[テスト31] Re: <共謀罪>政府批判は “テロ認定” の恐怖(いいげるブログ) <共謀罪>政府批判は “テロ認定” の恐怖(いいげるブログ)
http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-683.html</a>
うっかり冗談を行っただけで処罰され、その後
「やめよう」 と言っても有罪となる、
河北新報社が “密告奨励” と報道した “
平成の治安維持法” 「共謀罪」 を、安倍政権は
名前を <テロ等組織犯罪準備罪> と変え、
東京オリンピックにかこつけて成立させようとしていることは
前の記事で述べたが、
「共謀罪」 の通常国会提出への反発に対し、政府は 「一般人は対象外」 との詭弁を弄して火消しに回っている。
共謀罪「一般人は対象外」=菅官房長官
菅義偉官房長官は6日の記者会見で、いわゆる「共謀罪」を創設するための組織犯罪処罰法改正案を20日召集の通常国会に提出することについて「政府が検討しているのはテロ等準備罪であり、従前の共謀罪とは別物だ。犯罪の主体を限定するなど(要件を絞っているため)一般の方々が対象になることはあり得ない」と述べ、理解を求めた。(2017/01/06-12:37)
既にこの日本では、
「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」と定義している。デモを「主義主張」の「強要」とすれば、立派なテロと認定できる
拡大解釈していけば、政府にとって不都合なことは、だいたいテロに分類できるように設計されている。
『
特定秘密保護法』 という悪法が成立していることを考えれば、<共謀罪>も
“一般人かどうか決めるのは政府” となる公算が高いと言わざるを得ない。
実際、2013年には、当時自民党の幹事長であった石破茂が、「
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」 で、
(適用上の注意等)
第八条 この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
と謳われている
合法活動をテロと断定している。
『特定秘密保護法』 は 「機密情報の漏えいと取得行為」 が罰則の対象だが、<共謀罪>の対象は
676の罪。冒頭にリンクを貼った
河北新報社の記事にも、
殺人や傷害、詐欺といった刑法犯だけでなく、 (中略) 消費税法や職業安定法、酒税法といった国際犯罪とは到底関係のない法律まで含まれ、前提となった条約の目的をはるかに逸脱している。
適用しようとすればいくらでも範囲を広げられる危険性が伴う。
とある。
つまり、
<共謀罪>とは、誰に対しても、幾らでも罪をでっち上げ、有罪にできるという法案であり、
「一般人は対象外」 というのは
紛うことなき詭弁、事実上の嘘偽りなのだ、長いものには巻かれることを良しとし、お上に搾取され服従することを無上の喜びとする奴隷志願者以外の方は、決して騙されてはいけない。
(※私は、騙すことと同様、騙されることも一種の罪であり、騙されることは刑法犯にすべきではないものの “だまされることの責任” というもの自体は存在すると考えている。)
さて、
という事実も去ることながら、『
東京オリンピックの成功のために人権を制限せよ』 という考えについても、私は、大変驚いている。
この
世界基準のセキュリティー実現のためには基本的人権の制限もやむを得ない
というキャノンの宮家氏の考えについては、「健康になるためのブログ」 さんの 『
【正論】小説家・松井計さん「仮にですよ、基本的人権を制限しなきゃ五輪をやれないなら、じゃオリンピック止めよう、となるのが正しい思考経路」』 という記事を読んで知った。
この記事には、
というツイートが引用されているが、「
精神状態がおかしい」 と言われ、
知能障害(及び免疫不全)も疑われている “
男人形” 安倍晋三は、
「日本は基本的人権が国民にない。そういう権利をはぎ取った、美しい国になったヨ♪」 と、北朝鮮のような言論統制国家となった日本の姿を、
New World Order (新世界秩序、グローバル超監視・管理社会)実現に対する自身の実績として、世界中にアピールしたいのであろうか。
(まったく、どこで洗脳されてきたんだか…)しかし、
経済優先と言いながら特定秘密保護法、安保関連法を何より優先し、強行採決した安倍政権が、
自民党総裁任期延長が
ほぼ決定するなど、まだまだ安泰なことを見るにつけ、「
大衆は豚であり、この国には人間であることを辞めている奴隷志願者が多すぎるのではないか」 という疑問が、頭に湧いて離れない。
既に、マスコミの大政翼賛会化はここまで進んでいる。
昨年2016年は『報道ステーション』(テレビ朝日)から古舘伊知郎が、『NEWS23』(TBS)では膳場貴子と岸井成格が、『クローズアップ現代』(NHK)で国谷裕子が一気に番組を降板するという異常事態が起こった。いずれも安倍政権が目の敵にしてきたキャスターたちだ。
その一方、テレビでは“安倍応援団”であるジャーナリスト、文化人たちが跋扈。「権力の監視」という使命も忘れ、ただひたすらにヨイショに励んだ。結果、安倍政権で噴出した白紙領収書問題も、大臣たちの賄賂疑惑や女性スキャンダルも国民にしっかりと伝えられることなく覆い隠されてしまった。
(安倍サマのためならデマも平気で垂れ流す、安倍政権御用ジャーナリスト大賞を発表! 2017年もコイツらには要注意|LITERA/リテラ)
<共謀罪>が成立し、日本が “
ジャーナリストも簡単に逮捕できる社会” となれば、
合法活動のテロ認定やアベノミクスの破綻、GPIFの年金損失といったお上に都合の悪い情報は全く報道されない、お上にとって美しい、北朝鮮のような国となるだろう。
今こそ、日本をより自由な国にすべく、声を上げる時である。
最後に、丸山真男著『現代政治の思想と行動』(未来社)より、ドイツのマルチン=ニーメラー牧師(1892.1.14〜1984.3.6)の告白を再び引用して、このエントリーを終わりにする。
ナチスが共産主義者を弾圧した時 私は不安に駆られたが
自分は共産主義者でなかったので 何の行動も起こさなかった
その次 ナチスは社会主義者を弾圧した 私はさらに不安を感じたが
自分は社会主義者ではないので 何の抗議もしなかった
それからナチスは学生 新聞 ユダヤ人と 順次弾圧の輪を広げていき
そのたびに私の不安は増大した が それでも私は行動に出なかった
ある日ついにナチスは教会を弾圧してきた そして私は牧師だった
だから行動に立ち上がった が その時はすべてが あまりにも遅かった
※<共謀罪>参考リンク
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/584.html
[政治・選挙・NHK218] <共謀罪>政府批判は “テロ認定” の恐怖(いいげるブログ) <共謀罪>政府批判は “テロ認定” の恐怖(いいげるブログ)
http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-683.html
う
っかり冗談を行っただけで処罰され、その後
「やめよう」 と言っても有罪となる、
河北新報社が “密告奨励” と報道した “
平成の治安維持法” 「共謀罪」 を、安倍政権は
名前を <テロ等
組織犯罪準備罪> と変え、
東京オリンピックにかこつけて成立させようとしていることは
前の記事で述べたが、
「共謀罪」 の通常国会提出への反発に対し、政府は 「一般人は対象外」 との詭弁を弄して火消しに回っている。
共謀罪「一般人は対象外」=菅官房長官
菅義偉官房長官は6日の記者会見で、いわゆる「共謀罪」を創設す
るための組織犯罪処罰法改正案を20日召集の通常国会に提出することについて「政府が検討しているのはテロ等準備罪であり、従前の共謀罪とは別物だ。犯罪の主体を限定するなど(要件を絞っているため)一般の方々が対象になることはあり得ない」と述べ、
理解を求めた。(2017/01/06-12:37)
既にこの日本では、
「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するた
めの活動」と定義している。デモを「主義主張」の「強要」とすれば、立派なテロと認定できる
拡大解釈していけば、政府にとって不都合なことは、だいたいテロに分類できるように設計されている。
『
特定秘密保護法』 という悪法が成立していることを考えれば、<共謀罪>も
“一般人かどうか
決めるのは政府” となる公算が高いと言わざるを得ない。
実際、2013年には、当時自民党の幹事長であった石破茂が、「
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」 で、
(適用上の注意等)
第八条 この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 こ
の法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
と謳われている
合法活動をテロと断定して
いる。
『特定秘密保護法』 は 「機密情報の漏えいと取得行為」 が罰則の対象だが、<共謀罪>の対象は
676の罪。冒頭にリンクを貼った
河北新報社の記事にも、
殺人や傷害、詐欺といった刑法犯だけでなく、 (中略) 消費税法や職業安定法、酒税法といった
国際犯罪とは到底関係のない法律まで含まれ、前提となった条約の目的をはるかに逸脱している。
適用しようとすればいくらでも範囲を広げられる危険性が伴う。
とある。
つまり、
<共謀罪>とは、誰に対
しても、幾らでも罪をでっち上げ、有罪にできるという法案であり、
「一般人は対象外」 というのは
紛うことなき詭弁、事実上の嘘偽りなのだ。長いものには巻か
れることを良しとし、お上に搾取され服従することを無上の喜びとする奴隷志願者以外の方は、決して騙されてはいけない。
(※私は、騙すことと同様、騙されることも一種の罪であり、騙されることは刑法犯にすべきではないもの
の “だまされることの責任” というもの自体は存在すると考えている。)
さて、
という事実も
去ることながら、『
東京オリンピックの成功のために人権を制限せよ』 という考えについても、私は、大変驚いている。
この
世界基準のセキュリティー実現のためには基本的人権の制限もやむを得ない
というキャノンの宮家氏の考えについては、「健康になるためのブログ
」 さんの 『
【正論】小説家・松井計さん「仮にですよ、基本的人権を制限しなきゃ五輪をやれないなら、じゃオリンピック止めよう、となるのが正しい思考経路」』 という記事を読ん
で知った。
この記事には、
というツイートが引用さ
れているが、「
精神状態がおかしい」 と言われ、
知能障害(及び免疫不全)も疑われている “
男人形” 安倍晋三は、
「日本は基本的人権が国民にない。そういう権利をはぎ取った、美しい
国になったヨ♪」 と、北朝鮮のような言論統制国家となった日本の姿を、
New World Order (新世界秩序、グ
ローバル超監視・管理社会)実現に対する自身の実績として、世界中にアピールしたいのであろうか。
(まったく、どこで洗脳されてきたんだか…)しかし、
経済優先と言いながら特定秘密保護法、安保関連法を何より優先し、強行採決した安倍政権が、
自民党総裁任期延長が
ほぼ決定するなど、まだまだ安泰なことを見るにつけ、「
大衆は豚であり、この国には人間であることを辞めている奴隷志願者が多すぎるのではないか」 という疑問が、頭に湧いて離れない。
既に、マスコミの大政翼賛会化はここまで進んでいる。
昨年
2016年は『報道ステーション』(テレビ朝日)から古舘伊知郎が、『NEWS23』(TBS)では膳場貴子と岸井成格が、『クローズアップ現代』(NHK)で国谷裕子が一気に番組を降板するという異常事態が起こった。いずれも安倍政権が目の敵にしてきたキャスターた
ちだ。
その一方、テレビでは“安倍応援団”であるジャーナリスト、文化人たちが跋扈。「権力の監視」という使命も忘れ、ただひたすらにヨイショに励んだ。結果、安倍政権で噴出した白紙領収書問題も、大臣たちの賄賂疑惑や女性スキャンダル
も国民にしっかりと伝えられることなく覆い隠されてしまった。
(安倍サマのためならデマも平気で垂れ流す、安倍政権御用ジャーナリスト大賞を発表! 2017年もコイツらに
は要注意|LITERA/リテラ)
<共謀罪>が成立し、日本が “
ジャーナリストも簡単に逮捕できる社会” となれば、
合法活動のテロ認定やアベノミクスの破綻、GPIFの年金損失といったお上に都合の悪い情報は全く報道されない、お上にとって美しい、北朝鮮のような国となるだろう。
今こそ、日本をより自由な国にすべく、
声を上げる時である。
最後に、丸山真男著『現代政治の思想と行動』(未来社)より、ドイツのマルチン=ニーメラー牧師(1892.1.14〜1984.3.6)の告白を再び引用して、このエントリーを終わりにする。
ナチスが共産主義者を弾圧した
時 私は不安に駆られたが
自分は共産主義者でなかったので 何の行動も起こさなかった
その次 ナチスは社会主義者を弾圧した 私はさらに不安を感じたが
自分は社会主義者ではないので 何の抗議もしなかった
それからナチスは学生
新聞 ユダヤ人と 順次弾圧の輪を広げていき
そのたびに私の不安は増大した が それでも私は行動に出なかった
ある日ついにナチスは教会を弾圧してきた そして私は牧師だった
だから行動に立ち上がった が その時はすべてが あまり
にも遅かった
※<共謀罪>参考リンク
