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(回答先: ちょっと認識が..様&たこ様へ 投稿者 何を言うやら 日時 2003 年 5 月 14 日 00:02:43)
言葉を明確にしましょう。何を言うやら氏の提言は、「相続税額の制限」ではなく、上限額を設定し、これを超える相続財産を相続させない「相続の制限」です。前のコメントでは、「相続制度の(一部)廃止」としております。
その場合、立法論としては、相続発生ごとに、相続財産に対して破産や会社の解散と同様の清算手続きが必要です。相続は、資産のみならず負債も承継する制度だからで、これを制限ないし廃止する場合、負債まで無制限に国庫に帰属させることができないので相続財産の清算が必要になります。上限額が大きくても同じです(資産・負債ともごく少額で、上限額以下が明白なら清算手続きを省略した相続も可能ですが...)。経済的に考えると、個人への与信が困難になることに起因する個人消費(特に耐久消費材)の落ち込みがありそうです。また、清算手続きによって、財務省公売などの形態で、大量の資産が売られることになります。一部は、相続できなくなった従前の相続人が買い戻すでしょうが、市場全体としては大きな売りです。ここまでは前のコメントの要約です。
「富の再配分」にプラスかは、これだけではわかりません。生前贈与の禁止や贈与税引き上げなどとセットにした政策となるでしょうが、それでも、株式名義の分散化、あるいは何段階にも構築された持株会社による株式保有などを利用して、ごく少数の持ち株で大企業を支配する者が生き残るでしょう。