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(回答先: 失礼ですが、消費税をよく勉強されてから書き込んでください 投稿者 あずさ2号 日時 2003 年 6 月 20 日 21:59:55)
あずさ2号さん、こんばんわ。
まず、あなたからレスをいただいた『消費税16%をめざす奥田トヨタ&日本経団連会長の破廉恥さ:消費税「輸出戻し税」制度』において、“盗み”という指弾はしていません。
「国庫金からの盗み」という表現を使ったのは、『それじゃあ、「国庫金からの盗み」を政官財が結託してやっていることになる 【それなのに法人税減税や消費税増税を目論む売国奴たち − ほんとなの?「匿名希望」氏 −】』からで、輸出戻し税が輸出価格の5%であるならばという前提に基づくものです。
そして、輸出戻し税の実態がわかり、『「盗み」は課税仕入れ額(消費税額控除)の算定方法にあるようです 【よりとんでもない大泥棒】』としたのです。
>私とあなたの考え方は全く違います。あなたは、『「盗み」は課税仕入れ額(消費税
>額控除)の算定方法にあるようです 【よりとんでもない大泥棒】』と言いますが、
>私は泥棒はいないとする立場ですから。また、「あなたが書いておられる===以下
>の内容は、最後の一段落を除けば、私が書いたことをほぼそのままオウム返ししてい
>るだけですよ。」といいますが、内容の違いがわからないのですか?
あなたが持ち出したのは、『消費税16%をめざす奥田トヨタ&日本経団連会長の破廉恥さ:消費税「輸出戻し税」制度』からであり、『「盗み」は課税仕入れ額(消費税
額控除)の算定方法にあるようです 【よりとんでもない大泥棒】』からではありません。
あなたの結論と違うことは、あなたの結論部である「最後の一段落」を除くと書いているのでわかっております。
この書き込みの最後に、なぜ、「ほぼそのままオウム返ししているだけ」と書いているかがわかるように、あなたと内容と私の内容を添付しておきます。
>そして、「両者の基本的な立論は同じです」などとは言われたくないものです。
もう一度失礼ですが、元の内容をよく読まれてから反論を書き込んでください
お読みになればわかると思いますが、両者は、あなたと私ではなく、『消費税16%をめざす奥田トヨタ&日本経団連会長の破廉恥さ:消費税「輸出戻し税」制度』と『「盗み」は課税仕入れ額(消費税額控除)の算定方法にあるようです 【よりとんでもない大泥棒】』で示した「改良モデル」です。
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Q1:まず、伺います。
あなたの文のタイトルには、「盗み」【よりとんでもない大泥棒】とありますが、「誰が」「誰より」「何を」「どのような方法で」「いくら」盗んでいるというのでしょうか、答えられますか?そのことをあなたはどこでどのように証明しているのでしょう?これに答えられなければ、定義不十分、この見出はとんでもないデマ情報(風説の流布?)としたものです。まあ、「いくら」は当事者以外でないとわからない部分もあると思うので答えは不要ですが、その他はいくら何でも答えられるでしょう。これだけの大見出しをつけているんですから。
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A1:
「誰が」:「輸出戻し税」制度の原案を作成し内閣に提示した官僚、その立法化を決定した内閣、その法案に賛成した国会議員がメインで、「輸出戻し税」制度を推進した人たちがそれに加わります。
「誰より」:消費税を支払っている国民からです。
「何を」:消費税の一部です。
「どのような方法で」:デタラメな「輸出戻し税」制度によりです。
「いくら」:『「盗み」は課税仕入れ額(消費税額控除)の算定方法にあるようです 【よりとんでもない大泥棒】』で示したトヨタ自動車の例を示します。
輸出にかかわる消費税率を0%として、
納付消費税額200億円+還付税額1,367億円の1,567億円です。
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Q2:「仕入税額控除額」は課税売上高に見合う消費税の支払いがあるから控除できるものであり、現在の「輸出戻し税」のように、0%課税すなわち消費税の納付がないのにそれにかかわる仕入れ消費税額を控除しているからおかしくなるのである。
いうならば、所得税が非課税の所得額なのに(基礎控除+扶養控除)×10%をマイナス税として政府が支払うようなものである。
あなたは上記のように言うが、これがまずおかしい。あなたは、所得税と消費税の計算についての考え方の違いがわかっていますか?同時にそのことは消費税の意味がわかっているか、という問いかけでもあるのですが。
所得税や法人税など所得に課税されるものは、所得のないところには課税がありません。ところが、消費税には所得という概念がなく、たとえ赤字であっても(所得がなくても)消費税は発生します。この計算構造や税の考え方がわかっていれば、上記のような比較は本来すべきものではない、ということがすぐにわからなければならないのですよ。まさに野球のルールでサッカーの試合を審判するレフリーのような、漫画の世界ですよ!