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/754.html
[政治・選挙・NHK220] 首相答弁「犯罪目的集団」→「普通の団体性質一変なら」 「共謀罪と別物」ほころび(東京新聞) 首相答弁「犯罪目的集団」→「普通の団体性質一変なら」 「共謀罪と別物」ほころび(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201702/CK2017021802000132.html
「共謀罪」と同じ趣旨で政府が創設を目指す「テロ等準備罪」の処罰対象に関して、安倍晋三首相は十七日の衆院予算委員会で、普通の団体でも性質が変わった場合は「組織的犯罪集団と認めるのは当然だ」と述べた。「そもそも犯罪目的の集団でなければならない」という三週間前の答弁から変更した。捜査機関の裁量で普通の団体が組織的犯罪集団と認定される余地が残る説明で、「一般市民は対象外」「過去の共謀罪とは全くの別物」とする政府のイメージ戦略にほころびが生じている。 (山田祐一郎、横山大輔)
「もともと正当な活動を行っていた団体でも、目的が犯罪を実行することに一変したと認められる場合は、組織的犯罪集団に当たり得る」という十六日の政府統一見解を受け、山尾志桜里(しおり)氏(民進党)が「一般市民が処罰対象になるのではないか」と質問。首相がこれに答弁した。
首相は新たな共謀罪法案について「犯罪の主体を限定し、一般の方々が対象となり得ないことがより明確になるよう検討している」との説明を繰り返し、一般市民が処罰対象となる懸念などから三度廃案になった共謀罪法案とは全く別物だと強調。一月二十六日の衆院予算委員会では「かつての共謀罪はぱらぱら集まって今度やってやろうぜという話をしただけで罪になる」「今回は、そもそも犯罪を目的としている集団でなければならない。これが全然違う」と説明していた。
しかし、政府は過去の共謀罪の国会審議でも、「共謀罪が適用されるのは、犯罪行為が共同目的の団体」(二〇〇五年七月)、「初めは正常なものから走りだしたが、完全に詐欺集団として切り替わったと認定されるケースはある」(同年十月)などと、今回と同様の説明をしている。
山尾氏が答弁の矛盾を指摘すると、安倍首相は「犯罪集団に一変した段階で一般人であるわけがない」「組織が性質を一変させることがポイントだ」とかわしたが、過去の共謀罪法案との共通点が浮かび上がった。
◆対象犯罪277に 政府方針「676」から見直し
菅義偉(すがよしひで)官房長官は十七日、自民党本部に二階俊博幹事長を訪ね、「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案について、対象となる罪を二百七十七とする方針を伝えた。菅氏は同改正案について、今国会での成立を目指す考えも説明し、二階氏はいずれも了承した。政府は三月上旬にも閣議決定し、国会に提出する見通し。
具体的な罪名は明らかになっていない。
同改正案の政府原案は懲役・禁錮四年以上の犯罪六百七十六を対象としていた。公明党の見直し要求を受けて、政府は与党に対し、テロや薬物、組織犯罪集団の資金源に関する罪など三百弱とする方針を伝えていた。政府の与党に対する原案説明によると、テロに関する罪は百六十七。
共謀罪を新設する法案を巡っては、自民党の小委員会が二〇〇七年、対象犯罪をテロや薬物犯罪などの百四十五程度とする案をまとめている。
菅氏は十七日の記者会見で、政府が同改正案を、〇〇年に署名した国際組織犯罪防止条約を締結するための国内法整備と位置付けていることに関し「条約の締結に支障を来さない中で、ぎりぎりの見直しを行っている」と説明した。
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/839.html
[政治・選挙・NHK220] 「共謀罪」審議 法相の迷走が目に余る(東京新聞) 「共謀罪」審議 法相の迷走が目に余る(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017021602000140.html
担当閣僚がまともに国会答弁できないような法案を、なぜ国会に提出する必要があるのか。「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する「組織犯罪処罰法改正案」である。
「この大臣、大丈夫か」との言葉がつい出てしまう。金田勝年法相の国会答弁。質問のたびに背後に控える官僚と打ち合わせて答弁したり、答弁が二転三転したり、答えに窮して立ち往生したり。
委員長にたびたび注意されるようなひどい答弁がまかり通るのは、閣僚としての資質はもちろん、組織犯罪処罰法改正案の内容自体に問題があるからではないのか。
安倍内閣は、二〇二〇年東京五輪・パラリンピックのテロ対策には国際組織犯罪防止条約の締結が必要で、そのためには犯罪の実行行為がなくても処罰できる法律が不可欠だとしている。
同条約の国会承認を受け、政府は「共謀罪」を創設する法案を過去三回提出したが、いずれも廃案になった。「共謀罪」ができれば捜査機関の拡大解釈や恣意(しい)的な運用で人権侵害の恐れがあるとして世論が強く反発したためだ。
安倍内閣は法案提出に当たって「テロ等準備罪」に名称を変え、対象犯罪を従来の六百七十六からテロに関わる二百〜三百の犯罪に絞り込み、適用対象も従来の「団体」から「組織的犯罪集団」に限定、犯罪構成要件に準備行為を加えるなど厳格化するという。
これまでの「共謀罪」とは全く別だと訴えるが、犯罪の実行行為がなくても処罰できる点は「共謀罪」と変わらず、人権侵害の懸念が拭い去れない。
条約上、対象犯罪の絞り込みはできないとしていた従来の政府見解との整合性はどうなるのか。既存の法律で対処できるとの指摘にも、政府は耳を傾けるべきだ。
加えて見過ごせないのは、法務省が法相の指示を受けて、テロ等準備罪については法案の国会提出後に議論するよう促す文書を報道機関向けに出したことである。
人権に関わる法案について国会提出前から政府の考えをただすのは何ら不自然でない。「質問封じ」と批判されて当然だ。
答弁能力の欠如を自ら認めたも同然の内容である。法執行をつかさどる法相が、国会の国政調査権を制限し、三権分立に反する文書を出すよう指示したことは、閣僚の適格性に関わる重要問題だ。撤回では済まされない。安倍晋三首相の任命責任は、もちろん重い。
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/841.html
[政治・選挙・NHK220] (お金を下ろせば逮捕)政府がゴリ押しする共謀罪のワナ「戦時体制へ向けた取り組みの一環」 政府がゴリ押しする共謀罪のワナ「戦時体制へ向けた取り組みの一環」
http://www.jprime.jp/articles/print/9054
週刊女性2017年2月21日号2017/2/7
施政方針演説で「条約を締結できなければ東京五輪・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と述べて以来、共謀罪の必要性を繰り返し強調する安倍首相。稀代の悪法が再びよみがえり、今、国会へ提出されようとしている。
共謀罪に詳しい山下幸夫弁護士はこう話す。
「安倍首相は“世界一安全な日本でオリンピックを”と五輪を誘致したのに、共謀罪がなければ危ないというなら、あのプレゼンは大嘘だったということ。今回の法案に反対しづらくするためのこじつけです」
今回の政府案では『共謀罪』にかわって『テロ等準備罪』という名称に変わっていた。名が変わっても、その本質は変わらない。ジャーナリストの大谷昭宏さんが指摘する。
「役人の常で“テロ等”と、“等”という言葉を入れてきた。でも、“等”が何を指すのかはわからない。これではなんでも含まれてしまいます。百歩譲って等を取ればいいが、すると日本ではほとんど適用されることのない法律を作ることになる。なぜ使いもしない法案を通したいかと言えば、この目的がテロ対策ではなく“等”にあるからです」
共謀罪創設の法案が初めて国会に提出されたのは'03年。これまで3度出され、すべて廃案になっている。
「審議をすればするほど問題点が明らかになり、危ない法案だとわかったからです」(山下弁護士)
共謀罪の中身とは? どういった目的の法案なのか詳しくみていこう。
発端となったのは'00年、国連で採択された『国際組織犯罪防止条約』に遡る。イタリア・パレルモで署名されたことから『パレルモ条約』とも呼ばれるこの条約は、マフィアなどによる銃や薬、人身取引などの国際的な組織犯罪を取り締まるのが目的。日本は'03年に国会承認したが、批准するにあたり、国内の法律を整備する必要があった。そこで出てきたのが共謀罪だ。
日本の法律は、やってしまった犯罪に対して処罰されるのが大前提。ごく例外を除いて、まだ何も被害が出ていないうちから犯罪計画について話したり、それに合意したりするだけでは罪に当たらない。だが共謀罪は、話し合った段階で罪に問われてしまう。
「今回の法案で対象となる犯罪の数は676。懲役・禁錮4年以上の重大犯罪すべてが該当します」
と山下弁護士。ひと口に重大犯罪といっても、殺人、窃盗、詐欺から道路交通法違反に至るまで幅広い。
「業務上過失致死まで入っている。一緒にヘマをやって、自動車事故を起こそうと計画するのか? あり得ない。前回も含めて、いかにおおざっぱな法整備で臨んでいるかということがわかります」(大谷さん)
公明党への配慮から、対象犯罪の数を半分まで絞りこむ動きもあるが、
「'06年に、当時の民主党(現・民進党)が対象犯罪を300に減らした修正案を出した際、自民党の細田博之幹事長(当時)は“このままでは批准できないので1度成立させて、もう1回改正して2段階でやる”と明言していた。数を削っても、作ってから法改正して広げる恐れが高い」
安倍首相が今国会で共謀罪の必要性を説くのは、こんな理由もある。
「この夏、G7サミットが再びパレルモで開かれます。参加7か国のなかで条約に批准していないのは日本だけ。手ぶらで訪れるわけにはいかないため、安倍首相は共謀罪を作ろうと急いでいるのでしょう」
“戦争反対”と落書きする計画を立てただけで罪に
悪夢の再来か―。'06年、東京・永田町で共謀罪に反対する市民団体のメンバー
どんなときに、共謀罪に問われるのか。
「公衆トイレの壁に“戦争反対”と書く計画を話し合う。これだけで共謀罪になります」
と山下弁護士。これはイラク戦争のとき、杉並区で実際に起きたケースで、最高裁まで争い建造物損壊罪にあたるとの判決が出ている。当時、もし共謀罪があれば、建造物損壊罪の共謀ということになる。
「基地反対」のプラカードを掲げて座り込む相談をした場合も同様だ。行動に移すまでもなく2人以上が話し合った瞬間、共謀罪に。途中で計画をやめたとしてもダメ。すでに罪が成立している。
目配せでも成立するとの発言を引き出したのは'05年当時、衆院議員だった保坂展人現世田谷区長だ。
「“暗黙の共謀”といって直接言葉を交わさなくても共謀罪が成立することを当時の法務省刑事局長が答弁し、それを法務大臣も認めています。保坂さんが“目配せと瞬きは、どう違うのか”と追及したら答えられなかった。つまりいかようにでも恣意的に解釈できるということ」
こうした批判をかわすため、今回の法案では、犯罪の“準備行為”がなければ処罰できないよう変えた。
しかし何が準備行為となるのか、かなり曖昧だ。
「ATMでお金を下ろす。ファストフードでハンバーガーを食べる。普通に見れば犯罪に無関係な行為です。それをあとから振り返って、共謀を裏づける行為だったと警察が判断するわけです。国会の壁に落書きするために、インクを買おうと思って金を引き出したのだろうとか、落書きの前に腹ごしらえをしたのだろうとか」
今回の共謀罪新設へ至る流れは秘密保護法から始まっていた
また、今回の法案では、共謀罪の対象を“組織犯罪集団”としている。
「いろんな市民運動で団体を作っていますが、普通は犯罪を目的に集まっているわけじゃない。例えば10人ぐらいの団体で、国会の壁に政府への抗議メッセージを書こうと半分以上が話し合ったとします。すると団体の共同目的が変わったと認定され、組織的犯罪集団になるのです」
共謀や準備行為の認定をするのも、組織犯罪集団と決めるのもすべて警察だ。
「政府は共謀罪について一般人は対象外と言っていますが、一般人かどうかを決めるのは警察。警察から見て一般人ではないと思ったら逮捕されてしまう。
そこでは政府に対立する人かどうかが判断基準です。共謀罪で逮捕して拘留されたという事実が残れば、運動をつぶせます。その手段を警察は持ちたいんです」
市民が声を上げにくくなる社会、それが共謀罪の真の狙い、と山下弁護士。その目的は「戦争ができる国」の体制強化だと警告する。
「特定秘密保護法、安保法制ときて、南スーダンPKOで自衛隊が派遣されています。まさに今年や来年、集団的自衛権でアメリカのために自衛隊を海外派遣する事態になるかもしれない。そのときに死者が出る可能性がある。それを想定して共謀罪を作っておきたい。戦争反対という声をつぶすための、戦時体制へ向けた取り組みの一環なんです」
毎日新聞の世論調査では共謀罪創設に53%が「賛成」。テロ対策になると考える人は多い。
「アメリカの9・11やフランスのテロは共謀罪があっても防げませんでした。それに日本は『テロの未然防止に関する行動計画』を定めて、すでに対策をとっています。そもそもパレルモ条約は基本的にマフィア対策で、テロは対象外。共謀罪がなくても条約を批准できるように、国連はわざわざガイドラインを設けて、やり方まで書いています」
それでも共謀罪は必要だろうか?
