投稿者 ごーぐらー 日時 2001 年 2 月 27 日 15:25:19:
回答先: Re: 郵便貯金の落とし穴 投稿者 匿名 日時 2001 年 2 月 27 日 14:56:47:
特定郵便局
[1999/8/27]
明治時代、国による郵便局の設置が追いつかず、地方の有力者を
局長に任命にして置いたのが起源。1941年の勅令(ちょくれ
い)で現在の呼び名になった。
全国の郵便局の76%を占(し)める特定郵便局は、簡易郵便局
に比べてコストがかかっている。総務庁は、新設する場合は簡易局
を導入したり、既存(きそん)の特定局を簡易局に改めるなどの見
直しを郵政省に勧告(かんこく)した。
特定局は、局長、局員ともに国家公務員だが、根拠(こんきょ)
となる法律もなく、大部分の局舎は局長の私有建物。97年末で全
国に1万8764局あり、このうち1万5109局が窓口業務だけ
の「無集配特定局」。
これに対し、49年に創設された「簡易郵便局」は、窓口業務を
地方自治体や個人、法人に委託(いたく)している。現在、全国に
4605局ある。
http://www.mainichi.co.jp/eye/school/keyword/99/08/j27.html
●知られざる世襲公務員たち −特定郵便局の研究−
その前に、ここをクリックして、国民の味方、聖人君子、ある特定郵便局の素晴らしきホームページの一部文章を
見てみよう。その後で以下文章を読むと、まったくふざけたスタンスだということが理解できる。
参考資料:公務員が歩合給料!?!
【特集】 知られざる世襲公務員たち −特定郵便局の研究−
郵便局のほとんどが特定局
例えば切手やハガキを買いに郵便局に行くとしよう。たいがいの人は「本局」と 呼ばれる規模の大きい郵便局では
なく、職員が数人規模の小さな郵便局に行くだろ う。郵便貯金の口座を持っている人が、貯金をひき出す際も同様
だ。こうした小さ な郵便局は地域には必ず一つはある。利用者にとっては最も身近な郵便局といえよ う。
このような郵便局を「特定郵便局」という。利用者にとって最も身近ということ は、郵政三事業を最末端で支えて
いるということでもある。その功績は大きいとい うほかはない。
だが、特定郵便局にはもう一つの「顔」がある。それは、これらの 特定局(正確には特定局の局長集団)が、自民
党政権の強力な支持基盤となってき たことであり、さきの行政改革論議では、郵政民営化阻止の原動力となってい
たこ とである。特定郵便局の局長によるこの集団こそ、一時期マスコミにも取り沙汰さ れた「全国特定郵便局長
会(全特)」である。
小さな郵便局の局長の集まりでしかない全特が、何故にそれほどまでに影響力を 持ち得るのか――。それは特定郵
便局の特異な実態と歴史に由来している。特定郵便局 の存在こそが、郵政民営化論議迷走のカギとなっている。郵
政民営化の問題とは、郵貯の問題よりむしろ、特定局の問題というべきなのだ。
そもそも日本にはおよそ二万四五〇〇の郵便局がある。その種類は普通郵便局、 特定郵便局、簡易郵便局の三つに
分けられる。普通郵便局とは、冒頭にもふれた「 本局」のことである。郵便物の取り集めや配達といった集配業務
を行っている。そ の数は約一三〇〇局。
簡易郵便局は、主に過疎地・遠隔地に設置されており、郵政省が手数料を支払っ て業務を委託している。要するに
「代理店」だ。したがってここで働いているのは 公務員ではない。その数は約四六〇〇局。
さて特定郵便局だが、郵政省の「郵便局組織規程」によると、その定義は「特定 郵便局長を長とする郵便局」であ
るという。全くもって意味不明だ。しかしその総 数は約一万八六〇〇局。全郵便局のおよそ八割弱にあたる。「特
定」郵便局との名 称からは、何か特別な郵便局であるかのような印象を受けるが、つまりは国内の郵 便局のほと
んどが、この特定郵便局なのである。
地域社会に身近な郵便局なのだから、これだけの数と割合になるのも当然のこと ではある。一般に特定局は一キロ
メートル圏内に一局あるといわれている。これは 小学校とほぼ同じで、子どもや老人が歩いていける範囲が目安と
されているという 。
となると何が「特定」なのか。それは、その形態にある。
特定局のうちの九割は、局舎の土地建物が国有ではなく個人の私有。しかもほと んどの場合、その所有者が局長に
就き、さらに退職後は夫人や子息に局長の座が「世襲」されていくのである。後継者たちが、それまで郵政事業に
全く関与してこな かった(つまり全くの素人だった)例も珍しくない。これが代理店である簡易局な らば、「家
業」を継ぐわけだから、とりたてて問題にすることではないだろう。
