのだから、輸出業者はなんら損をしているわけでも文句を付ける筋合いでもない。
「輸出戻し税」制度は、輸出非課税0%税率で輸出業者が本来納付すべき消費税額を算定せず(0%課税)、付加価値税であるはずの消費税を最後の最後で物品税であるかのように扱う“罠”を仕掛けることで、還付制度のデタラメさを覆い隠しているのである。
それでも、国際競争力などが気になるというのなら、最終段階でのみ課税する方式に改めればいいのである。
その方式であれば、最終価格120万円の消費税は、
材料納入業者:0円
部品納入業者:0円
最終販売業者:6万円
という納付分担となる。
そして、同じものが輸出されたときは、6万円の納付義務は免除される。