「特定秘密保護法、盗聴法と相まって国民が監視の対象になり、恣意的な逮捕や冤罪が続出する社会になってしまう。共謀罪の問題は誰にとっても無関係ではないのです」
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/842.html
[政治・選挙・NHK220] 退位、57%が恒久制度化=「共謀罪」に賛成6割超−時事世論調査(時事ドットコムニュース) 退位、57%が恒久制度化=「共謀罪」に賛成6割超−時事世論調査(時事ドットコムニュース)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021700907&g=pol
時事通信の2月の世論調査で、天皇陛下の退位を可能とする法整備の在り方について尋ねたところ、「将来の天皇全てが退位できるような恒久的な制度にする」と答えた人が57.9%を占めた。「特例法で今の陛下だけが退位できるようにする」は32.8%にとどまった。政府は今の陛下一代限りの退位を認める特例法で対応する方針で、国民の意識との違いが浮き彫りとなった。
退位、一代限り特例法で=典範に根拠規定検討−自民
政府の有識者会議が1月下旬に公表した論点整理は、特例法で対処するとの政府方針を事実上追認。自民、公明両党も特例法による退位を打ち出している。これに対し、民進、共産両党など野党の多くは皇室典範改正による恒久制度とすべきだと主張しており、一本化のめどは立っていない。
「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案を今国会に提出する政府方針に対しては、賛成66.8%、反対は15.6%だった。
調査は全国の18歳以上の男女2000人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は61.7%。(2017/02/17-15:05)
http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/844.html
[テスト31] 国連条約のためとされた共謀罪、国連からの指摘と質問に菅官房長官が回答もせず「強く抗議」の怪(BUZZAP!(バザップ!) 国連条約のためとされた共謀罪、国連からの指摘と質問に菅官房長官が回答もせず「強く抗議」の怪
http://buzzap.jp/news/20170523-un-suga-conspiracy/
2017年5月23日10:22 by 深海 | カテゴリー 社会 | タグ 政治
国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)を締結するために必須とされた共謀罪ですが、なぜか菅官房長官は国連からの書簡に激怒して強く抗議しました。詳細は以下から。
◆共謀罪の目的は「国際組織犯罪防止条約」締結のはずが…
政府が共謀罪の成立を急ぐ根拠として最重視している国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)。これはいわゆる国連条約のひとつであり、2000年11月15日、国際連合総会において採択された条約です。
しかし、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が共謀罪にはプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとし、4つの質問を行った安倍首相宛の書簡に対して菅官房長官は「不適切なものであり、強く抗議を行っている」と発言しました。
国連条約である国際組織犯罪防止条約を締結するために必須とし、国内法の概念を全く変質させてしまう重要法案にも関わらず、ろくな審議も行わないまま委員会で強行採決までしておきながら、実際に当の国連からの指摘や質問に対してなんら回答も行わず、「強く抗議」するとは全く意味不明です。
本当に国際組織犯罪防止条約を締結したいのであれば、国連からの指摘を真摯に受け止め、質問に誠実に回答するのが当然です。書簡内で「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と指摘され、「法案の成立を急いでいるため、十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を及ぼす危険性がある」と議論の不十分さが懸念されている以上、法案を差し戻して公の議論を十分に行い、プライバシーや表現の自由が制約されないように条文の改正を行うのが条約締結のための本筋のはず。
しかし菅官房長官は「プライバシーの権利や表現の自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまったく当たらない」という「菅官房長官語」を振りかざして強弁するのみで、恣意的運用がなされないという法的根拠は皆無です。
【追記あり】ツイッターの「#菅官房長官語で答える」ハッシュタグが恐ろしい無敵論法だと驚愕の声 | BUZZAP!(バザップ!)
公開書簡を送ったジョセフ・カナタチ特別報告者はロイター通信へのEメールの中で菅官房長官の反論を「怒っているだけで中身がない」と断じた上で「日本政府のこうした振る舞いと、欠陥のある法律の成立を無理に押し通そうとする姿勢は絶対に正当化できるものではない」としています。
Japan protests against U.N. expert’s queries on bill to fight terrorism _ Reuters
この書簡に対する京都大学の高山佳奈子教授らの指摘は以下の動画から見ることができます。
国連特別報告者 安倍首相に書簡送付20170521LIFE 投稿者 gomizeromirai
◆菅官房長官の特別報告者への大きな勘違い
さらに菅官房長官は「特別報告者という立場は独立した個人の資格で人権状況の調査報告を行う立場であり、国連の立場を反映するものではない」としていますが、これは大きな勘違い。
「特別報告者(Special Rapporteur)」とは国連人権委員会が設ける言論の自由、拷問、食糧確保の権利、教育の権利などのような特定の人権のテーマや、特定の国家・地域の状況に関する作業部会において、国や地域を訪問して調査、監視、助言、報告書の公開といった「特別手続(Special Procedures)」を実行するために国連人権委員会委員長が任命する専門家のこと。
特別報告者は人権高等弁務官事務所から支援を受けて無給で、いずれの国家又は地域からも独立した専門家として活動する存在であり、決して単なる個人の意見を発しているわけではありません。
安倍政権では安倍昭恵夫人を私人であると閣議決定したり、安倍首相さえも自民党総裁として私人の立場で改憲日程を示すなど、都合に合わせてころころと公人と私人の立場を使い分ける詭弁がまかり通っています。
同様の詭弁が海外にも通用し、あまつさえ国連の特別報告者を単なる個人呼ばわりしてまともに相手にされると思っているのであれば、世界に向けて大恥を晒してしまったことになります。
また、菅官房長官は「政府や外務省が直接説明する機会はない。公開書簡で一方的に発出した。法案は187の国と地域が締結する条約の締結に必要な国内法整備だ」などと反論していますが、公開書簡で指摘され、質問された以上は正々堂々と指摘に反論し、質問に答えるのがまともな国家のあり得べき姿です。
◆書簡に回答しないなら何のため、誰のための共謀罪か
国際組織犯罪防止条約という国連条約の締結に必要だとする共謀罪が、当の国連からプライバシーや表現の自由の制約の懸念を示されている以上、これを無視どころか抗議まですることが日本の国益に適わないことは火を見るよりも明らかです。
また、この書簡に誠実に対応しないのであれば、政府の述べる「国際組織犯罪防止条約の締結に共謀罪が必須」という理屈は完全に崩壊することにもなり、これまでの説明が全部嘘だったということにもなります。もちろん「共謀罪はテロ対策である」という安倍首相の発言も既に嘘であることが判明している以上、これも嘘だったという結果になっても全く不思議ではありません。
共謀罪が「テロ等準備罪」ではないことが明言される | BUZZAP!(バザップ!)
であれば、共謀罪はいったい何のため、誰のために制定されるのでしょうか?
「共謀罪」法案への国連報告者書簡は不適切、強く抗議=菅官房長官
菅官房長官、国連特別報告者を「個人」呼ばわり、「質問」に抗議(まさのあつこ) – Y!ニュース
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/659.html
[政治・選挙・NHK226] 国連条約のためとされた共謀罪、国連からの指摘と質問に菅官房長官が回答もせず「強く抗議」の怪(BUZZAP!(バザップ!) 国連条約のためとされた共謀罪、国連からの指摘と質問に菅官房長官が回答もせず「強く抗議」の怪
http://buzzap.jp/news/20170523-un-suga-conspiracy/
2017年5月23日10:22 by 深海 | カテゴリー 社会 | タグ 政治
国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)を締結するために必須とされた共謀罪ですが、なぜか菅官房長官は国連からの書簡に激怒して強く抗議しました。詳細は以下から。
◆共謀罪の目的は「国際組織犯罪防止条約」締結のはずが…
政府が共謀罪の成立を急ぐ根拠として最重視している国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)。これはいわゆる国連条約のひとつであり、2000年11月15日、国際連合総会において採択された条約です。
しかし、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が共謀罪にはプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとし、4つの質問を行った安倍首相宛の書簡に対して菅官房長官は「不適切なものであり、強く抗議を行っている」と発言しました。
国連条約である国際組織犯罪防止条約を締結するために必須とし、国内法の概念を全く変質させてしまう重要法案にも関わらず、ろくな審議も行わないまま委員会で強行採決までしておきながら、実際に当の国連からの指摘や質問に対してなんら回答も行わず、「強く抗議」するとは全く意味不明です。
本当に国際組織犯罪防止条約を締結したいのであれば、国連からの指摘を真摯に受け止め、質問に誠実に回答するのが当然です。書簡内で「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と指摘され、「法案の成立を急いでいるため、十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を及ぼす危険性がある」と議論の不十分さが懸念されている以上、法案を差し戻して公の議論を十分に行い、プライバシーや表現の自由が制約されないように条文の改正を行うのが条約締結のための本筋のはず。
しかし菅官房長官は「プライバシーの権利や表現の自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまったく当たらない」という「菅官房長官語」を振りかざして強弁するのみで、恣意的運用がなされないという法的根拠は皆無です。
【追記あり】ツイッターの「#菅官房長官語で答える」ハッシュタグが恐ろしい無敵論法だと驚愕の声 | BUZZAP!(バザップ!)
