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(回答先: 「参戦」ではなく「兵力提供」と思います。 投稿者 たこ 日時 2003 年 4 月 19 日 20:21:53)
「兵力」ですが、これは戦闘員のみならず、軍の指揮にしたがって軍のために行動する他の者を含みます。経理、宗教、医療などの要員で、講学上は直接に戦闘行為を行う「戦闘員」と区別して「非戦闘員」としています。これは、民間人と異なり、軍の兵力に属する者ですから、戦闘員のように直接殺傷することはできませんが、医療関係などの例外を除いて、敵国は捕獲して捕虜とすることができます。
一応、小泉の行為を検討しますが、小泉がいう「官民の5人程度」は、武器を携帯せず占領行政に関与するなら、占領軍の指揮命令を受ける限り、この兵力に属する非戦闘員です。完全な「民間人」であれば義勇兵として、その徴募等に関与しない限り、国家の中立義務と関係ありません。しかし、小泉がいう「官民」の「民」は、おそらく外務省職員等として採用する趣旨でしょうから、これにあたらず、中立義務違反となります(しかし、より大きな問題は、国連中心主義で死語化しつつある「中立義務」ではなく、「兵力提供」と思います。)