Re: ライブラリの防衛関係法律等に「自衛隊法の一部を改正する法律案」をのせました。

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投稿者 付箋 日時 2001 年 10 月 14 日 14:55:37:

回答先: ライブラリの防衛関係法律等に「自衛隊法の一部を改正する法律案」をのせました。 投稿者 2001.10.5 日時 2001 年 10 月 14 日 11:57:56:

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 自衛隊法の一部を改正する法律案について
 平成13年10月5日 防衛庁

(中略)

 [武装工作員等の事案及び不審船の事案への対処]

 1 治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用

(1) 治安出動下令前に行う情報収集(第79条の2の新設)
 防衛庁長官は、治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができることとする。

(2) 治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用(第92条の2の新設)
(1)の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとし、その場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないこととする。

 2 治安出動時の武器の使用(第90条第1項の改正)

 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用し、結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却される場合として、従来の、
 職務上警護する人、施設又は物件に対する暴行又は侵害を排除する場合
 多衆集合して行う暴行又は脅迫を鎮圧又は防止する場合
に、以下の場合を追加する。
 小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器等の武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者による暴行又は脅迫を鎮圧又は防止する場合

 3 不審船への対応(第93条、第91条、第92条の改正)

 海上警備行動時等において、適確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、無害通航でない航行を行っている等の一定の要件に該当する事態であると防衛庁長官が認めたときは、海上警備行動等を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができることとし、その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとする。


 [秘密保全のための罰則強化]

 1 防衛秘密(第96条の2の新設)

 防衛庁長官は、自衛隊についての秘密事項のうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を防衛秘密として指定することとし、当該秘密の指定の方法等について定め、自衛隊の任務遂行上特段の必要がある場合に限り、防衛庁の職員以外の一定の者に防衛秘密の取扱いの業務を行わせることができることとすること。

 2 罰則(第122条の新設)

 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者が業務上知得した防衛秘密を漏えいした場合等の処罰規定を設けること。
 
附則
 1  この法律は、公布の日から施行することとし、秘密保全のための罰則強化については公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。(附則第1項関係)
 2  日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、所要の整備を行うものとすること。(附則第2項関係)
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まず、どさくさにまぎれて、「国家秘密法」の”「外交秘密」を外して、「防衛秘密」だけを対象にし、外国への通報目的の収集・探知の条項も除いた形”にしたものが[秘密保全のための罰則強化]で、また、以下の記事にあるのが[武装工作員等の事案及び不審船の事案への対処]というわけですね。

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J-rcom 神浦 元彰(軍事アナリスト)

 自衛隊の武器使用緩和 領域警備 不審船・ゲリラ対策 (朝日 8月1日 朝刊)

[要約]政府は不審船やゲリラ対策として、自衛官や海上保安官の武器使用規定を緩和し、不審船を停船させるために銃撃し、相手に危害を与えても違法にならない。また少人数の武装ゲリラに武器の使用ができるようにする。緊迫した状況では、自己保護のために武器の使用を認めるなどの自衛隊法改正案を秋の国会に提出する方針を固めた。

[コメント]草むらでガサガサと怪しい音がする。ここで警察官が草むらに拳銃弾を射ち込むことは認められていない。あくまで武器の使用は正当防衛や、周囲に危険が及ぶ防衛の範囲内である。しかし軍隊では、誰何(すいか)を行って返事がなければ発砲するように教えられる。誰何とは、「誰か、誰だ、出て来い」と言って、それでも正体を見せなかったら発砲である。相手が撃つまで待っていたのでは危険すぎるからだ。これが有事(治安出動や防衛出動下)でなくともできるように法律を改正するのだ。これは立派な有事法制の改革案である。このように有事法制を見直すことはもはや通常に行われており、賛成とか反対とか言える段階ではなくなっている。自衛隊や海保では次に段階で、必ずこの法を執行するはずである。すなわち不審船を見つけ、銃撃して実績を積み上げるのである。新法はなんとか作ったが、執行はしないというタイプの法ではない。実際に刀を抜いて、不審者を切り捨てることを証明しなければいけない法である。その試し切りをするために、不審船の監視はこれから一段と厳しくなる。北朝鮮の不審船は、今も日本近海に出没しているのは間違いない。この法案が可決すれば、最高の試し切りの機会が極秘裏に準備される。その時になって驚かないように。これが本当の軍事の世界である。もはや戦争ごっこで話しは片付かない。
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