公開書簡を送ったジョセフ・カナタチ特別報告者はロイター通信へのEメールの中で菅官房長官の反論を「怒っているだけで中身がない」と断じた上で「日本政府のこうした振る舞いと、欠陥のある法律の成立を無理に押し通そうとする姿勢は絶対に正当化できるものではない」としています。
Japan protests against U.N. expert’s queries on bill to fight terrorism _ Reuters
この書簡に対する京都大学の高山佳奈子教授らの指摘は以下の動画から見ることができます。
国連特別報告者 安倍首相に書簡送付20170521LIFE 投稿者 gomizeromirai
◆菅官房長官の特別報告者への大きな勘違い
さらに菅官房長官は「特別報告者という立場は独立した個人の資格で人権状況の調査報告を行う立場であり、国連の立場を反映するものではない」としていますが、これは大きな勘違い。
「特別報告者(Special Rapporteur)」とは国連人権委員会が設ける言論の自由、拷問、食糧確保の権利、教育の権利などのような特定の人権のテーマや、特定の国家・地域の状況に関する作業部会において、国や地域を訪問して調査、監視、助言、報告書の公開といった「特別手続(Special Procedures)」を実行するために国連人権委員会委員長が任命する専門家のこと。
特別報告者は人権高等弁務官事務所から支援を受けて無給で、いずれの国家又は地域からも独立した専門家として活動する存在であり、決して単なる個人の意見を発しているわけではありません。
安倍政権では安倍昭恵夫人を私人であると閣議決定したり、安倍首相さえも自民党総裁として私人の立場で改憲日程を示すなど、都合に合わせてころころと公人と私人の立場を使い分ける詭弁がまかり通っています。
同様の詭弁が海外にも通用し、あまつさえ国連の特別報告者を単なる個人呼ばわりしてまともに相手にされると思っているのであれば、世界に向けて大恥を晒してしまったことになります。
また、菅官房長官は「政府や外務省が直接説明する機会はない。公開書簡で一方的に発出した。法案は187の国と地域が締結する条約の締結に必要な国内法整備だ」などと反論していますが、公開書簡で指摘され、質問された以上は正々堂々と指摘に反論し、質問に答えるのがまともな国家のあり得べき姿です。
◆書簡に回答しないなら何のため、誰のための共謀罪か
国際組織犯罪防止条約という国連条約の締結に必要だとする共謀罪が、当の国連からプライバシーや表現の自由の制約の懸念を示されている以上、これを無視どころか抗議まですることが日本の国益に適わないことは火を見るよりも明らかです。
また、この書簡に誠実に対応しないのであれば、政府の述べる「国際組織犯罪防止条約の締結に共謀罪が必須」という理屈は完全に崩壊することにもなり、これまでの説明が全部嘘だったということにもなります。もちろん「共謀罪はテロ対策である」という安倍首相の発言も既に嘘であることが判明している以上、これも嘘だったという結果になっても全く不思議ではありません。
共謀罪が「テロ等準備罪」ではないことが明言される | BUZZAP!(バザップ!)
であれば、共謀罪はいったい何のため、誰のために制定されるのでしょうか?
「共謀罪」法案への国連報告者書簡は不適切、強く抗議=菅官房長官
菅官房長官、国連特別報告者を「個人」呼ばわり、「質問」に抗議(まさのあつこ) – Y!ニュース
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/245.html
[政治・選挙・NHK226] 「共謀罪」法案が衆院で可決 "将来に禍根を残す"野党4党は反発(ハフポスト日本版編集部) 「共謀罪」法案が衆院で可決 "将来に禍根を残す"野党4党は反発
http://www.huffingtonpost.jp/2017/05/23/conspiracy_n_16762042.html
「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正案が5月23日午後、衆院本会議で採決され、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決された。。民進、共産など野党4党は採決に反対した。
与党は今国会の会期中(6月18日まで)の成立を視野に入れており、24日に参院で審議入りしたい考えだが、野党は反発。毎日新聞は「29日以降になることも想定される」と伝えている。
「共謀罪」法案は、組織的犯罪集団を対象に277の犯罪を計画し、資金調達などの準備行為を処罰する内容。
テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金や物品の手配、関係場所の下見など準備行為をした場合、計画した全員を処罰するとしている。朝日新聞デジタルは同法案について、「犯罪を実行に移した段階から処罰する日本の刑事法の原則を大きく変えるものだ」と解説している。
衆院本会議での討論で、自民党は「テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと戦うための国際協力を促進するための国際組織犯罪防止条約の締結は急務。法案の不安や懸念は払拭された」と、同法案の必要性を訴えた。
これに対し、法案に反対する民進党は「国連の特別報告者が人権への悪影響が懸念されると指摘するなど、『共謀罪』法案は悪法、欠陥法。可決することは将来に禍根を残す」と主張した。
政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどを念頭にテロ対策を前面に打ち出し、国際組織犯罪防止(TOC)条約の締結には、法案の成立が必要だと訴えている。
朝日新聞デジタルによると、与党は今国会で性犯罪を厳罰化する刑法改正案の成立も目指しており、「共謀罪」法案の審議の遅れに備えて、国会会期の小幅延長を検討しているという。
【UPDATE】(2017/05/23 17:13)内容を更新しました。
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/246.html
[政治・選挙・NHK226] 「共謀罪」に危機感「物言えぬ社会つくるな」 各地でデモ行進(東京新聞) 「共謀罪」に危機感「物言えぬ社会つくるな」 各地でデモ行進
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201705/CK2017052202000117.html
「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に反対する集会が二十一日、全国各地で開かれた。初夏の日差しの中、参加者らは「絶対反対」「監視社会はいらない」と訴えてデモ行進。衆院法務委員会での採決強行に怒りの声を上げた。
東京・新宿では若者ら約千八百人(主催者発表)が「物が言えない社会をつくるな」と訴え行進。昨年解散した若者グループ「SEALDs(シールズ、自由と民主主義のための学生緊急行動)」元メンバーらが結成した「未来のための公共」も加わり、東京都杉並区の大学生中山美幸さん(22)が「みんなが危機感を持っている。声を上げていこう」と呼び掛けた。
福島県会津若松市では、市民ら約二百五十人(主催者発表)が「共謀罪ダメ!」と書かれたプラカードを持って約一時間、シュプレヒコールを上げて練り歩いた。同市の無職増井健治さん(64)は「戦争の頃のように、自由に物を言うことができなくなってしまわないか」と訴えた。
長野市のJR長野駅近くの広場では市民が「テロ対策とうそをつくな」と怒りの声。参加者は「いやです共謀罪」と書かれた横断幕やプラカードを持ち行進した。
大阪弁護士会は、大阪市西区の公園で集会を開き、主催者発表によると四千人以上が参加。大阪のメインストリート、御堂筋を繁華街の難波周辺まで行進した。大阪府吹田市の無職福井正敏さん(66)は「プライバシーを侵害する法案は絶対に認められない」と語気を強めた。
熊本市では市民らが中心部の商店街をデモ行進し「言論の自由が危ない」と声を張り上げた。熊本市の会社員上下(じょうげ)澄久さん(62)は「十分な説明や審議がないまま採決され、とんでもない」と憤った。
愛知県の市民団体が名古屋市で開いた集会で講演した山口二郎・法政大教授は「テロ対策や社会の安全ではなく、内閣を批判する人たちの抑圧に使われるのではないか」と指摘した。
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/252.html
[テスト31] (悲報)菅官房長官、共謀罪への国連の書簡に「陰謀論」を唱えた上に巨大ブーメランも(BUZZAP!(バザップ!)) 【悲報】菅官房長官、共謀罪への国連の書簡に「陰謀論」を唱えた上に巨大ブーメランも【BUZZAP!(バザップ!)】
http://buzzap.jp/news/20170524-un-suga-conspiracy2/
菅官房長官の暴走が止まりません。どうしてしまったのでしょうか?詳細は以下から。
国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)を締結するために必須とされた共謀罪について、なぜか菅官房長官が国連からの書簡に激怒して強く抗議するという行動に出たことは大きな衝撃をもって迎えられました。
本件については先日BUZZAP!でも内容を詳しく報じています。
国連条約のためとされた共謀罪、国連からの指摘と質問に菅官房長官が回答もせず「強く抗議」の怪 | BUZZAP!(バザップ!)
菅官房長官は「プライバシーの権利や表現の自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまったく当たらない」という「菅官房長官語」を振りかざして強弁するのみで、恣意的運用がなされないという法的根拠を読み取れる部分は一切ありませんでした。
公開書簡を送ったジョセフ・カナタチ特別報告者はロイター通信へのEメールの中で菅官房長官の反論を「怒っているだけで中身がない」と断じた上で「日本政府のこうした振る舞いと、欠陥のある法律の成立を無理に押し通そうとする姿勢は絶対に正当化できるものではない」としています。
完膚なきまでに反論を叩き潰された菅官房長官、なんと今度は陰謀論にまで手を染めてしまいました。5月24日の記者会見で書簡に対して「何か背景があって(書簡を)出されたのではないかと思わざるを得ない」と述べてしまったのです。
菅氏「背景あって出されたのでは」 「共謀罪」懸念書簡:朝日新聞デジタル
もちろんこれはなんら根拠のない憶測でしかありませんし、国連の特別報告者に対する誹謗中傷であることは言うまでもありません。この場合はあらぬ疑惑を掛けた菅官房長官及び日本政府側に立証責任がありますが、証明できなかった場合にどう落とし前を付けるつもりなのでしょうか?
また、菅官房長官はジョセフ・カナタチ特別報告者がロイター通信へのEメールの中で反論したことに対して「国連事務所を通して(反論して)いない。報道機関を通じての発表で、手続きは極めて不公正だ」などと不満を露わにしていました。
しかし安倍首相は衆議院予算委員会の集中審議において、2020年の憲法改正に関して
自民党総裁としての考えは相当詳しく読売新聞に書いてありますから、ぜひそれを熟読していただいてもいいんだろうと
と発言しています。この時安倍首相は憲法改正についての意見が「自民党総裁」という私人の立場での考えであり、読売新聞という報道機関の記事を熟読するようにと国会という国権の最高機関で述べているわけです。
安倍首相、自民党改憲草案の説明をせず「読売新聞を読め」と丸投げ | BUZZAP!(バザップ!)
