現在地 HOME > 掲示板 > 議論9 > 1110.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 補足しておきます。 投稿者 たこ 日時 2003 年 4 月 19 日 20:49:03)
たこさん、こんばんわ。
以前からこの「論議」ボードで国際法関連の書き込みを拝読させてもらっています。
厳密な法論理で説明していただきありがとうございます。
二つほど質問をさせていただきます。
1)「交戦国への兵力の提供」が「参戦」ではないという法論理
一部の国民が勝手に義勇兵として参加するのではなく、国家が交戦国の一方に兵力を提供することが参戦にならないという法論理を説明していただければと思います。
米国の指揮に属するという指揮権問題に絞れば、NATO軍として参加した国は参戦したわけではないという論理が成立し、NATOは国家ではないので、参戦国はユーゴスラビア(旧)しかないという話になります。
この関連で、韓国政府は工兵部隊などを直接戦闘に参加することはないと説明してイラクに派遣することを決定しましたが、これは、「交戦国への兵力の提供」か「参戦」のいずれに相当するのでしょうか。
2)イラクに政府が存在しない状況で戦争状態が続いているなかでの「兵力の提供」
米英はフセイン政権に最後通牒を行なって戦争に踏み切りました。
このことから、戦後国際法秩序に反するとは言え、形式的な戦争関連条約に合致した戦争として、米英が占領支配を行なう法的根拠があると思っています。
しかし、日本は、現時点まで米英陣営ではあってもイラクとの交戦国ではありません。
日本政府は、誰を敵とした戦いで米国に「兵力の提供」をしたことになるのでしょうか?
というのは、イラクに占領行政機構と対立する暫定政府ができたとき、日本は、当初の戦争目的とは異なる性格の戦争に自動的に参戦することになると考えられるからです。
この場合、「イラク暫定政府」が、日本を攻撃するのに、宣戦布告ないし最後通牒を行なう必要があるのか、それともそれらの手続きを踏まずに攻撃できるのかという疑問もあります。
>あっしら氏のコメントにある「戦争に関してはどちらかの陣営か中立以外にはない」は、
>「陣営」を交戦国の意味とすると、形式的にも国際法に適合しませんし(国際法的に
>表現すると、「交戦国は他国に中立義務を負わせることができる」でしょう。)
すみちゃんへのベトナム戦争絡みのレスで書いたように、「陣営」即交戦国とは考えていません。
中立国としても義務違反に関して、厳密な法規定の説明ではなかったことをお詫びします。