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A2:
「いうならば、所得税が非課税の所得額なのに(基礎控除+扶養控除)×10%をマイナス税として政府が支払うようなものである」という表現にあれこれ言われていますが、“納付もしていない消費税について還付を受けるおかしさ”を比喩的に語っているだけです。
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Q3:次に、あなたは、「「仕入税額控除額」は課税売上高に見合う消費税の支払いがあるから控除できる」とするが、これもおかしい。簡単な質問ですが、公益法人や医療法人などにおいて、非課税売上が相当の割合を占めた場合、仕入税額控除がどうなるか、答えられますか?これが解っているなら、上記のような表現はできないはずです。さらに難しいことを言うと、一般会計や特別会計の扱いや特定収入などがお解りですか?
また、「課税売上高に見合う消費税の支払い」ということをどう考えているのでしょう。必ず消費税は支払うものと考えているのなら、これも大間違いですよ。そう、売上等に伴って預かった消費税よりも仕入等に伴って支払った消費税の額が大きければ、消費税は還付されるのです。「仕入税額控除額」が大きくなるのは、なにも輸出企業だけでに限ったことではないのです。
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A3:
公益法人や医療法人が、非課税売上が相当の割合を占めた場合、仕入税額控除がどうなるかは答えられません。
調べてみますが、ご存知であれば教えてください。
もしも、公益法人や医療法人に課税売上がありながら、それに課税される消費税額よりも仕入税額控除のほうが大きいことで還付を受けているのなら、これも同じように制度的欠陥による国庫金からの盗みであり、現行の消費税制度の欠陥をさらに強調するものです。
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Q4:輸出業者は、外国の輸入元に自分が生み出した付加価値にかかる消費税を転嫁できないだろうからという温情で“その分”の免税を認められているわけであり、自分が仕入れたものについて他者が産み出した付加価値にかかわる消費税の還付を受ける権利はない。
このようにあなたは言うが、消費税法とはどのような法律か、お解りですか?国内取引にかかる資産の譲渡等にかかるものなのですよ。したがって、わが国の消費税法は海外では施行されることはない、すなわち外人さん達から消費税相当額を預かることが理論上も実際上もできないのです。決して「転嫁」や「温情」なんぞの問題ではないのです。
「自分が仕入れたものについて他者が産み出した付加価値にかかわる消費税の還付を受ける権利はない。」この部分も消費税を良く解っているあっしらさんとは思えない文章ですね?昨晩の「あっしら怒りのモデル」をみればスグ解りますが、輸出品については最終的に消費者が税を負担することがないから、それまでに国が天引きした税金は、輸出企業が仕入ですでに負担しているので戻しましょう。その結果、生産から輸出までのすべての段階でかかった消費税の税率を実質的にゼロにします、というだけの話ですよ。決して、「他者が産み出した付加価値にかかわる消費税の還付を受ける」(盗むという意味で)ものではないのです。
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A4:消費税は、「国内取引にかかる資産の譲渡等にかかるもの」ではなく、取引にかかわる付加価値にかかるものだと理解しています。ですから、財だけではなく、用役にも課税されます。