一方、菅官房長官は特別報告者を(実際は勘違いですが)個人呼ばわりしていながらも「国連事務所を通して(反論して)いない」事を「手続きは極めて不公正だ」などと批判しており、見事なまでの巨大ブーメランが後頭部に突き刺さってしまいました。
残念ながら菅官房長官の発言は明確なダブルスタンダードであり、その上に陰謀論にまで染まっているという極めて残念な状況となっています。
日本のメディアはこうした政府の失態も優しく忖度してオブラートに包んで報道してくれるかも知れませんが、海外でも通用すると考えているのであれば、まさに井の中の蛙ということになってしまうのではないでしょうか?
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/660.html
[政治・選挙・NHK226] (悲報)菅官房長官、共謀罪への国連の書簡に「陰謀論」を唱えた上に巨大ブーメランも(BUZZAP!(バザップ!)) 【悲報】菅官房長官、共謀罪への国連の書簡に「陰謀論」を唱えた上に巨大ブーメランも【BUZZAP!(バザップ!)】
http://buzzap.jp/news/20170524-un-suga-conspiracy2/
菅官房長官の暴走が止まりません。どうしてしまったのでしょうか?詳細は以下から。
国際組織犯罪防止条約(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)を締結するために必須とされた共謀罪について、なぜか菅官房長官が国連からの書簡に激怒して強く抗議するという行動に出たことは大きな衝撃をもって迎えられました。
本件については先日BUZZAP!でも内容を詳しく報じています。
国連条約のためとされた共謀罪、国連からの指摘と質問に菅官房長官が回答もせず「強く抗議」の怪 | BUZZAP!(バザップ!)
菅官房長官は「プライバシーの権利や表現の自由などを不当に制約する恣意的運用がなされるということはまったく当たらない」という「菅官房長官語」を振りかざして強弁するのみで、恣意的運用がなされないという法的根拠を読み取れる部分は一切ありませんでした。
公開書簡を送ったジョセフ・カナタチ特別報告者はロイター通信へのEメールの中で菅官房長官の反論を「怒っているだけで中身がない」と断じた上で「日本政府のこうした振る舞いと、欠陥のある法律の成立を無理に押し通そうとする姿勢は絶対に正当化できるものではない」としています。
完膚なきまでに反論を叩き潰された菅官房長官、なんと今度は陰謀論にまで手を染めてしまいました。5月24日の記者会見で書簡に対して「何か背景があって(書簡を)出されたのではないかと思わざるを得ない」と述べてしまったのです。
菅氏「背景あって出されたのでは」 「共謀罪」懸念書簡:朝日新聞デジタル
もちろんこれはなんら根拠のない憶測でしかありませんし、国連の特別報告者に対する誹謗中傷であることは言うまでもありません。この場合はあらぬ疑惑を掛けた菅官房長官及び日本政府側に立証責任がありますが、証明できなかった場合にどう落とし前を付けるつもりなのでしょうか?
また、菅官房長官はジョセフ・カナタチ特別報告者がロイター通信へのEメールの中で反論したことに対して「国連事務所を通して(反論して)いない。報道機関を通じての発表で、手続きは極めて不公正だ」などと不満を露わにしていました。
しかし安倍首相は衆議院予算委員会の集中審議において、2020年の憲法改正に関して
自民党総裁としての考えは相当詳しく読売新聞に書いてありますから、ぜひそれを熟読していただいてもいいんだろうと
と発言しています。この時安倍首相は憲法改正についての意見が「自民党総裁」という私人の立場での考えであり、読売新聞という報道機関の記事を熟読するようにと国会という国権の最高機関で述べているわけです。
安倍首相、自民党改憲草案の説明をせず「読売新聞を読め」と丸投げ | BUZZAP!(バザップ!)
一方、菅官房長官は特別報告者を(実際は勘違いですが)個人呼ばわりしていながらも「国連事務所を通して(反論して)いない」事を「手続きは極めて不公正だ」などと批判しており、見事なまでの巨大ブーメランが後頭部に突き刺さってしまいました。
残念ながら菅官房長官の発言は明確なダブルスタンダードであり、その上に陰謀論にまで染まっているという極めて残念な状況となっています。
日本のメディアはこうした政府の失態も優しく忖度してオブラートに包んで報道してくれるかも知れませんが、海外でも通用すると考えているのであれば、まさに井の中の蛙ということになってしまうのではないでしょうか?
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/291.html
[政治・選挙・NHK226] <マジで国連脱退か!?>自民・二階俊博幹事長、国連への不満爆発 世界2位の負担金なのに「感謝ない」と事務総長会談で主張 自民・二階俊博幹事長、国連への不満爆発 世界2位の負担金なのに「感謝ない」と事務総長会談で主張した逸話披露【産経新聞】
2017.5.18 21:06
http://www.sankei.com/smp/politics/news/170518/plt1705180036-s1.html
自民党の二階俊博幹事長は18日、自身が率いる二階派の例会で、日本が加盟国の中で2番目に多く分担金を拠出している国連の対応に不満をぶちまけた。
二階氏は、国際会議出席のため12〜16日に訪問していた中国・北京で、国連のグテレス事務総長と会談した際のエピソードを披露した。二階氏は「国連に対し日本はちゃんとしたことをしているが、その割に国連から日本がどれほど感謝されているか、どれほど期待されているかは、前々から疑問に思っていた」と指摘。グテレス氏に対し「遠慮会釈なく言ってやった。そしたら、かなりこたえてね。(グテレス氏は)『われわれもそのことを感じている』と。そういうところまで追い込んでやった」と紹介した。
日本の国連分担金(2016年)は2億3700万ドル(約265億円)で、全体の9・6%を占めている。米国(5億9400万ドル、22%)に次ぐ2位で、常任理事国のフランス(4位)、英国(5位)、中国(6位)よりも多い。
二階氏は例会で「ここから先は日本政府だ。上品ぶっているばっかりが能じゃない。国連、国連といったって日本のために役に立たなきゃ、何の国連だか分からない。カネだけ日本は取られる。しっかり『あれはどうなったんだ』ということを主張していただきたい」と呼び掛けた。
二階氏は、安政元年(1854年)11月5日に地元・和歌山などを襲った大津波の教訓と津波防災の重要性を世界各地に広めるため、同日を「世界津波の日」とするよう国連に働き掛けた経験がある。二階氏は例会で「国連や大きな国際会議で日本の主張を貫こうと思ったら、外交上の対応も相当、頭を使ってやらなきゃ駄目だ」とも語った。
国連をめぐっては、国連教育科学文化機関(ユネスコ)が2015(平成27)年、中国が申請した「南京大虐殺文書」を「世界の記憶」(記憶遺産)に登録した。中国の申請内容は選定基準の真正性などに問題があったほか、審査が透明性や公平性を欠いていたことから日本政府は強く反発し、昨年のユネスコへの分担金約38億5千万円の拠出を同年末まで留保した。
今月には国連の人権条約に基づく拷問禁止委員会が慰安婦問題をめぐる日韓合意に関し、一方的な見解に基づいて日本政府の取り組みが不十分だとし、合意の見直しを韓国政府に勧告した。
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/292.html
[テスト31] <共謀罪>司法は歯止めにならない(元高裁判事) 《いいげるブログ》 <共謀罪>司法は歯止めにならない(元高裁判事)
http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-692.htmlついに、我が国で共謀罪が成立してしまった。このままでは、日本の言論統制国家化は急速に進展するだろう。
「共謀罪」法成立 廃止あきらめない 採決強行、来月施行へ(東京新聞)
犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法は十五日朝の参院本会議で、自民、公明の与党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。参院法務委員会での採決を省略し、本会議で「中間報告」を行う異例の手法で、十四日から徹夜の攻防が続いた後、与党が野党を押し切った。施行日は七月十一日の見通し。
(※後略)
この “
平成の治安維持法” 共謀罪について、産経新聞は例によって
ある警察庁幹部は「この法案反対の騒動は何のためのものか。令状主義に立つ警察捜査の現状、組織実態から見て、住民運動の監視にこの法律を利用するなどあり得ない。むしろ、これまで以上に慎重になるだろう」
と
寝言をほざいているが、下記の元高裁判事の発言を読めば、これが真っ赤な
嘘であることがわかるだろう。
共謀罪で司法は歯止めにならない 元高裁判事が語る(AERA dot.)
