まさに詐欺師同然の毒盛り政府

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投稿者 付箋 日時 2001 年 10 月 14 日 10:52:21:

■自衛隊法改正で「防衛秘密」を新設

 国家秘密法案の内容盛る 

 政府がテロ対策特別措置法案とともに国会に提出した自衛隊法改正案のなかに、かつて廃案になった「国家秘密法案」の内容の一部が盛りこまれている。国会では対米支援論議の陰に隠れて、見過ごされている。しかし、その内容は、広範な「防衛秘密」を指定し、その漏えいや教唆について、自衛隊員だけでなく、政治家、国家公務員、防衛関連企業従事者、報道記者らも処罰の対象とするものだ。憲法で保障された「言論の自由」への影響も予想される重大な法案と言える。

 「国家秘密法案」は、自民党が85年に議員提案したが、野党や学界、法曹界、報道機関などから強い反対が出て、廃案になった。「防衛秘密」と「外交秘密」を合わせて「国家秘密」とし、その単純漏えいは懲役10年以下、外国への通報目的の収集・探知などに死刑や無期懲役までの刑を科す内容だった。

 今回の自衛隊法改正案は、このうち「外交秘密」を外して、「防衛秘密」だけを対象にし、外国への通報目的の収集・探知の条項も除いた形になっている。

 具体的には、第96条2項を新設して、新たに「防衛秘密」の制度を導入した。

 同項では、防衛庁長官が「防衛上特に秘匿することが必要」なものを「防衛秘密」と指定するとした。その対象として、「自衛隊の運用」から「施設の設計」まで防衛全般をほぼ網羅する10項目を別表で示した。

 直接の取り締まりの対象は、防衛関連の国家公務員や関連省庁の長、防衛秘密に関連する製造、役務提供の民間企業従事者らになる。秘密漏えいは5年以下の懲役。

 また、ジャーナリストも対象に含み得る「教唆」などの罰則を、3年以下の懲役とした。

 現在の自衛隊法は、第59条で隊員の守秘義務を定めて、罰則を1年以下の懲役または3万円以下の罰金としているが、この条項は改正案にも残されている。


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