そして、輸出などが税率0%になっていることから、国内取引に限定されたものではないと考えています。
「外人さん達から消費税相当額を預かることが理論上も実際上もできない」ことはありません。
消費税相当額を上乗せして輸出(みなし輸出も含む)すればいいだけです。
「輸出品については最終的に消費者が税を負担することがないから、それまでに国が天引きした税金は、輸出企業が仕入ですでに負担しているので戻しましょう。その結果、生産から輸出までのすべての段階でかかった消費税の税率を実質的にゼロにします、というだけの話です」ではないのです。
そうであれば、その制度によって、国内課税売上分の消費税が消え去るはずがありません。
付加価値にかかる税金の付け回し方式でありながら、課税商品の輸出を非課税にし「輸出戻し税」制度を適用しているから、国内課税売上分の消費税までが消えることになるのです。
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Q5:このように「あっしら怒りのモデル」で現行消費税の公平性は完璧に立証され、消費税導入後に輸出企業による新たな搾取や「盗み」が生まれているということを立証することはできません。このモデルに変更を意図的に加えれば、その分だけ新たな「盗人」がでてくることがお解りになりましたか、あっしらさん?
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A5:
「(再掲:あっしら怒りのモデル)
●材料納入業者→部品納入業者:納品価格:税込み21万円
仮受消費税1万円−仕入税額控除0円=消費税額1万円
消費税納税後の手取額:売上21万円−消費税額1万円=20万円←
●部品納入業者→輸出業者:納品価格:税込み52万5千円
仮受消費税2万5千円−仕入税額控除1万円=消費税額1万5千円
消費税納税後の手取額:売上額52万5千円−仕入額21万円−消費税額1万5千円=30万円←
●輸出業者:輸出価格:100万円
仮受消費税0円−仕入税額控除2万5千円=消費税額▲2万5千円(これが怒りの原因)
消費税納税後の手取額:売上額100万円−仕入額52万5千円−消費税額▲2万5千円=50万円←」
あなたは、「仮受消費税0円−仕入税額控除2万5千円=消費税額▲2万5千円(これが怒りの原因)」と考えるから、私の説明をあれこれおかしいと言っているのです。
消費税は物品税ではなく付加価値税ですから、「輸出価格100万円×5%−仕入税額控除2万5千円=2万5千円」が本来納付すべき税額であり、輸出に関して消費税を非課税とするのなら、この2万5千円を0円にすべきなのです。
同じ商品を国内で販売したときは、「販売価格100万円×5%−仕入税額控除2万5千円=2万5千円」を消費税として納付するのですよ。
「販売価格100万円×5%」があるから、「仕入税額控除2万5千円」が差し引けるのです。
そして、販売価格100万円に消費税分5万円を上乗せしていなくても、「仕入税額控除2万5千円」を差し引いた2万5千円を納付しなければならないのです。
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Q6:最後に、「重税反対行動」のホームページは、輸出を主とする大企業の消費税の還付額が大きいことに焦点を絞って国民の反感を煽ることを目的にしています。税の公平や論理性といったものは全く無視です(知っていてあえて言わない、が正しい)。まして「輸出補助金」なるものは笑止千万、論外です。浦野さんも同じ傾向の人ですが、あっしらさんもこの系統の人なんですか?