(※前略)
●事なかれ主義の裁判官
これが最大の「まやかし」です。逮捕状、捜索差し押さえ令状は、捜査官が提出する一方的な資料に基づいて、発布の適否を判断します。しかし、捜査官から提出された資料が真実かどうかを裁判官が判断するすべはない。「資料が足りない」と指摘すると補充してきますが、それで疎明(裁判官が事件の存否について、一応確からしいという心証を得た状態)できれば、裁判官は令状を発付せざるを得ません。この段階で歯止めをかけるのは非常に難しい。
これは、裁判官の心理を考えるとより理解できます。捜査官は重大な犯罪が実行されそうだという資料を持ってくる。それに対して、その情報を虚偽と疑うべき証拠はない。裁判官が「逮捕、勾留や捜索、差し押さえまでする必要があるのか」と思ったとしても、もしその計画が実行されて重大犯罪が起きたらどうなるかとも当然考えます。裁判官も1人の人間として「事件が起こって社会からバッシングを受けるくらいなら、捜査機関の意向に従って令状を出しておこう」という判断になりやすいのです。
(※中略)
簡単に令状を出してくれる裁判官が当番の日まで待ってから申請するのです。捜索差し押さえ令状などについては、そういう措置も優に可能です。私が勤務したある地裁では、そういうことが日常茶飯事的に行われていました。
沖縄の東村高江周辺のヘリパッド建設に反対する住民たちへの逮捕に対して、司法は歯止めになりましたか。各地で起こっている反原発訴訟に対してどういう判決が下されていますか。それを考えれば、明白です。裁判所は、権力に「なびきやすい」と知るべきです。誠に残念なことですが、間違っても「裁判所があるから大丈夫」などと、安心してはいけません。
なお、
時事通信の記事よれば
警視庁のある捜査幹部は成立を歓迎する一方、「新たな捜査手法が認められたわけではなく、実際の適用は結構難しいと思う」と冷静に受け止めた。「組織的犯罪集団」の立証が課題だとし、「通信傍受の拡大も当然議論になる。最初は分かりやすい暴力団などに適用するのではないか」との見通しを示した。
捜査機関による恣意(しい)的な運用も懸念されているが、別の捜査幹部は「(市民活動への)萎縮効果はあるかもしれない」と否定せず、「成立の段階でこれだけ批判や心配の声があり、慎重に使わざるを得ない」と話した。
とあり、
最初だけは暴力団対策などに使って世論の喝采を得て、それをもって、既に存在する “
自由盗聴法” こと通信傍受法をさらに強化しよう、という思惑が透けて見える。
その結果、“お上に従わぬ者の口が封じられる” 検閲国家になることは、
と、ここ1週間ほどの動きを見ても明々白々である。なぜ、自民党が衆議院で絶対安定多数を占め、参議院でも自民公明両党で33分の2以上の議席を占めているにも拘らず、
法的根拠を欠く(違法)疑いもある中間報告という異常な手法で成立させねばならなかったかが、よく分かろうというものだ。
公安警察OBが、
共謀罪は五年、十年かけて拡大解釈されていき、きっと治安維持法みたいになりますね。
(※中略)
警察はノルマ社会だから、事件数の統計を伸ばして予算を取りやすくしたいんです。犯罪組織が対象だという共謀罪だって、法施行から数年後、あれっと気づいた時には、犯罪組織よりも市民団体に矛先が向いているだろうことは想像に難くありません
と言い、
前出の木谷明元東京高等裁判所判事が、
戦前の治安維持法にしても、最初はおそるおそる無政府主義者や共産党員だけを取り締まる法律という触れ込みでした。それが社会主義者、自由主義者に拡大適用され、マスコミ、宗教家、文学者、芸術家まで対象となった。そこまで進んだら、国民にはもう反対するすべはない。
と言うように、検閲対象が拡大されてしまってからではなすすべが無い。まだ “慎重に” 使われているうちに、それこそ
小沢一郎政権を樹立させるといった思い切った手段を用いてでも、この法律を廃止にしなければならない。
上掲したレイプ被害者の詩織さんは、現役のフリージャーナリストという “力のある人” であったために世間にアピールできたが、マスコミが報道しなければ、社会的には
無かったことにされる(“
結城純一郎”が良い例)。国連の
(共謀罪報告のジョセフ・ケナタッチ氏ではなく) デービッド・ケイ特別報告者がまとめた
対日調査報告書のとおり、安倍政権の圧力によって、日本国内の
マスコミ報道は既に萎縮している。
『共謀罪強行成立記念! 安倍政権の暴挙を忘れないために振り返る
「共謀罪トンデモ答弁・暴言録」』 といった報道も、このままでは、いずれ出てこなくなってしまうだろう。
「
アベノミクスのウソ検証 保守政治家らが勉強会」 など、“
男人形” 安倍晋三政権オワコン化の流れは周知の事実だが、必要なのは、あくまでも<共謀罪>の廃止である。今日は大丈夫でも、明日、
一般人である貴方が<共謀>を
でっち上げられ、
ATMでお金を下ろしたり、ハンバーガーを食べたりしただけて “準備行為” とされて捕まることはない、という保証はない。
最後に、既に何度目なのか分からなくなってしまったが、自称 “ ドイツ第三帝國 ” を敗戦に導いたアドルフ・ヒットラーと、彼に弾圧されたマルチン=ニーメラー牧師 ( 1892.1.14〜1984.3.6 ) の言葉をまたもや引用して、このエントリーを終わりにする。
ロボット人間たちは、与えられ、操られていることを意識できないようになる。自分たちの意識では、何もかも自分で選択して勝手に生きているのだと思う。
ナチスが共産主義者を弾圧した時 私は不安に駆られたが
自分は共産主義者でなかったので 何の行動も起こさなかった
その次 ナチスは社会主義者を弾圧した 私はさらに不安を感じたが
自分は社会主義者ではないので 何の抗議もしなかった
それからナチスは学生 新聞 ユダヤ人と 順次弾圧の輪を広げていき
そのたびに私の不安は増大した が それでも私は行動に出なかった
ある日ついにナチスは教会を弾圧してきた そして私は牧師だった
だから行動に立ち上がった が その時はすべてが あまりにも遅かった
丸山真男 著 「 現代政治の思想と行動 (未来社)」 より
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/664.html
[政治・選挙・NHK227] <共謀罪>司法は歯止めにならない(元高裁判事) 《いいげるブログ》 <共謀罪>司法は歯止めにならない(元高裁判事)《いいげるブログ》
http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-692.htmlついに、我が国で共謀罪が成立してしまった。このままでは、日本の言論統制国家
化は急速に進展するだろう。
「共謀罪」法成立 廃止あきらめない 採決強行、来月施行へ(東京新聞)
犯罪の合意を処罰する「共謀罪
」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法は十五日朝の参院本会議で、自民、公明の与党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。参院法務委員会での採決を省略し、本会
議で「中間報告」を行う異例の手法で、十四日から徹夜の攻防が続いた後、与党が野党を押し切った。施行日は七月十一日
の見通し。
(※後略)
この “
平成の治安維持法” 共謀罪について、産経新聞は例によって
ある警察庁幹
部は「この法案反対の騒動は何のためのものか。令状主義に立つ警察捜査の現状、組織実態から見て、住民運動の監視にこの法律を利用するなどあり得ない。むしろ、これま
で以上に慎重になるだろう」
と
寝言をほざいているが、下
記の元高裁判事の発言を読めば、これが真っ赤な
嘘であることがわかるだろう。
共謀
罪で司法は歯止めにならない 元高裁判事が語る(AERA dot.)
(※前略)
●事なかれ主義の裁判官
これが最大の「まやかし」です。逮捕状、捜索差し押さえ令状は、捜
査官が提出する一方的な資料に基づいて、発布の適否を判断します。しかし、捜査官から提出された資料が真実かどうかを裁判官が判断するすべはない。「
資料が足りない」と指摘すると補充してきますが、それで疎明(裁判官が事件の存否について、一応確からしいという心証を得た状態)できれば、裁判官は令状を発付せざる
を得ません。この段階で歯止めをかけるのは非常に難しい。
これは、裁判官の心理を考えるとより理解できます。捜査官は重大な犯罪が実行されそうだという
資料を持ってくる。それに対して、その情報を虚偽と疑うべき証拠はない。裁判官が「逮捕、勾留や捜索、差し押さえまでする必要があるのか」と思ったとしても、もしその
計画が実行されて重大犯罪が起きたらどうなるかとも当然考えます。裁判官も1人の人間として「事件が起こって社会からバッシングを受けるくらいなら、捜査機関の
意向に従って令状を出しておこう」という判断になりやすいのです。
(※中略)
簡単に令状を出し
てくれる裁判官が当番の日まで待ってから申請するのです。捜索差し押さえ令状などについては、そういう措置も優に可能です。私が勤務したある地裁では、そういうことが
日常茶飯事的に行われていました。
沖縄の東村高江周辺のヘリパッド建設に反対する住民たちへの逮捕に対して、司法は歯止めになりましたか。
各地で起こっている反原発訴訟に対してどういう判決が下されていますか。それを考えれば、明白です。裁判所は、権力に「なびきやすい」と知
るべきです。誠に残念なことですが、間違っても「裁判所があるから大丈夫」などと、安心してはいけません。
なお、
時事通信の記事よれば
警視庁のある捜査幹部は成立を歓迎する一
方、「新たな捜査手法が認められたわけではなく、実際の適用は結構難しいと思う」と冷静に受け止めた。「組織的犯罪集団」の立証が課題だとし、「通信傍受の拡
大も当然議論になる。最初は分かりやすい暴力団などに適用するのではないか」との見通しを示した。
捜査機関によ
る恣意(しい)的な運用も懸念されているが、別の捜査幹部は「(市民活動への)萎縮効果はあるかもしれない」と否定せず、「成立の
段階でこれだけ批判や心配の声があり、慎重に使わざるを得ない」と話した。
とあり、
最初だけは暴力
団対策などに使って世論の喝采を得て、それをもって、既に存在する “
自由盗聴法” こと通信傍受法をさらに強化しよう、という思惑が透けて見える。
その結果、“お上に従わぬ者の口が封
じられる” 検閲国家になることは、
と、ここ1週間ほどの動きを見ても明々白々である。なぜ、自民党が衆議院で絶対安定多数を占め、参議院でも自民公明両党で33分の2以上の議席
を占めているにも拘らず、
法的根拠を欠く(違法)疑いもある中間
報告という異常な手法で成立させねばならなかったかが、よく分かろうというものだ。
公安警察OBが、
共謀罪は五年、十年かけて拡大解釈されていき、きっと治安維持法みたいになりますね。
(※中略)
警察はノルマ社会だから、事件数の統計を伸ばして予算を取りやすくしたいんです。犯罪組織が対象だという共謀罪だって、法施行から数年後、あれっと気づいた時には、
犯罪組織よりも市民団体に矛先が向いているだろうことは想像に難くありません
と言い、
前出の木谷明元東京高等裁判所判事が、
戦前の治安維持法にしても、最初はおそるおそる無政府主義者や共産党員だけを取り締まる法律
という触れ込みでした。それが社会主義者、自由主義者に拡大適用され、マスコミ、宗教家、文学者、芸術家まで対象となった。そこまで進んだら、国民にはもう反対するす
べはない。
と言うように、検閲対象が拡大されてしまってからではなすすべが無い。まだ “慎重に” 使われているうちに、それこそ
小沢一郎政権を樹立させるといった思い切った手段を用いてでも、この法律を廃止にしな
ければならない。
上掲したレイプ被害者の詩織さんは、現役のフリージャーナリストという “力のある人” であったために世間にアピールできたが、マスコミ
が報道しなければ、社会的には
無かったことにされる(“
結城純一郎”が良い例)。国連の
(共謀罪報告のジョセフ・ケナタッチ氏ではなく) デービッド・ケイ特別報告者がまとめた
対日調査報告書のとおり、安倍政権の圧力によって、日本国内の
マスコミ報道は既に萎縮している。
『共謀罪強行成立記念! 安倍政権の暴挙を忘れないために振り返る
「共謀罪トンデモ答弁・暴言録」』 といった報道も、このままでは、いずれ出てこなくな
ってしまうだろう。
「
アベノミクスのウソ検証 保守政治家らが勉強会」
など、“
男人形” 安倍晋三政権オワコン化の流れは周知の事実だ
が、必要なのは、あくまでも<共謀罪>の廃止である。今日は大丈夫でも、明日、
一般人
である貴方が<共謀>を
でっち上げられ、
ATMでお金を下ろしたり、ハンバーガーを食べたりしただけて “準備行為”
とされて捕まることはない、という保証はない。
最後に、既に何度目なのか分からなくなってしまったが、自称 “ ドイツ第三帝國 ” を敗戦に導い
たアドルフ・ヒットラーと、彼に弾圧されたマルチン=ニーメラー牧師 ( 1892.1.14〜1984.3.6 ) の言葉をまたもや引用して、このエントリーを終わりにする。
ロボット人間たちは、与えられ、操られていることを意識できないようになる。自分たちの意識では、何もかも自分で選択して勝手に生きているのだと思う。
ナチスが共産主義者を弾圧した時 私は不安に駆られたが
自分は共産主義者でなかったので
何の行動も起こさなかった
その次 ナチスは社会主義者を弾圧した 私はさらに不安を感じたが
自分は社会主義者ではないので 何の抗議もしなかった
それからナチスは学生 新聞 ユダヤ人と 順次弾圧の輪を広げていき
そのたびに私の不安は増大した が それでも私は行動に出なかった
ある日ついにナチスは教会を弾圧してきた そして私は牧師だった
だから行動に立ち上がった が その時はすべてが あまりにも遅かった
丸山真男 著 「 現代政治の思想と行動 (未来社)」 より
http://www.asyura2.com/17/senkyo227/msg/627.html
[テスト31] 共謀罪で司法は歯止めにならない 元高裁判事が語る(AERA dot.) 共謀罪で司法は歯止めにならない 元高裁判事が語る(AERA dot.)
