★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK21 > 526.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
gataroさんが
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/517.html
で紹介してくださった記事を元に、思いついたことをまとめてみました。
<共謀罪>検討すべき点
@そもそも「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は批准すべきものかどうか(条約自体に問題はないのかどうか)
A批准してもよいものと仮定して、条約を批准するためには共謀罪の法律を作ることが本当に必要なのかどうか
B審議されている法案の中身によっては共謀罪法案を通過させてよいのかどうか
(民主党案ならよいのか、それともやはり民主党案であってもダメなのか)
C憲法違反だということをはっきり主張できないのかどうか
D他国の共謀罪の法律との比較と、実施状況の検討
-----------------------------------------------------------------
@そもそも「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は批准すべきものかどうか(条約自体に問題はないのかどうか)
(注)「共謀罪」は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准にともなう国内法整備を名目に新設するもの
(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-05/2005100502_04_1.html)
*「国際的かつ組織的犯罪集団」を取り締まるという行為自体、またその取り締まり方、処罰のやり方などにどこか問題点はないか。
*条約の条文に問題がないかどうか。
条約を発案したのがアメリカであるならば、邪悪な意図を反映したものである可能性大。
特に、自作自演の9.11「テロ」が引き金となった条約であるということも考慮する必要大。
A批准してもよいものと仮定して、条約を批准するためには共謀罪の法律を作ることが本当に必要なのかどうか
B審議されている法案の中身によっては共謀罪法案を通過させてよいのかどうか
(民主党案ならよいのか、それともやはり民主党案であってもダメなのか)
(注意)国会議員の答弁は参考にならない。口では何とでも言える。
(参考:ぬぬぬ?ブログhttp://interceptor.blog13.fc2.com/blog-entry-453.html)
◇法案を検証する際の注意点
〇「国際的かつ組織的犯罪集団」という限定の有無(適用対象と適用範囲の問題)
*民主党案で、「性質上国際的(越境的)なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」といった文言がしっかり盛り込まれているか。
≪参考≫
・条約は適用範囲として、「性質上国際的(越境的)なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」と明記しています。
ところが、政府・法務省が提出した「共謀罪」にはそうした文言がありません。それどころか、適用対象とする四年以上の懲役・禁固に当たる罪は、六百十五種と広範囲に及びます。
・適用対象とする四年以上の懲役・禁固に当たる罪は、六百十五種と広範囲に及びます。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰 犯罪目的以外の団体も対象に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html)
〇「団体」の定義
C憲法違反だということをはっきり主張できないのかどうか
≪参考≫
・「共謀罪」は、明白な犯罪行為あるいは被害がなくても、犯罪意思の合意があれば罪に問われることです。
(略)
人の内心の状態だけで処罰することになり、刑法の大原則に反することになります。
日本国憲法は一九条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めています。
これは、「事実」よりも「思想」を処罰した戦前の治安維持法の反省に立って、内心の絶対的な自由を保障したものです。
「共謀罪」はまさに現代版治安維持法です。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰 犯罪目的以外の団体も対象に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html)
・憲法が保障する基本的人権、結社の自由、働く者の団結権、争議権などを侵害する恐れの強い法案
(2005年7月17日(日)「しんぶん赤旗」 主張 共謀罪 相談・合意だけで処罰の危険
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-17/2005071702_01_2.html)
・私たちは、これが思想・信条の自由、内心の自由を侵し、人が人として生きる自由と意味を破壊するものとして、強く反対する。
共謀罪は、法益を侵害する行為が実行されたことに対して処罰を行うという近代刑法の原則を否定し、共謀したという事実や推測のみをもって処罰しようとするものである。「行為」でなく「意思」や「思想」を処罰することは、戦前戦中の日本の暗黒社会を生みだした「治安維持法」の実例を見るまでもなく、およそ個人の基本的人権の擁護を前提とする民主主義社会の原則を忘却したものと言わざるを得ない。
(日本ペンクラブの声明http://www.japanpen.or.jp/seimei/051017.html)
・再審公判で弁護側は、治安維持法について、人の思想そのものを処罰対象とした点に特徴があり、拷問による自白追及の危険を内包していたと指摘しています。まったく違法性を問えない行動でも、「危険思想」とのかかわりを自白させれば処罰できるからです。
この危険は、けっして、過去のものではありません。小泉内閣が新設を狙っている「共謀罪」は、犯罪行為をしなくとも、相談し合意しただけで処罰できるようにするものです。思想そのものを処罰対象にすることにつながります。
(2005年10月19日(水)「しんぶん赤旗」 主張 横浜事件再審公判 権力犯罪の実態を明らかに
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-19/2005101902_01_2.html)
D他国の共謀罪の法律との比較と、実施状況の検討
アメリカなど。
≪参考≫
アメリカの「共謀罪」は、犯罪の「合意」だけでなく、実際に凶器を買うなどの「準備行為」が開始されたことが必要とされています。
ところが、法務省の法案は犯罪の「合意」だけで犯罪が成立することになっています。
(2005年7月18日(月)「しんぶん赤旗」 審議入りした「共謀罪」 相談し合意だけで処罰 犯罪目的以外の団体も対象に
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-18/2005071804_01_2.html)
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK21掲示板