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A6:浦野さんの論旨には賛同していません。
輸出にかかる消費税0%は「輸出補助金」とも言えますが、輸出にかかる消費税0%を誤って適用した「輸出戻し税」制度で国内販売の消費税を消し去っていることを問題視しています。
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>感情で、あるは政治的な目的をもってする発言であれば、私はこのような発言は「馬
>鹿がまた何を言っているのか」と受け流すのですが、論理的な考え方ができるあなた
>が、「盗み」、「とんでもない大泥棒」などと騙されて発言するのが気の毒です。私
>には信じられません。
>「生産性」の議論の時の「効率」のように、「あくまでも私は議論に勝つのだ」とい
>うような答えを頂くと、一層悲しくなりますので、私の趣旨がお解り頂けたらご回答
>は不要です。また、今後もあなたの発言について、間違いや疑問があれば、問いかけ
>をさせていただきますので宜しくお願いいたします。
受け賜っておきます。
お読みかもしれませんが、『輸出業者は消費税を支払ったわけではありません [スッキリさせる方法は最終段階での一発消費税課税方式]』( http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/391.html )もご参照ください。
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[付録]
【あっしら『消費税16%をめざす奥田トヨタ&日本経団連会長の破廉恥さ:消費税「輸出戻し税」制度』より該当部分コピー】
【設定モデル】
材料納入業者→部品納入業者→輸出業者
【納入経路と消費税のサンプル】
材料納入業者→部品納入業者:納品価格:20万円・預かり消費税:1万円・納入消費税:1万円
部品納入業者→輸出業者:納品価格:50万円・預かり消費税:2万5千円・納入消費税1万5千円
輸出業者:輸出価格:100万円
このようなモデルとサンプルであれば、輸出業者は「輸出戻し税」制度により2万5千円の還付を受ける。(まさか、5万円の還付をうけているということはないだろう)
これを、「相手国の人に消費税を負担させない」輸出だから、最終段階の消費税負担者に還付してちゃらにするものだと考えるとそりゃあそうだということになる。
しかし、次のように考えると事情は変わってくる。
とにかく消費税はすべて支払ってもらい、輸出の分は後で還付するようにする。
上記の例で言えば、
材料納入業者:預かり消費税:1万円・納入消費税:1万円
部品納入業者:預かり消費税:2万5千円・納入消費税1万5千円
輸出業者:納入消費税:2万5千円
合計消費税:5万円
この5万円は輸出だからということで、政府が各消費税納付業者に還付する。
現在の制度では、輸出業者はプラス2万5千円だったのに、この例ではプラマイゼロである。
その代わりに、部品納入業者と材料納入業者はプラマイゼロだったのに、この例ではそれぞれ1万5千円と1万円のプラスになる。
政府は、納付してもらった5万円をただ還付しただけだから損はしない。
輸出業者も、負担してもらうことができない消費税2万5千円を還付してもらったから損はしていない。
しかし、部品納入業者と材料納入業者は、納入先から預かった消費税を支払ったものが還付されたので実質的にプラスになった。
もちろん、部品納入業者と材料納入業者が儲けたお金の出所は輸出業者である。
不当に儲けるものが出るのは不都合であるなら、輸出業者の納入消費税2万5千円のみを還付すればどうであろう。
この場合儲けるのは政府である。しかし、元々徴税というのは儲けで国民のために支出することで免責されるものなのだから、不当に儲けたとはいえない。
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【あずさ2号さん『あっしら怒りのモデルを検証する』より該当部分(===以下
>の内容は、最後の一段落を除けば、私が書いたことをほぼそのままオウム返し)コピー】
@あっしら怒りのモデル
【設定モデル】
材料納入業者→部品納入業者→輸出業者
【納入経路と消費税のサンプル】
材料納入業者→部品納入業者:納品価格:20万円・預かり消費税:1万円・納入消費税:1万円
