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(回答先: Re: 個人遺産の精算手続においては抵当権等があっても優先弁済請求が困難ということでしょうか? 投稿者 たこ 日時 2003 年 5 月 16 日 10:33:26)
債権者は換価を嫌うでしょうが、それは現体制でも同じではないでしょうか。今なら2世代にわたるような長期ローンを組んだ場合はリスクが大きくなりますが、そのリスクを見込んで与信を行えばよいだけではないでしょうか。それが本来の銀行等の仕事だと思っています。
精算手続きの件数が死亡者と同数だけ発生するとすれば事務処理だけでも大変ですが、相続可能額の上限設定を大きくすれば、高額所得者は今でも殆ど税務署が把握しているでしょうから、死亡者全員の精算手続きが不要になる適当な処理方法を考え出すことができるのではないかと思っています。
でも、誰も私の案に同調する人がいないようなので、制度変化を生じさせるような価値観の変化(共同幻想の変化と言った方がよいかも)は生じないでしょうね。貴重な御意見を頂きありがとうございました。