Re: 個人遺産の精算手続においては抵当権等があっても優先弁済請求が困難ということでしょうか?
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投稿者 たこ 日時 2003 年 5 月 16 日 10:33:26:KZLCEeqX13raw
(回答先: 個人遺産の精算手続においては抵当権等があっても優先弁済請求が困難ということでしょうか? 投稿者 何を言うやら 日時 2003 年 5 月 14 日 19:20:52)
換価においても、抵当権等の優先権は消えませんが、債権者は換価そのものを嫌うとするのが、前のコメントです。
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