検察審査会長や審査員たちが絶対に狂わないと誰が保証できるだろう。 透明人間になれると分かった瞬間に、モラルや社会通念におさらばしてしまうことを止められるだろうか? 絶対に罪に問われないと知ったら貴方は、例えば車の来ない赤信号の交差点を横断したりしないだろうか。 警官が立っていれば絶対に横断するはずがないのに。
検察審査会の11名の審査員は、そういう意味で頭を押さえつける機関が存在しないし、外に対してはまさに 「透明人間」 である。 事務局員などは 『検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。(第20条の4)』 のであるから、いわば審査会の使い走りとみなせる。 このような状況で 「いっちょ、やってみようか」 となった場合、各自の投票を書く手を押さえつけることは誰にもできない。 そして投票の結果である議決を無視することもできない。 一枚のアンケート用紙だけで、このような危険な人物たちを確実に排除できるとは思えない。
常時審査員たちを見張るには、そして突発的な暴走議決を防ぐには、同じ審査員の中に 「絶対に狂わない審査員」 を混ぜておくしか手はない。 特に、検察審査会長は押さえておくべきだ。 第15条の2のとおり、検察審査会長の権限は強大だから。 一説には第15条の 「互選」 ではなく、事務局が指名するやの情報もあった。 みんなが初対面の初審査会で誰を推薦していいかは、素人同士には無理な注文だろう。 であれば検察審査会長が 「有識者審査員」 の可能性は大だから、会長の意向が議決の方向と合致することは十分考えられる。 こうしてほとんどの議決は 「不起訴相当」 か 「不起訴不当」 ぐらいで収まった、のではないか? 4名以上の 「正常者」 がいれば 「起訴相当」 は絶対的に阻止できるから。
この 「闇の安全弁」 が暴かれて11名の審査員が真に素人ばかりになったとき、どんな状態になるかはそれこそ神のみぞ知るだ。 隠れ狂信者や瞬間湯沸かし器には誘導などという生易しい方法では修正などできないから、そうなったときには名前を公表する以外は阻止する手立てはないだろう。 少なくとも検察審査会法には 「名前を公表するな」 とは書いていない。
これは小沢氏案件の第5検察審査会とは関係のない話のようだが 「有識者審査員」 を8名以上に増やせば、逆に起訴相当も確実に議決可能になるのだ。
《検察審査会法》
第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
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