by 作田裕史 (更新 2017/4/25 16:00)
https://dot.asahi.com/aera/2017042400082.html
治安維持法の復活と警戒され、3度廃案になった「共謀罪」法案。「テロ等準備罪」と表紙を変えて再登場した。元高裁判事は、権力に弱い「司法の忖度」を危ぶむ。
今回の法案が通れば、「テロ等準備罪」という名のもとに、277もの罪が創設されます。これは、新たな捜査手法の拡大につながります。
たとえば、現行の通信傍受法でテロの計画、準備行為への捜査が不十分となれば、捜査機関は「もっと新しい捜査手法が必要だ」と主張する。今回のような新たな犯罪を処罰する法律ができた後では、「すでに法律があるのに処罰できないのはおかしい」という論理が通用しやすくなります。捜査手法はどんどん拡大する恐れがあり、そうなれば、日本は完全な監視社会になってしまいます。
元東京高裁の判事で、弁護士の木谷明氏(79)はこう指摘する。
●テロ関連は半分以下
4月19日、犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織的犯罪処罰法改正案」の実質審議がスタートした。「共謀罪」は小泉内閣の2000年代に過去3回も廃案となったいわくつきの法案。日本の刑事法は、犯罪を実行しようと具体的な行動を起こした時点で罪に問うことが原則だった。「共謀罪」は、複数人で犯罪をしようと合意した段階で罪に問うもの。かつての治安維持法のように、「思想や内心を理由に処罰される可能性がある」ことから、野党が激しく反発して廃案となってきた。
今回、その批判を避けるために安倍政権は対象犯罪を原案の676から277に絞り、「テロ対策」を強調。安倍晋三首相は「従来の共謀罪とはまったく違う」と繰り返し、「3年後には東京五輪・パラリンピックを控え、テロ対策に万全を期することは開催国の責務だ」と、法案の必要性を訴えてきた。
だが、対象の277の犯罪のうち、「組織的な殺人」「ハイジャック」などテロの実行に関連するものは、110にとどまる。一方で、「著作権法違反」「保安林での森林窃盗」などテロや組織的犯罪集団とは無関係に見える犯罪も含まれている。依然として、捜査の適用対象に曖昧さが残る。木谷氏は「本質的には過去に廃案となった共謀罪と変わらない」と語る。
●首相の手土産にしたい
確かに条文の文言は変わっているが、その条文自体が抽象的で曖昧です。いくらでも拡大解釈できる余地が残っています。特定秘密保護法、安保関連法から連なってきた国民の自由・権利の制限、政府方針に反対する勢力の抑え込みを目的とした大きな政策の一環のように思えてなりません。
戦前の治安維持法にしても、最初はおそるおそる無政府主義者や共産党員だけを取り締まる法律という触れ込みでした。それが社会主義者、自由主義者に拡大適用され、マスコミ、宗教家、文学者、芸術家まで対象となった。そこまで進んだら、国民にはもう反対するすべはない。国民はそうした歴史に学び、賢くなる必要があります。
政府は、捜査情報を他国と共有できる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)に入るため、「共謀罪」が必要だと説明してきた。同条約は187の国・地域が締結済みで、G7で未締結は日本のみ。締結すれば、国同士での犯罪者の引き渡しや国際的な捜査協力が円滑になる、という理屈だ。
5月下旬にはTOC条約が署名されたイタリアのシチリア島でG7サミットがあるため、「共謀罪成立を手土産にしたい」(政治部記者)との思惑もあるようだ。政府・与党は6月18日の国会会期末までの成立を見込み、当初は4月中の衆院通過を目指していたが、衆院法務委員会が紛糾し、審議が遅れている。7月には東京都議選があり、国会の会期延長は難しい。
●権力になびく裁判所
「大型連休後には、天皇陛下の退位を一代限りで認める『特例法』の審議が控えている。これ以上の混乱があれば、特例法の審議にも影響が出かねない。そこで、政府は法務省の刑事局長を前面に出し、発言が不安定な金田勝年法相になるべく答弁させない戦略に徹している」(前出・政治部記者)
早期成立への並々ならぬ意気込みだが、共謀罪が過去3回廃案になった背景には、国民の根強い不安感がある。時の政権や捜査機関に法律が拡大解釈されて、一般人まで対象になるのではないか。治安維持法のように内心や思想の自由への侵害につながるのではないか。そうした懸念に対して、与党は「(治安維持法の)当時と現代では我が国の民主主義の状況や刑事司法制度のレベル、社会意識は格段に異なっている」と訴えるが、木谷氏は「裁判所の体質は根本的に変わっていない」と反論する。
治安維持法の時代と全く同じとは言わないが、裁判所の体質はいつの時代も権力寄りになりやすい。裁判官にとって、権力に逆らった判決を書くのは労力と決断を要することです。私は裁判官時代に30件を超える無罪判決を書きましたが、一生に一度も無罪判決を出さない裁判官だっています。権力側にたてついたために、不利な処遇を受けたとみられる例も決して少なくありません。そういう人事も目の当たりにする多くの裁判官は、当局の意向を「忖度」して、「事なかれ主義」に陥っていくのです。
捜査機関が容疑者の関係先を捜索したり、逮捕・拘束したりする場合は、裁判所に証拠を提示して令状を取得する必要がある。この「令状主義」により、捜査権の乱用を抑止できると見る向きもある。金田法相も国会答弁で、「捜索、差し押さえとか逮捕といった強制捜査は、裁判官の令状審査が必要となるため、裁判官が法令に従って『合意』の有無を適切に判断することになる」と述べているが、裁判所は歯止めになるのか。元裁判官の立場から、木谷氏はこれに疑義を唱える。
●事なかれ主義の裁判官
これが最大の「まやかし」です。逮捕状、捜索差し押さえ令状は、捜査官が提出する一方的な資料に基づいて、発布の適否を判断します。しかし、捜査官から提出された資料が真実かどうかを裁判官が判断するすべはない。「資料が足りない」と指摘すると補充してきますが、それで疎明(裁判官が事件の存否について、一応確からしいという心証を得た状態)できれば、裁判官は令状を発付せざるを得ません。この段階で歯止めをかけるのは非常に難しい。
これは、裁判官の心理を考えるとより理解できます。捜査官は重大な犯罪が実行されそうだという資料を持ってくる。それに対して、その情報を虚偽と疑うべき証拠はない。裁判官が「逮捕、勾留や捜索、差し押さえまでする必要があるのか」と思ったとしても、もしその計画が実行されて重大犯罪が起きたらどうなるかとも当然考えます。裁判官も1人の人間として「事件が起こって社会からバッシングを受けるくらいなら、捜査機関の意向に従って令状を出しておこう」という判断になりやすいのです。
捜査機関は個々の裁判官の判断傾向も事前に把握しています。全国には多くの裁判官がいて、非常に厳格に吟味する人もいれば、捜査官の主張通りにどんどん令状を出す人もいる。大都市圏では「夜間令状」という深夜の令状発布は、民事も含めた全裁判官の当番制です。中小の裁判所は令状部があるわけではないので、日中の令状発布も当番制だったりします。その日の当番が厳格な裁判官だと事前にわかると、捜査機関は令状請求をしません。簡単に令状を出してくれる裁判官が当番の日まで待ってから申請するのです。捜索差し押さえ令状などについては、そういう措置も優に可能です。私が勤務したある地裁では、そういうことが日常茶飯事的に行われていました。
沖縄の東村高江周辺のヘリパッド建設に反対する住民たちへの逮捕に対して、司法は歯止めになりましたか。各地で起こっている反原発訴訟に対してどういう判決が下されていますか。それを考えれば、明白です。裁判所は、権力に「なびきやすい」と知るべきです。誠に残念なことですが、間違っても「裁判所があるから大丈夫」などと、安心してはいけません。(編集部・作田裕史)
※AERA 2017年5月1−8日合併号
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/665.html
[政治・選挙・NHK227] 共謀罪で司法は歯止めにならない 元高裁判事が語る(AERA dot.) 共謀罪で司法は歯止めにならない 元高裁判事が語る(AERA dot.)
by 作田裕史 (更新 2017/4/25 16:00)
https://dot.asahi.com/aera/2017042400082.html
治安維持法の復活と警戒され、3度廃案になった「共謀罪」法案。「テロ等準備罪」と表紙を変えて再登場した。元高裁判事は、権力に弱い「司法の忖度」を危ぶむ。
今回の法案が通れば、「テロ等準備罪」という名のもとに、277もの罪が創設されます。これは、新たな捜査手法の拡大につながります。
たとえば、現行の通信傍受法でテロの計画、準備行為への捜査が不十分となれば、捜査機関は「もっと新しい捜査手法が必要だ」と主張する。今回のような新たな犯罪を処罰する法律ができた後では、「すでに法律があるのに処罰できないのはおかしい」という論理が通用しやすくなります。捜査手法はどんどん拡大する恐れがあり、そうなれば、日本は完全な監視社会になってしまいます。
元東京高裁の判事で、弁護士の木谷明氏(79)はこう指摘する。
●テロ関連は半分以下
4月19日、犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織的犯罪処罰法改正案」の実質審議がスタートした。「共謀罪」は小泉内閣の2000年代に過去3回も廃案となったいわくつきの法案。日本の刑事法は、犯罪を実行しようと具体的な行動を起こした時点で罪に問うことが原則だった。「共謀罪」は、複数人で犯罪をしようと合意した段階で罪に問うもの。かつての治安維持法のように、「思想や内心を理由に処罰される可能性がある」ことから、野党が激しく反発して廃案となってきた。
今回、その批判を避けるために安倍政権は対象犯罪を原案の676から277に絞り、「テロ対策」を強調。安倍晋三首相は「従来の共謀罪とはまったく違う」と繰り返し、「3年後には東京五輪・パラリンピックを控え、テロ対策に万全を期することは開催国の責務だ」と、法案の必要性を訴えてきた。
だが、対象の277の犯罪のうち、「組織的な殺人」「ハイジャック」などテロの実行に関連するものは、110にとどまる。一方で、「著作権法違反」「保安林での森林窃盗」などテロや組織的犯罪集団とは無関係に見える犯罪も含まれている。依然として、捜査の適用対象に曖昧さが残る。木谷氏は「本質的には過去に廃案となった共謀罪と変わらない」と語る。
●首相の手土産にしたい
確かに条文の文言は変わっているが、その条文自体が抽象的で曖昧です。いくらでも拡大解釈できる余地が残っています。特定秘密保護法、安保関連法から連なってきた国民の自由・権利の制限、政府方針に反対する勢力の抑え込みを目的とした大きな政策の一環のように思えてなりません。
戦前の治安維持法にしても、最初はおそるおそる無政府主義者や共産党員だけを取り締まる法律という触れ込みでした。それが社会主義者、自由主義者に拡大適用され、マスコミ、宗教家、文学者、芸術家まで対象となった。そこまで進んだら、国民にはもう反対するすべはない。国民はそうした歴史に学び、賢くなる必要があります。
政府は、捜査情報を他国と共有できる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)に入るため、「共謀罪」が必要だと説明してきた。同条約は187の国・地域が締結済みで、G7で未締結は日本のみ。締結すれば、国同士での犯罪者の引き渡しや国際的な捜査協力が円滑になる、という理屈だ。
5月下旬にはTOC条約が署名されたイタリアのシチリア島でG7サミットがあるため、「共謀罪成立を手土産にしたい」(政治部記者)との思惑もあるようだ。政府・与党は6月18日の国会会期末までの成立を見込み、当初は4月中の衆院通過を目指していたが、衆院法務委員会が紛糾し、審議が遅れている。7月には東京都議選があり、国会の会期延長は難しい。
●権力になびく裁判所
「大型連休後には、天皇陛下の退位を一代限りで認める『特例法』の審議が控えている。これ以上の混乱があれば、特例法の審議にも影響が出かねない。そこで、政府は法務省の刑事局長を前面に出し、発言が不安定な金田勝年法相になるべく答弁させない戦略に徹している」(前出・政治部記者)
