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回答先: 警察無線解読への憎悪をむきだしにする権力 投稿者 一刀斎 日時 2000 年 2 月 20 日 23:36:51:
権力犯罪を弾劾し組織破壊攻撃を粉砕せよ!
ところで周知のように、昨年九月いこう日本国家権力の暴力装置と
しての警察権力の腐敗が次つぎと暴露された。ガイドライン関連法の
成立(九九年五月)、組織犯罪対策法、国旗・国歌法、改正住民基本
台帳法の成立(同八月)の直後にはじまった神奈川県警をはじめとし
た警察権力内の腐敗の暴露。それは、明らかに警察官僚内部からのリ
ークにもとづくものであり、これこそは、日本権力者の内部で日本国
家の危機突破のための強権的支配体制の確立をめぐってし烈な権力内
抗争がくりひろげられていることの一端が表面化したものにほかなら
ない。
神戸の小学生惨殺事件を想起させる、京都市伏見区で小学生が殺害
された事件(十二月二十一日)。この事件について京都府警は、二月
五日に一人の男性に「任意同行」を求めたところ「同行を拒否」し
「説得中の公園の近くのマンション」から「飛び降り自殺した」と発
表した。そして今やこの死亡した男性が「犯人」であったとされ、こ
の事件が一件落着≠ノされつつある。だが、地元の「京都新聞」
(二月六日付)は、この男性が〃自殺〃したとされる様子を、目撃し
たマンションの住民の証言として次のように報じている。すなわち
「ドスンという音がする直前、十〜二十分間にわたって複数の男性が
階段付近で激しく言い争っていた声を聞いた」と。また、「音を聞い
てあわてて一階に下りる途中、二人組の男にあった。工事関係者かと
思ったが、よそよそしいので刑事だと気づいた。刑事の一人はおどお
どしていた」と。
「京都新聞」で報じられているこれらの住民の証言からするなら
ば、警察権力が「容疑者」とみなして「任意同行」を求めた男性は、
「飛び降り自殺」をしたのではなく、府警の刑事と「激しく言い争っ
ている」過程でマンションから〃転落〃させられたことになる。この
事実をもみ消し隠蔽するために、男性が「自殺した」というデタラメ
な物語をつくりあげたということもありうるのだ。だからこそ、二月
十日に京都地検は、「府警の一連の捜査手続きに問題はなかったか」
として、京都府警にたいする異例の調査を開始したといわれている。
だが、警察権力は違法・不当な捜査を、わが同盟にたいして、ます
ます露骨におこなってもいる。神戸の小学生惨殺事件で逮捕されたA
少年の精神鑑定医の病院や、A少年が収容されている関東医療少年院
などに「侵入」したとして逮捕・起訴された諸同志の公判廷などにお
いて、家宅捜索などで手当たり次第に「押収」したことの違法性を問
われて検察側の「証人」として出廷した警視庁公安部のデカどもは、
「犯罪者集団にたいしては何をやってもかまわない」などということ
を平然と叫ぶにいたっている。九六年八月に違法な家宅捜索を受けた
として損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は、「(警視庁が)内容を
確認せずにフロッピーディスクを差し押さえたのは違法」という判断
を下し、東京都に十万円の支払いを命ずる判決を言い渡した(九九年
九月十七日)にもかかわらず、われわれの組織的闘いに追いつめられ
た警視庁公安部のデカは、違法行為を公然と居直っているのだ。
それだけではない。神戸事件でも犯人デッチアゲの鍵をにぎってい
た「少年の自白」なるものの信用性を問う歴史的な判決がくだされ
た。二月七日、最高裁第一小法廷は、いわゆる草加事件の被害者の両
親が、小年院送致の「保護処分」を受けた少年(当時)三人の親を相
手どり、損害賠償を求めた訴訟の上告審の判決で、少年らの自白の信
用性について審判をやりなおすように東京高裁に命じた。客観的証拠
に裏づけられない「自白」は信用性がないとし、この事件の少年らの
無実の訴えを実質的に認めたのである。
謀略的権力犯罪をくりかえし、これをわが同盟を先頭にした革命的
左翼に暴露されることを恐れている国家権力・公安警察は、この組織
的闘いの中心にいるわが革マル派を破壊するために、いまや、必死に
なっているのである。違法な「証拠」の収拾をおこない、事件をデッ
チあげ、不当な弾圧をくりかえしている。
だが、国家権力・公安警察の犯罪的本質はますます鮮明になりつつ
ある。
われわれは、この国家権力・公安警察によるわが同盟にたいする弾
圧・組織破壊攻撃を断固として粉砕しなければならない。