けれども特定局は国の機関(地方支分部局という)であり、局長の身分は国家公務員 であ
る。局長の座を世襲することは、国家 公務員の地位を世襲することになるのだ。
世襲を前提に形式的に試験
東京都某区にある特定郵便局を例にあげてみよう。この局は昭和初期に設置され 、現局長のAさん(四〇歳)は局
長歴一〇年。彼で三代目になる。土地建物は彼の 所有で、建物は三階建て。一〜二階を郵便局舎に利用し、三階が
Aさん一家の住居だ。住宅事情の悪い都市部の特定局では、このような形態が一般的になりつつある 。郵政省から
支払われる局舎の賃貸料は、月額八〇万円。賃貸料を決めるにあたっ ては、局長自身が地元の不動産業者に見積り
を出してもらい、それに基づいて決め られる。複数の業者から見積りを出してもらうのが決まりという。
こうして郵政省が特定局長たちに支払う賃貸料の総額は、年間八五〇億円にもの ぼる。
その他、「渡切経費」という名目で、光熱費や備品費といった局舎の維持費 も提供され
る。Aさん自身の局長(国家公務員)としての俸給は、これらの経費とは
別である。
国から家賃を受け取り、さらに国から給料をもらう。そして親から子へ、子から 孫へ
と、地位が「相続」されていく。特定郵便局の局長とは、このように奇 妙な存在であ
る。ところが郵政省広報室は「世襲ではない。制度として世襲になっ ているわけではな
い」と言う。
しかしこれは当然の話で、制度として公務員の世襲が確立されていたら大問題だ 。問題は実態として世襲になって
いることにある。特定局長とは どのようにしてなるものなのかを調べてみた。
それによると、まず満二五歳以上であること。ただし特定局の二割を占め、主に 地方に設置されている、普通局の
代わりに集配業務を行う集配特定局の局長の場合 は、満三〇歳以上が条件となっている。郵政省の地方機関である
郵政局(沖縄のみ 郵政管理事務所)が実施する任用試験に合格することが条件という。試験は局長の ポストに欠
員が生じた際に随時行われているという。試験科目は一般常識・面接・ 作文。合格後、郵政省の下部機関である郵
政研修所に一週間泊り込みで研修を受け る。内容は人事管理について。郵政事業についてはほとんど学ばない。定
年は六三 歳である。
この制度を自由任用という。実態としての世襲を支えているカラクリがここにある。試験に合格してるから世襲で
はない、という論法だ。
しかし試験といっても一般公募しているわけではない。特定局長の試験の実施の告知や応募要項とい
ったものを見たことのある人がいるだろうか。現実には特定局 長の親族など、ごく限られた関係者しか知り得な
い。はじめから世襲を前提に形式 的に試験を行っているというより他に、その実態をあらわす言葉が浮かばない。
全特中央事務局が郵政省内に、このように奇妙な存在である特定局長によって組織されている団体が全特である 。
その組織は、地方郵政局のブロックごとに分かれている。例えば東海郵政局の管 内には東海特定郵便局長会がある
といった具合だ。さらにこれが地域ごとに細分化されていき、最小単位は同一地域の特定局数局による部会となっ
ている。全特はそ の連合体ということもできる。
中央の事務局は郵政省の庁舎内に置かれている。しかしこれも奇妙なことである 。というのも特定局長は確かに国
家公務員だが、その集まりである全特は、あくま でも私的な任意団体でしかない。それなのに官庁の庁舎に入居し
ているのだ。郵政 省広報室は、「国有財産法一八条三項の規定に基づき、郵政事業の遂行に必要と認 められるた
め使用を許可している」と、「合法的入居」を強調するが、奇異な印象 は拭いようがない。
事務局の様子はというと、大臣官房部局が居並ぶ庁舎二階の奥の小さな部屋がそ れだった。部屋番号二〇六。なぜ
か全特ではなく、「部内連絡室」と表示されてい る。受付の庁舎案内板にも、全特の名はおろか、この部内連絡室
という名称さえも 、なぜか全く表示されていない。室内にいるのは、もう老境に達したと思われる男 性が数人
と、中年女性が一人。取材は一切拒否。応対した男性に名前を聞いても答 えない。こう書くと、先方は断固とした
態度で拒否したかのように思われるかもし れないが、実際はそうではない。
再現してみるとこんな感じだ。 「取材はお受けできませんねぇ・・・・・。なぜっていわれても・・・・・、とにかくお受け
できないんですよねぇ・・・・・」 とまあ、こんな調子でのらりくらりとかわすばかり。何度訪ねても、徒労感ばかり
募るといったあんばいである。
