投稿者 ごーぐらー 日時 2001 年 2 月 26 日 15:19:38:
回答先: Re: 郵便局のATMが新弐千円札を誤認作動 投稿者 匿名 日時 2001 年 2 月 25 日 20:12:46:
郵便貯金の落とし穴
銀行預金との決定的な違いについて
@預入・引き出し・新規申し込み書類などの保存年限
銀行 10年。元本で保管。
コンピューターデータは、30年前の物でもある銀行もある。
郵便局 0.5年〜5年。S62年までは、3年間まで。
理由は、「保管場所が、ないから。」
A 届出印と異なる印で預入・引き出しが可能か?
銀行 不可。
郵便局 可。
郵政省の内部規定には、「届出印と異なる印鑑で預入・引き出しを行
っても、正当な権利者(預金者の父母・兄弟姉妹・子など)と見なさ
れれば、身分証明書の確認・書類への裏書などなくても犯罪にならな
い」旨、明記されている。これは、郵政監察局に存在する。
B 通帳の再発行
銀行 本人のみ可。
例外はあるが、委任状と身分証明書の提示だけで、第三者に名義人と
同じ手続きを認める事はない。
郵便局 誰でも、可。
委任状と三文判のみで、代理人に対し払い戻しがなされる。
通帳と印鑑がなくても、委任状と身分証明書の提示だけで、代理人に
対し払い戻しがなされる。
C 定額預金の解約の確認
銀行 解約者全員。
郵便局 解約者の2%のみ。
ミ ス テ リ ー
私の実家において
(1) キャッシュカードは、作成していない。
(2) 通帳は、持ち出していない。
(3) 改印届は、出していない。
(4) 代筆の依頼は、していない。
にもかかわらず、
(5) 行ってもいない郵便局での預入・引き出しが記帳されている。
(6) 改印届が、出ている。しかも、何度も出されている。改印届が出た後でも、
改印前の印で処理されていたりする。
(7) 8割ほどが、代筆されている。
(8) 引き出し書が、名義人の1種類の通帳に対し2種類存在した。しかし、貯金
事務センターと近畿郵政局法令係は、後日これを否定した!!。
私 が 調 べ る !!
私は、8年の歳月をかけて、不審な通帳処理を行った実家のある地域の郵便局と、その周辺局並びに周辺の農協(田舎は、ここの取
引が多い)関係者と地元を調べた。さらに、この地元郵便局を管轄する神戸貯金事務センターと、近畿郵政監察局とその兵庫分室にも足
を運んだり電話でコンタクトを取った。勿論、今回の不審な出来事を主に調査した近畿郵政局の係官にも何度も会った。しかし、一向に
らちが明かず、ついに郵政大臣官房監察室へも一筆書いたが、結局「調査打ち切り」通告を一方的に受けた。お役所仕事である。民間会
社は、きちんと仕事をしていてもリストラされて会社を出ていかされる。しかるに、納税者の血税で運営されている公務並びにそれに準
ずる仕事をする人間が、公益に反したり・納税者に不利益な状況を放置したり・国民に告知する義務を怠ったり・国民の知る権利を妨げ
たりしても、首にはなっていない場合がほとんどであろう。退職金(これは、我々の収めた税金である。つまり我々の金である。運用を
委託しているにすぎない!!)もがっぽりもらい、さらに天下る!。いつかこの事実を世に出してやる!!。その一念で、銀行関係者が「と
ても読みやすく、わかりやすい。よくここまでデータが取れましたね。すごい!!
ここまでひどいとは、正直思いませんでした。」と評する内容の本を出版するところまでこぎつけました。多くの信じられない様な
事実やその現実に直面しました。一般の人々が考えるほど、日本の行政はオープンではなく、情報公開もされてなく、納税者の利益を第
一に考えてはいないという事です。以下は、私が直面した現実です。
1) 弁護士は、金融業の業務内容の現場について、重要な事は何一つ知らないと
思ってよい。
2) 郵政省の郵政大臣官房監察室直属の近畿郵政監察局第一監察室は、「税金を
支払っているぐらいで、事実を知る権利があると思うな!!。」と、豪語した。
3) 警察官並びに消費者センターも「それは、おかしい!。」言うが、全く動かない。
4) 郵政事業の分割民営化を声高に言っている政治家・大学教授・経済評論家なども、
一切動こうとすらしなかった。
5) 世間でそれなりに正論を述べておられる知識人達も、一切かかわろうとすらしな
かった。
6) マスコミも、大手新聞社は言うに及ばず、ゴシップネタの週刊誌なども一切見向
きもしない。
唯一、私にチャンスをくれたのは、
文芸社 ------ Tel 03−3814−1177
Fax 03−3814−2255
「郵便貯金の落とし穴」 井上民子 著
我々は、わかっているだけで元利合わせて約200万円の損失があります。我々の被害にあつたデータを全て載せてますので、その
手口のほどを御確認ください。そして、あなたの通帳・証書・簡易保険が大丈夫かどうか調べてみてください!!!。
あなたのお金を守るのは、あなたしかいないのです