部品納入業者→輸出業者:納品価格:50万円・預かり消費税:2万5千円・納入消費税1万5千円
輸出業者:輸出価格:100万円
このようなモデルとサンプルであれば、輸出業者は「輸出戻し税」制度により2万5千円の還付を受ける。(まさか、5万円の還付をうけているということはないだろう)
これを、「相手国の人に消費税を負担させない」輸出だから、最終段階の消費税負担者に還付してちゃらにするものだと考えるとそりゃあそうだということになる。
Aあっしら改良モデル
しかし、次のように考えると事情は変わってくる。
とにかく消費税はすべて支払ってもらい、輸出の分は後で還付するようにする。
上記の例で言えば、
材料納入業者:預かり消費税:1万円・納入消費税:1万円
部品納入業者:預かり消費税:2万5千円・納入消費税1万5千円
輸出業者:納入消費税:2万5千円
合計消費税:5万円
この5万円は輸出だからということで、政府が各消費税納付業者に還付する。
現在の制度では、輸出業者はプラス2万5千円だったのに、この例ではプラマイゼロである。
その代わりに、部品納入業者と材料納入業者はプラマイゼロだったのに、この例ではそれぞれ1万5千円と1万円のプラスになる。
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「@あっしら怒りのモデル」ではどうなるか?(現行税制と同じ)
材料納入業者→部品納入業者:納品価格:税込み21万円
仮受消費税1万円−仕入税額控除0円=消費税額1万円
消費税納税後の手取額:売上21万円−消費税額1万円=20万円
部品納入業者→輸出業者:納品価格:税込み52万5千円
仮受消費税2万5千円−仕入税額控除1万円=消費税額1万5千円
消費税納税後の手取額:売上額52万5千円−仕入額21万円−消費税額1万5千円=30万円
輸出業者:輸出価格:100万円
仮受消費税0円−仕入税額控除2万5千円=消費税額▲2万5千円(これが怒りの原因)
消費税納税後の手取額:売上額100万円−仕入額52万5千円−消費税額▲2万5千円=50万円
この結果、材料納入業者→部品納入業者→輸出業者の三段階で国が受け取る消費税の合計は、
1万円+1万5千円+▲2万5千円=0円
と、海外では消費税をとれないから、前段階でかかった消費税を最後の輸出業者に戻して、全体で消費税がかからないように調整をしている、というのが現行税制の趣旨。
次に「Aあっしら改良のモデル」ではどうなるか?
材料納入業者→部品納入業者:納品価格:税込み21万円
仮受消費税1万円−仕入税額控除0円=消費税額1万円
消費税納税後の手取額:売上21万円−消費税額1万円=20万円
部品納入業者→輸出業者:納品価格:税込み52万5千円
仮受消費税2万5千円−仕入税額控除1万円=消費税額1万5千円
消費税納税後の手取額:売上額52万5千円−仕入額21万円−消費税額1万5千円=30万円
輸出業者:輸出価格:100万円(ここで何故か消費税を5万円かける)
仮受消費税5万円−仕入税額控除2万5千円=消費税額2万5千円
消費税納税後の手取額:売上額100万円−仕入額52万5千円−消費税額2万5千円=45万円
この結果、材料納入業者→部品納入業者→輸出業者の三段階で国が受け取る消費税の合計は、
1万円+1万5千円+2万5千円=5万円
この消費税額をあっしらさんの指摘する金額(納めた税金の割合?)で、各段階の事業者に、1万円、1万5千円、2万5千円還付すると、各事業者の手取額は次のようになる。
材料納入業者の手取額:20万円+1万円=21万円(消費税の負担ゼロ)
税込売上高21万円−税込原価0円=利益21万円
部品納入業者の手取額:30万円+1万5千円=31万5千円
52万5千円−21万円=31万5千円(消費税の負担ゼロ)
輸出業者 45万円+2万5千円=47万5千円
100万円−52万5千円=47万5千円(前段階の消費税をすべて負担)
この結果、材料納入業者→部品納入業者→輸出業者の三段階で国が受け取る消費税の合計は、
(1万円−1万円)+(1万5千円−1万5千円)+(2万5千円−2万5千円)=0円
と、怒りのモデルと変わらない。しかし改良モデルでは、輸出業者の前段階の業者は、消費税を上乗せして請求しても事実上免税扱いになり、手取額は大幅にアップする。一方、輸出業者は、仕入額について消費税がかかっているのだから、前段階の付加価値に対するすべての税負担を行うことになる。