それにしても、このような国家公務員の世襲と、前特のような奇怪な団体が、今日までなぜまかり通っているの
か。これも郵政事業の長い歴史の所産である。特定郵便局の歴史は、郵便制度の創設とともに始まったといえるか
らである。
一八七一(明治四)年、明治政府は東京・大阪・横浜・神戸・函館・新潟・長崎 の三府五港に「郵便役所」を設け
た。これが日本の郵便制度の始まりである。この年に実施された廃藩置県同様、郵便制度の創設も近代化政策の一
環だった。このと き奔走したのが前島密であり、その功績から「日本の郵便の父」と呼ばれている。 いまも一円
切手にその肖像が使用されているのは、その功績を称えてのものである 。
しかし政府直轄の郵便役所八ヶ所だけでは、国家独占としての郵便事業を維持す ることは不可能だった。そこで政
府は国内一七一ヶ所に「郵便取扱所」を設ける。 これは、それぞれの地域の富豪などの有力者から土地と建物を無
償で提供させ、彼 らを「取扱役」に任命することで郵便業務を請け負わせるというものだった。維持費、人件費等
の経費は一定限度額までしか支給せず、不足分は取扱役に郵便事業の 収益をあげることで賄わせていた。国家の公
役に就くという名誉を与える代わりに 、拠点を確保し、経費をも負担させるという、一挙両得をはかったわけであ
る。
この郵便取扱所が、特定郵便局の前身である。実はいまも地方に顕著にみられる が、特定局長は「地域の名士」と
される家が世襲していることが多く、あるい は名士として地域社会に認知されているのは、この系譜を今日なお継
承しているた めである。
その後、郵便役所と郵便取扱所は一等から三等までの「郵便局」に統合され、さ らに一九四一(昭和一六)年に一
等、二等郵便局が普通局に、三等郵便局が特定局 へと改編、名称も変更された。そして戦後は、局舎は有償、局長
は一般職国家公務 員となる。
結局、戦後になって変わったのは、土地建物の提供が有償になったことと、局長の身分が国家公務員として明確に
されたことだけ。地域社会の「ボス」的存在が局長に就き、代々世襲されていくという根本的な矛盾は放置された
ままになった。む しろ国家公務員とすることで、その矛盾を正当化させてしまったのである。
「戦後民主主義」といっても、根源的なところでは、日本は何ら近代化されていないと思 うことがよくあるが、こ
れなどもその好例ではないだろうか。
全逓=社会党ラインへの対抗策
では特定郵便局長会の方はどうか。その結成は戦時下の一九四三(昭和一八)年 である。ただしこれは、戦後すぐ
にGHQの解体令を受けている。産業報国会など と同様、民間における軍国主義団体と認定されたためである。
しかし局長たちはあきらめなかった。
サンフランシスコ講和条約発効の二年後、 日本が「独立」を回復して間もない一九五三(昭和二八)年、再び局長
会を組織す る。もっともその六年前の一九四七(昭和二二)年に「全国特定郵便局長会規程」 が制定されてお
り、実質的な活動はその頃から始めていた。GHQによって解体さ れても懲りなかったわけで、そ
の監視の眼から
解放されるのを待って、晴れて再結 成したというのが真相だ。これが今日の全特である。
全特が再び組織された背景には、郵政省当局の意向もはたらいていた。より具体 的には労働組合対策、すなわち全
逓に対抗するためである。かつて郵政省には「人事局」という部局があった。他の省庁の人事部門は部課レベルで
しかないのに、郵 政省だけは局という規模のものになっていた。これは労務管理が郵政省にとって重 要な仕事に
なっていたからだ。特定局長を最末端の管理職として労務管理の「先兵 」とする、というねらいがあったわけであ
る。特定局長が就任時に受ける研修で人 事管理だけ学ぶのもこのためだ。
さらに、特定局長の組織化には、自民党政権による保守体制の地盤固めという側 面があった。全逓=社会党ライン
への対抗であることはもちろん、地域ボスが務め る特定局長を束ねておけば、選挙の際の票固めに得策と踏んだか
らである。地縁・ 血縁がものをいう地方においてはなおさらのことである。
一時期の自民党は、特定郵便局を特別職の国家公務員にしようと企図したことが ある。特別職公務員は政治任用だ
から、時の政権にとって都合のいい人物を局長に 据えることができる。公務員は本当は政治活動が禁止されている
が、特別職はその 対象外なので、自由に活動できることをねらったものだった。
さすがにこれは失敗に終わったが、結果からみる限り、その必要もなかったとい うべきだろう。地域ボスが務める
特定局長とその集団としての全特が、保守政権の 支持基盤とならないはずがない。現実に、全特は選挙のたびごと
