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旧統一教会に解散命令 高額献金理由にした請求で初 東京地裁
https://mainichi.jp/articles/20250320/k00/00m/040/298000c
毎日新聞 2025/3/25 15:05(最終更新 3/25 15:10)
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)=東京都渋谷区で2022年10月
文部科学省による世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求で、東京地裁は25日、教団の解散を命じる決定を出した。民法上の不法行為を理由にした解散命令請求についての司法判断は初めて。
解散命令が確定すると、教団は宗教法人の法人格を失い、税制上の優遇措置を受けられなくなる。
2022年7月の安倍晋三元首相の銃撃事件をきっかけに、信者家庭が困窮に陥る高額献金が表面化し、宗教法人を所管する文科省は教団の実態を調査して、23年10月に旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求した。
東京地裁での審理は双方の意見を聞く審問や、書面のやりとりが交わされ、非公開で進んできた。
文科省は請求に当たり、遅くとも1980年ごろから高額献金の要求や霊感商法が教団によって繰り返されており、賠償責任を認めた判決は32件あると指摘。和解や示談を含めた被害規模は約204億円(約1550人)に上るとした。
その上で、こうした民法上の不法行為に教団の組織的な関与があったと認定。これらは宗教法人法で定められた解散命令の要件の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に当たると訴えていた。
一方で、過去に解散命令が出されたのは、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教と、霊視商法詐欺事件を起こした明覚寺(和歌山県)のみで、いずれも教団幹部らが刑事責任を問われたことが、解散命令要件の「法令違反」に当たるとされていた。
こうしたことから教団側は、解散命令要件で定められた法令違反に民法上の不法行為は含まれず、献金の受領も宗教活動の一環だと反論。09年にコンプライアンス宣言をして以降は、トラブルは激減したとし、解散命令を受ける理由はないと主張していた。【菅野蘭】
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