早期成立への並々ならぬ意気込みだが、共謀罪が過去3回廃案になった背景には、国民の根強い不安感がある。時の政権や捜査機関に法律が拡大解釈されて、一般人まで対象になるのではないか。治安維持法のように内心や思想の自由への侵害につながるのではないか。そうした懸念に対して、与党は「(治安維持法の)当時と現代では我が国の民主主義の状況や刑事司法制度のレベル、社会意識は格段に異なっている」と訴えるが、木谷氏は「裁判所の体質は根本的に変わっていない」と反論する。
治安維持法の時代と全く同じとは言わないが、裁判所の体質はいつの時代も権力寄りになりやすい。裁判官にとって、権力に逆らった判決を書くのは労力と決断を要することです。私は裁判官時代に30件を超える無罪判決を書きましたが、一生に一度も無罪判決を出さない裁判官だっています。権力側にたてついたために、不利な処遇を受けたとみられる例も決して少なくありません。そういう人事も目の当たりにする多くの裁判官は、当局の意向を「忖度」して、「事なかれ主義」に陥っていくのです。
捜査機関が容疑者の関係先を捜索したり、逮捕・拘束したりする場合は、裁判所に証拠を提示して令状を取得する必要がある。この「令状主義」により、捜査権の乱用を抑止できると見る向きもある。金田法相も国会答弁で、「捜索、差し押さえとか逮捕といった強制捜査は、裁判官の令状審査が必要となるため、裁判官が法令に従って『合意』の有無を適切に判断することになる」と述べているが、裁判所は歯止めになるのか。元裁判官の立場から、木谷氏はこれに疑義を唱える。
●事なかれ主義の裁判官
これが最大の「まやかし」です。逮捕状、捜索差し押さえ令状は、捜査官が提出する一方的な資料に基づいて、発布の適否を判断します。しかし、捜査官から提出された資料が真実かどうかを裁判官が判断するすべはない。「資料が足りない」と指摘すると補充してきますが、それで疎明(裁判官が事件の存否について、一応確からしいという心証を得た状態)できれば、裁判官は令状を発付せざるを得ません。この段階で歯止めをかけるのは非常に難しい。
これは、裁判官の心理を考えるとより理解できます。捜査官は重大な犯罪が実行されそうだという資料を持ってくる。それに対して、その情報を虚偽と疑うべき証拠はない。裁判官が「逮捕、勾留や捜索、差し押さえまでする必要があるのか」と思ったとしても、もしその計画が実行されて重大犯罪が起きたらどうなるかとも当然考えます。裁判官も1人の人間として「事件が起こって社会からバッシングを受けるくらいなら、捜査機関の意向に従って令状を出しておこう」という判断になりやすいのです。
捜査機関は個々の裁判官の判断傾向も事前に把握しています。全国には多くの裁判官がいて、非常に厳格に吟味する人もいれば、捜査官の主張通りにどんどん令状を出す人もいる。大都市圏では「夜間令状」という深夜の令状発布は、民事も含めた全裁判官の当番制です。中小の裁判所は令状部があるわけではないので、日中の令状発布も当番制だったりします。その日の当番が厳格な裁判官だと事前にわかると、捜査機関は令状請求をしません。簡単に令状を出してくれる裁判官が当番の日まで待ってから申請するのです。捜索差し押さえ令状などについては、そういう措置も優に可能です。私が勤務したある地裁では、そういうことが日常茶飯事的に行われていました。
沖縄の東村高江周辺のヘリパッド建設に反対する住民たちへの逮捕に対して、司法は歯止めになりましたか。各地で起こっている反原発訴訟に対してどういう判決が下されていますか。それを考えれば、明白です。裁判所は、権力に「なびきやすい」と知るべきです。誠に残念なことですが、間違っても「裁判所があるから大丈夫」などと、安心してはいけません。(編集部・作田裕史)
※AERA 2017年5月1−8日合併号
http://www.asyura2.com/17/senkyo227/msg/629.html
[政治・選挙・NHK227] 警察庁長官「意義ある」=捜査幹部「適用慎重に」−「共謀罪」法(時事ドットコム) 警察庁長官「意義ある」=捜査幹部「適用慎重に」−「共謀罪」法(時事ドットコム)
2017年06月15日12時34分
http://www.jiji.com/sp/article?k=2017061500687&g=soc
「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の成立を受け、坂口正芳警察庁長官は15日の記者会見で、「わが国のテロを含む組織犯罪対策上、意義がある。国民の信頼に応えるべく、捜査の適正確保を図りつつ、組織犯罪対策を推進する」と述べた。
警視庁のある捜査幹部は成立を歓迎する一方、「新たな捜査手法が認められたわけではなく、実際の適用は結構難しいと思う」と冷静に受け止めた。「組織的犯罪集団」の立証が課題だとし、「通信傍受の拡大も当然議論になる。最初は分かりやすい暴力団などに適用するのではないか」との見通しを示した。
捜査機関による恣意(しい)的な運用も懸念されているが、別の捜査幹部は「(市民活動への)萎縮効果はあるかもしれない」と否定せず、「成立の段階でこれだけ批判や心配の声があり、慎重に使わざるを得ない」と話した。
http://www.asyura2.com/17/senkyo227/msg/630.html
[政治・選挙・NHK227] 国会周辺、抗議活動で大騒ぎ 内部も与野党攻防続く 警察幹部「何のための反対か」(産経新聞) 国会周辺、抗議活動で大騒ぎ 内部も与野党攻防続く 警察幹部「何のための反対か」(産経新聞)
http://www.sankei.com/life/news/170614/lif1706140045-n1.html
共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を扱う参院本会議は14日夜、与野党による攻防が続いた。国会周辺では法案に反対するグループが抗議活動を行った一方、法律を執行する立場の警察幹部からは、法案反対の動きに「何のためなのか」と冷ややかな目が向けられた。
法務委員会での採決を省く「中間報告」による14日中の本会議採決を目指す与党と、廃案に追い込もうと問責決議案の提出など“時間稼ぎ”を続ける野党。公明の西田実仁(まこと)参院幹事長は同日夕の党参院議員総会で、法務委員会で30時間以上の審議時間を確保してきたことを挙げ、「(審議する)環境を丁寧につくってきた」と発言。野党の対応に不満をぶちまけた。
国会周辺では、法案に反対するグループが「中間報告絶対反対」などとシュプレヒコールを上げ続けた。参加した30代の弁護士の男性は「具体的に何のテロを防ぐのか議論が尽くされていない」と法案を批判。一方、通りがかった50代女性は「英国で大きなテロがあったばかりで怖い。日本で同じことが起きないようにする必要がある」とした。
ある警察庁幹部は「この法案反対の騒動は何のためのものか。令状主義に立つ警察捜査の現状、組織実態から見て、住民運動の監視にこの法律を利用するなどあり得ない。むしろ、これまで以上に慎重になるだろう」と話した。
http://www.asyura2.com/17/senkyo227/msg/631.html
[テスト31] 武漢肺炎ウイルス専門家突然死 | 看中国 / VisionTimesJP 武漢肺炎ウイルス専門家突然死
2020年2月16日
https://www.visiontimesjp.com/?p=4587
世界的な微生物学者フランク・プラマー(Frank Plummer)が2月4日、ケニアで行われた研究会に出席中に心臓発作で死亡した。享年67歳。彼はSARS・H1N1亜型・エボラウイルスの権威ある専門家だった。インドのメディアは「武漢肺炎が流行する中、恐らく彼の死因は単純ではない」と伝えている。
英国BBC、カナダCBCなどの報道によると「プラマー氏の世界の公衆衛生への影響は莫大であり、中でもエイズ(HIV)の感染に対する革新的な研究において著名であり、さらにSARS、H1N1亜型、エボラウイルスの権威ある専門家でもあった。
プラマー氏は2月4日、ケニアでマニトバ大学(University of Manitoba)とナイロビ大学(University of Nairobi)の共同研究による『エイズ撲滅協力40周年記念会議』へ出席中に死亡し、死因は心臓発作」と発表された。
インドメディア『Great Game India』は、「プラマー氏はカナダのウィニペグで生まれ育ち、地元のNML(カナダ国立微生物学研究所)に勤務していた。又、以前SARSコロナウイルスを武漢ウイルス研究所に密輸した中国裔のウイルス専門家の邱香果氏(55歳)とプラマー氏とは同僚であった」と報じた。
NMLはカナダで唯一のバイオセーフティーレベル4 (P4)実験室であり、SARS・エボラウイルス・コロナウイルスなど、世界で最も致命的な疾患に対処できる北米でも数少ない施設である。
更に『Great Game India』は、「プラマー氏はHIVワクチンの研究に力を入れており、インドの科学者が最近、“武漢肺炎を引き起こす新型コロナウイルスにはHIVウイルスのような成分が注入されている”と発表したことに注目していた。そのため“新型コロナウイルスが人工的である”と疑っていた。インド政府はすでに『武漢ウイルス研究所』の調査を開始しており、プラマー氏は新型コロナウイルスが生物兵器であるかどうかを調査するための主要人物であった。だからカナダ政府も怠けていてはいけない」と指摘した。
(翻訳・柳生和樹)
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/930.html
[医療崩壊5] 武漢肺炎ウイルス専門家突然死 | 看中国 / VisionTimesJP 武漢肺炎ウイルス専門家突然死
2020年2月16日
https://www.visiontimesjp.com/?p=4587
世界的な微生物学者フランク・プラマー(Frank Plummer)が2月4日、ケニアで行われた研究会に出席中に心臓発作で死亡した。享年67歳。彼はSARS・H1N1亜型・エボラウイルスの権威ある専門家だった。インドのメディアは「武漢肺炎が流行する中、恐らく彼の死因は単純ではない」と伝えている。
英国BBC、カナダCBCなどの報道によると「プラマー氏の世界の公衆衛生への影響は莫大であり、中でもエイズ(HIV)の感染に対する革新的な研究において著名であり、さらにSARS、H1N1亜型、エボラウイルスの権威ある専門家でもあった。
プラマー氏は2月4日、ケニアでマニトバ大学(University of Manitoba)とナイロビ大学(University of Nairobi)の共同研究による『エイズ撲滅協力40周年記念会議』へ出席中に死亡し、死因は心臓発作」と発表された。
インドメディア『Great Game India』は、「プラマー氏はカナダのウィニペグで生まれ育ち、地元のNML(カナダ国立微生物学研究所)に勤務していた。又、以前SARSコロナウイルスを武漢ウイルス研究所に密輸した中国裔のウイルス専門家の邱香果氏(55歳)とプラマー氏とは同僚であった」と報じた。
NMLはカナダで唯一のバイオセーフティーレベル4 (P4)実験室であり、SARS・エボラウイルス・コロナウイルスなど、世界で最も致命的な疾患に対処できる北米でも数少ない施設である。
更に『Great Game India』は、「プラマー氏はHIVワクチンの研究に力を入れており、インドの科学者が最近、“武漢肺炎を引き起こす新型コロナウイルスにはHIVウイルスのような成分が注入されている”と発表したことに注目していた。そのため“新型コロナウイルスが人工的である”と疑っていた。インド政府はすでに『武漢ウイルス研究所』の調査を開始しており、プラマー氏は新型コロナウイルスが生物兵器であるかどうかを調査するための主要人物であった。だからカナダ政府も怠けていてはいけない」と指摘した。
(翻訳・柳生和樹)
http://www.asyura2.com/16/iryo5/msg/781.html