にあずかって力を 発揮した。ここから「自民党の集票マシン」との異名を奉じられるほどの存在とな っていき、
政治的影響力を振るうに至ったのである。
郵政民営化阻止への暗躍では 、その政治的影響力が如実にあらわれた。 顧客名流用は当たり前 。既に定年退職し
た、ある地方の特定局長のBさん(七〇歳)は、全特の政治活動 を次のように証言している。 「特定局長は、一
人につき八人の自民党員を集めなければならなかった。参議院選挙で、岡野裕前労相のような郵政OBが出馬する
ときには、一人につき百人の支持 者名簿を集めることになっていて、お客さんの名簿から百人分の名前を提出して
いました。よく知っている人には事前に了解を得たが、勝手に名前を使わせてもらう人もあった。局長は公務員だ
から表だってはできないので、妻の名前で動いていま した」
前出のAさんもこう語っている。「一昨年の総選挙の際、後援会に提出すると全特から指示されて、百人分の名簿
を 作りました。東京ではお客さんの支持政党は全くわからないので、特に親しいお客 さんや、友人、親類に頼み
込んで、名前を貸してもらったんです。やはりあからさ まにはできないので、勤務時間外に作っていましたが」
Bさんのように、特定局長がボス的影響力を振るえる地方社会では、顧客の名前 を流用するのは当たり前。仮に使
われた側が不満を抱いたとしても、抗えるような 状況にはない。ただしこれがAさんのいる都市部となると、さす
がに状況が変わっ てくるらしい。 公務員である局長は、前述の通り本当ヘ政治活動が禁止されているので、夫人
の 会やOB会を組織して、彼らが前面に出て活動している(ことになっている)。だが現実には局長自らも活動し
ているのである。Aさんなどはまだ控え目な方で、特定局に働く複数の郵政職員の話では、勤務時間中に名簿を作
成することなど当たり 前。局長同士が電話で連絡をとりあい、何人分集めたか互いに状況報告を怠らない (こと
わっておくが、これも勤務時間内である)。局長にもいろいろな人がいるから、こういった政治活動に無関心、不
熱心な人もなかにはいるらしい。そうした局 長のことを他の局長が「あいつは全然集めない」と陰口をたたくこと
もままみられ るという。
このような郵政一家の有様が知られれば知られるほど、国民の郵政事業への不信 となって跳ね返ってくることを、
当事者たちは思い知るべきである。
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj5057/sub70tokutei.htm
自民党
特定郵便局長に党員集め
支部から特定局長会へ文書
2000年11月8日(水)「しんぶん赤旗」
宮本議員が追及
企業や団体による党費立て替え疑惑があいついでいる自民党が、公務員である特定郵便局長に党員集め・党費納入を要請していたこと
が、七日の参院交通・情報通信委員会で明らかになりました。日本共産党の宮本岳志議員が、通知文書などを示して追及したものです。
自民党は郵政省関係者・OBで「大樹支部」という職域支部を組織してきました。今回、宮本議員が明らかにしたのは、自民党の兵庫
県大樹支部から県内の地区特定郵便局長会長・副会長あての六月二十七日付の文書で、二〇〇〇年度党費として「一人当たり党員数10
名」とし、十人分の党費三万五千円を九月末までに納入するよう要請したもの。「支部より振替払込用紙を…送付」するとしています。
自民党は、来年夏の参院選の比例代表名簿登載予定者の一人に、前近畿郵政局長の高祖憲治氏を立てることを明らかにしていますが、
宮本氏が示した新規党員用の党費払い込み用紙の一つには、「大阪府大樹支部長印」があり、「紹介者 高祖憲治」の署名と印がおされ
ています。また、九八年度に「大樹」が全国で集めた「党費・会費」は、政治資金収支報告書でも二億八千七百万円にのぼることを明ら
かにしました。
宮本氏は「自民党は、参院比例代表候補に二万人の新規党員獲得を課している。ほかに支持基盤のない高祖氏が、早々と第一次公認候
補入りを果たしたのは、このノルマが全国で実行されていることを示している」と指摘。公務員が地位を利用して特定の政党の党員を勧
誘することは許されるのかとただしたのにたいし、人事院の中橋芳弘職員局長は「原則として禁止されている」と答弁しました。
また、「大樹」について平林鴻三郵政相は「郵政省関係者のOBの会であり、会員が自民党員であることは知っている」などとのべま
した。
http://www.jcp.or.jp/akahata/20011/1108/201108_tokutei_yuubinkyoku.html